教えて!住まいの先生

Q 中古住宅購入の際の住宅診断について 現在、築32年の瑕疵担保免責の木造中古住宅購入を、 築5年の家から住み替え検討中の者です。 (現在そちらについても質問しておりますので、併せてご覧

いただければ幸いです)

中古住宅を購入するにあたって、
ネット等で見る限り、
皆さん住宅診断をされているようですが、
工務店と一級建築士、どちらに頼んでも大丈夫なのでしょうか?

一級建築士がいとこに1人(30代女性現役)、
親しい後輩のお父様に1人(自営で現在は測量が主)、
の合計二人おります。

ネットで見る限り、住宅診断をされているのは、
工務店の方が多そうなイメージです。

又、一級建築士の方や、工務店勤務の方は、ホームインスペクターズとしての協会員登録や、診断の経験がなくても、現場に行けば、設計図書が無くても目視などで分かるものなんでしょうか?

色々と質問してしまって、すみません。

どなたかご教示下さい。
宜しくお願い致します。
質問日時: 2015/5/28 11:52:28 解決済み 解決日時: 2015/8/28 03:32:40
回答数: 3 閲覧数: 851 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/8/28 03:32:40
①まずは「木造の住宅」に詳しいのかどうか? が重要ですね。 皆さん1級建築士であれば、もれなく「全ての建物」に詳しいはずだ! と思い込んでいるのですが、実際には「RC造(鉄筋コンクリート)」に関わっている建築士であれば、そればかりを扱っていて「木造の住宅」には精通してはいないので、見ても「分からない!」と言う事もあり得るのです。

➁もう一人の方の「測量」がメインと言うのも、「木造の住宅」には馴れていないでしょうから、難しいでしょうね。

③別にCMする気もありませんし、僕自身が「ホームインスペクター協会」に加入もしてはいませんが、彼らであれば「実施報告書」を作りますので、より専門的な角度から「検証」してくれるはずですよ。 その上に「業務」として「検査」を行いますので、報酬の金額もハッキリしているので、下手に気を使う必要性も無いので安心ですよ。
http://www.jshi.org/

「補足」があれば「追記」が可能です。
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A 回答した人: 大森 敞彦 さん 回答日時: 2015/6/2 14:38:22
専門家
はじめまして。
大阪・神戸・京都など関西圏でホームインスペクション(住宅診断)を行っております
一級建築士の大森と申します。
よろしくお願いします。

私は日々業務としてインスペクションを行っています。

現在、新築・中古合わせて300件以上の物件を調査・診断を行っていますが、その中には木造・鉄骨造・RC造と様々です。

インスペクションを行っている業種としては、設計系・施工系・不動産系と大きく3つに分かれるのではないでしょうか。

業種はともあれ、私は『第三者性』を大切に日々業務を行っています。

あくまでも第三者としてその住宅の現状を調査・報告し、ご依頼者様の不動産売買の参考になればとの考えです。

ですので、業種の違いと言うよりはその人の意識の違いの方が大切になるのではないかと思っています。

今回の物件は築32年との事なので、是非インスペクションを実施する事をおすすめします。

特に、目に見えない箇所の調査は必須と考えます。

床下(特に水廻り)・小屋裏の劣化・損傷が気になります。

私の所属する『日本ホームインスペクターズ協会』のリンクを貼っておきます。
お近くにお住いのインスペクターが見つかると思いますので是非参考にしてみてください。
http://www.jshi.org/

また、その人のスキルについても業務を行う前に是非ヒアリング等で確認する事をおすすめします。

以上、ご参考になりましたら、幸いです。
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A 回答日時: 2015/5/30 08:36:19
①、建物の耐震診断は、一級建築士の資格でも、木造設計のを設計監
゛゛理の経験がないと大工職より木造知識のない点に問題があります。

゛゛工務店や大工職方は、現場知識があるが法的な問題に欠如が多い。
゛゛民間耐震診断の登録資格にも技量のある方と無い方もあります。

☆、一級建築設計事務所登録がある。木造経験が豊富な設計者なこと。
゛゛公的な耐震診断士の登録で建築士か。お客様の相談助言をするか。

②、建物の診断は、建築士事務所登録がないと建築士法20条と第23条
゛゛により違反となります。二級建築士でも可能ではあるが、一級建
゛゛築士は、統括的な広範囲で総合的な判断能力が異なりそれが資格。

③、診断は、現状建物の構造確認と筋交い壁量耐震計算診断をします。
゛゛既存建物完了検査済のある設計図があることが理想です。なけれ
゛゛場、床下や天井裏から目視で診断者が、確認をし作成をします。
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