教えて!住まいの先生

Q 不動産売買の売主の担保責任についてお教えください

中間省略登記によって、A➔B➔Cと不動産の売買をするのですが、Bが不動産業者、A・Cは業者でないです。
A➔B契約後BがCに不動産を売り渡すまでにはCさんの都合上、半年ほど期間が空いてしまします。
このような場合、所有権はBに移転していませんので、売主であるAさんには、特定物売買による危険負担(債権者主義)などの扱いはどのようになりますか?
また、B➔C間の契約で、Bが担保責任を負わない旨の特約は無効であると聞きました。
具体的にどのような担保責任を負うことになりますか?

実務は全く無知です。
どなた様か分かりやすくお教えください。
質問日時: 2014/2/26 10:20:43 解決済み 解決日時: 2014/2/26 11:48:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答した人: 長嶋 修 さん 回答日時: 2014/2/26 11:48:36
専門家
不動産コンサルタントの長嶋修と申します。さっそくですがお答えします。

中間省略登記をしても、そのことと瑕疵担保責任は連動しません。
また、陶器をしているかいないかについても、瑕疵担保責任とは連動しません。
A-B間の責任は、契約書の内容に従い、
B-C間については、Bは不動産業者(宅建業者)である以上、Cに対して、2年以上の瑕疵担保責任があります。

その中身は「隠れたる瑕疵」です。隠れたる瑕疵、とは
「買主が取引上で一般的に要求される程度 の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵で、買主は善意・無過失であることが必要」というのが通説・判例で、あとは個別に判定していくことになります。

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質問した人からのコメント

回答日時: 2014/2/26 11:48:36

簡潔にお教え頂誠にありがとうございます。
大変助かりました。業務に励みます。

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