教えて!住まいの先生
Q 中古マンション(築10年未満)を購入したので、住宅ローン控除を受けるべく確定申告をしようとしています。 しかし、マンションの建物価格と土地価格が分かりません。 契約書や明細等を引っ
掻き回しても、土地と建物の内訳が無く、合算した最終金額しか書いていないのです。
購入価格 ○○○○○○○○円(非課税)
こんな感じになっており、消費税から逆算することもできません。
このような場合、国税局のサイトから土地単価を調べて、自分で計算するしかないのでしょうか?
補足
購入価格 ○○○○○○○○円(非課税)
こんな感じになっており、消費税から逆算することもできません。
このような場合、国税局のサイトから土地単価を調べて、自分で計算するしかないのでしょうか?
早速の回答ありがとうございます。
実は夫婦共仕事が繁忙期のため、平日に有給を取ることが困難になっております。
そのため、郵送にて手続きを進めようとしております。
会場でスタッフに逐一確認しながら進められるような状況ではなく、また不慣れな手続きであるため少し戸惑っております。
引き続き、ご教授いただければ幸いです。
質問日時:
2019/2/27 09:59:20
解決済み
解決日時:
2019/3/4 07:59:08
回答数: 4 | 閲覧数: 262 | お礼: 100枚
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回答
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A
回答日時:
2019/2/27 12:01:04
abrさんの回答通り、、、
「住宅と土地等の購入に係る住宅借入金等が一括借入である場合、住宅と土地等の取得価額の合計額を「住宅の取得対価の額」の欄に入力していただいても差し支えありません。
この場合、「土地の取得対価の額」の欄は空欄のままお進みください。」
↑確定申告書作成コーナーから転記
必ずしも建物と土地に分けなければならないと言う事はありません。
どうしても分けたいなら、固定資産税評価額や、周辺の土地の販売事例、路線価などを参考にして案分するしかないかと。
「住宅と土地等の購入に係る住宅借入金等が一括借入である場合、住宅と土地等の取得価額の合計額を「住宅の取得対価の額」の欄に入力していただいても差し支えありません。
この場合、「土地の取得対価の額」の欄は空欄のままお進みください。」
↑確定申告書作成コーナーから転記
必ずしも建物と土地に分けなければならないと言う事はありません。
どうしても分けたいなら、固定資産税評価額や、周辺の土地の販売事例、路線価などを参考にして案分するしかないかと。
A
回答日時:
2019/2/27 11:39:13
個人の売主から購入された場合には消費税は含まれません。
マンションの場合なので、建物価格をなるべく多くした方が税金対策になります。
建物価格を7割位で計算して申告すると良いですよ。
売買価格✕0.7✕0.8=消費税
マンションの場合なので、建物価格をなるべく多くした方が税金対策になります。
建物価格を7割位で計算して申告すると良いですよ。
売買価格✕0.7✕0.8=消費税
A
回答日時:
2019/2/27 10:04:03
申告会場でスタッフさんが計算してくれますよ。
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