教えて!住まいの先生

Q 土地についての質問です。 1ヶ月程前に、建築条件付の土地を契約しました。まだ、造成前の土地でしたが、場所が良かったので契約しました。 契約の時に、造成して多少大きさが変わることがあ

るかもしれない、でもそんなに大きな変化はありませんのでご心配なく、と言われていました。
現在造成中で、先日担当者に、1坪から2坪ほど土地が小さくなります。その分安くなるということはできませんので、ご了承下さい。と言われました。
このようなことは良くあることなのでしょうか?1坪から2坪は大きな変化のうちには入らないのでしょうか?
質問日時: 2015/11/19 14:01:48 解決済み 解決日時: 2015/12/4 03:39:40
回答数: 4 閲覧数: 225 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2015/12/4 03:39:40
建築条件付きについて、どの程度の知識がありますか?
土地を安く出しても、建築の方で稼ぎたい、ことは一般的なのです。
先ずその商法のカラクリだけは理解しておくべきです。

当初が何坪か不明で一坪が大きい事かどうか判断はできませんが、
造成前の業者の話としては、当初に話しているし、
満更悪い業者とは思えません。

造成後には有効な土地面積が減る事はあり得ますし、前述の通り、その総面積に対しての比較になる事です。
可能性として、一、二坪はあり得ます。
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A 回答日時: 2015/11/19 19:25:21
担当者も言葉足らずか 知識浅いか? おそらく
面積そのもは 変わらんが 法面(のりめん)できるので
やや 有効敷地減るてこと。 造成がキチっとコンクリート
立ち上がってたら へることないけどね。
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A 回答した人: 土屋 輝之 さん 回答日時: 2015/11/19 16:04:24
専門家
はじめまして、不動産コンサルタントの土屋輝之と申します。wasa0606さんのご質問に回答させて頂きます。ので、どうぞよろしくお願いします。

契約の際に取り交わした、土地売買契約書や重要事項説明書には、土地の面積が〇〇㎡、1㎡または1坪の単価が〇〇円、したがって売買代金は〇〇〇万円とするという方法で売買価格が決定されている場合には、単価と数量を乗じて代金を決定する取引となりますので、実際の土地面積が小さくなれば売買価格の減額を請求することができます。

登記面積で契約した場合や、売買契約書に土地面積に増減が生じた場合でも、売買代金の減額または増額は行わない旨の約定があった場合には、土地面積が減少した場合でも、減額の請求をすることはできません。

お手元の売買契約書や重要事項説明書を、確認されることをおすすめします。

以上、参考にして頂ければ幸いです。
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A 回答日時: 2015/11/19 14:57:58
土地が少なくなることを了承して契約しているので、仕方のないことです。

嫌なら解約してください。
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