教えて!住まいの先生

Q 不動産の個人売買について教えてください。

自己の所有する不動産を近所の人に売却します。不動産会社は通しません。
できる限り自分たちで処理し、経費を削減したいというのが売主買主の意向です。
そこで、

・どのような書類を最低限作成及び用意しなくてはいけないのでしょうか?
(例)不動産売買契約書、印鑑証明、領収証、登記簿?、公図?、など
・どの処理を最低限専門家に依頼しなくてはいけないでしょうか?
(例)所有権移転登記は司法書士へ、など
・どのような過程を経なくてはいけないでしょうか?
(例)売買契約書の作成、移転登記、譲渡所得の申告、など

なお、私は不動産業などに携わっていませんが、私個人の住宅を不動産会社を通して購入したことはあります。
仕事上事務をしているのでワードや文書作成はできます。
このレベルの者が今回行なおうとしているということでアドヴァイスしてくださると幸いです。

(参考)
・土地と建物の売却
・現金による取引(内金400万円を今月末、残金200万を9月末)金融機関は関係しません。
・建物の図面は無し
・物件には担保や抵当権の設定は無し
・分筆等の必要無し

本来なら、この分野のプロが手数料を取って行なうべきものであり、あつかましいことは承知の上ですが、よろしくお願いします。
補足

お二人の方、ご回答有難うございます。
補足が発生しました。
・物件は土地と建物だが建物は倉庫(古い蔵)。買主は住居として使用せず。数年後解体予定。
・土地は登記済だが、建物は未登記。ただし固定資産税は有。
・法務局未確認だが、以上のことから、土地の謄本と地籍測量図、公図はありそうだが、建物の謄本と、平面図はなさそう。
このような物件でも頑張ればいけそうでしょうか?後付けの補足で恐縮ですが、ご教授願います。

質問日時: 2009/2/3 14:46:35 解決済み 解決日時: 2009/2/11 01:49:35
回答数: 4 閲覧数: 55162 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2009/2/11 01:49:35
ご近所の方に売却されるのなら契約書だけでもかまいませんが、あとあとのトラブルの防止を考えると
重要事項説明書の作成も必要です。
おおまかな流れは、契約(今月末)→決済(9月末)・所有権移転登記となります。

契約時に売主さんが用意するもの

・売買契約書
・重要事項説明書
・収入印紙15000円(買主契約書貼付)
・領収書+印紙300円
・印鑑(認め可)

売買契約書と重要事項説明書に記入する物件調査をします。
●法務局
全部事項証明書・(謄本)土地、建物
地積測量図
公図
建物平面図(無い場合は間取りソフトで作成)

●市役所
評価証明(土地、建物)→印鑑と身分証明書が必要

用途地域
各種制限(斜線制限 外壁後退距離 最低敷地面積)
地区計画
都市計画(道路 公園、計画決定年月日、計画内容、事業決定の時期)
下水道配管(全面道路内口径、引込管口径、私設管 越境の有無)
道路(道路番号、認定年月日、幅員、)

●水道局
上水道(全面道路内口径、引込管 メーター口径、私設管 越境の有無)

以上の事を調べて契約書と重説に記入します。

契約が終わり、決済までの間に司法書士さんを見つけて謄本、公図、地籍測量図、評価証明のコピーを渡し決済日の確定をします。
また、敷地の境界にピンやプレートがない時は土地家屋調査士に依頼し境界の復元をします。

契約書と重要事項説明書のフォームが必要ならメールで送付します、頑張ってください。

追加
噛み砕けば、建物の謄本と平面図などいりません。買主さんに事前に説明し、契約を土地公簿売買(古家付き)にすれば、上物の心配はいりません。
ただ心配なのが地籍測量図がないケースが多いので、法務局で確認を急いだ方がいいですね。無ければ土地家屋調査士に仮測してもらい、境界の復元と筆界を依頼します。たとえ公簿売買でも実測値を出してたほうがよろしいと思います。

頑張れば出来ます、しかしトラブルが多いのも事実なので、事前に調べれることはきっちり調べたうえで、買主に説明し契約すれば大丈夫です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2009/2/11 01:49:35

皆さん有難うございます!
ベストアンサーホントに迷いました。皆さんに本当に感謝しています。
とりあえず買主は個人売買に同意していますので、取り進めてみます。
分からないことで、過去のログがなければまた質問しますので宜しくお願いします。

回答

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A 回答日時: 2009/2/7 03:28:25
全部個人間で可能です。(契約書は、作成しましょう)

売買契約書に、売買金額、支払い時期明け渡し時期、物件表示(土地は謄本

、建物は固定資産税台帳)を記入ます。

固定資産税の生産方法、特約に建物は現状あり姿のまま未登記の儘、土地は

公簿取引とする事を売主飼い主は確認承諾したと記入。

所有権移転は、土地だけです、方法は法務局で書式、記入方法、必要書類

について全て教えてくれます。
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A 回答日時: 2009/2/4 10:45:40
現金の売買ですので、基本的に個人でできます。流れはと必要書類持ち物は下記の通りです。

■契約時
・不動産売買契約書
・重要事項説明書(売主が準備)
・印紙代(※売買金額1000万円超5000万円以下なら15000円)
・印鑑(売主・買主)お認めで十分。
・手付金の領収書(売主が用意)個人が売主なので印紙不必要。

中間金時
・領収書(売主発行)印紙不必要。

決済時
<売主側>
・権利書 (土地・建物)
・売り渡し証書 (司法書士作成のものに署名・実印で押印)
・登記原因証明情報 (司法書士作成のものに署名・実印で押印)
・委任状 (司法書士作成のものに署名・実印で押印)
・印鑑証明書1通 (権利書と住所が違う場合、権利書の住所とつながりをつける為、住民票や戸籍の附票が必要)
・評価証明書 (市役所の固定資産税課で取得。土地・建物)
・実印
・固定資産税・都市計画税精算書(関西なら4月1日、関東なら1月1日からの年額を日割りする。)
<買主側>
・住民票 1通
・お認め(現金取引の為、実印はいりません。)

さて、売買契約なら、インターネットに多数ありますのでそこから抜粋してもらえばOKです。おすすめは下記のFRK書式です。
今、大手不動産会社が使用している書式になります。参考にして下さい。
http://www.luru.org/kawa/frk/b04.html
そこで特約にはこう入れたほうが良いかとおもいます。
・本売買契約約款第13条に拘わらず売主は一切の瑕疵担保責任を負わないものとし、買主は確認したものとします。
・本売買契約約款第17条全文抹消。
これは売主が引き渡し後、建物の見えない瑕疵の責任を負うかどうかの特約と、住宅ローンの特約の2つが今回は必要ないからです。
重要事項もFRKでいいかとおもいます。http://www.luru.org/kawa/frk/j02.html
この重要事項の内容は市役所でおおよそ聞けます。該当場所の住宅地図を持っていき、調査をします。特に大切な点だけお教えします。
■まず、道路です。道路の種別を明確に聞いてください。公道か私道なのかなど、建築基準法上の道路であるかが大事です。 また計画道路にかかっていないかどうか。
■けんぺい率、容積率 今建っている物件の建物面積がオーバーしていないかどうか、または既存不適格にあたるかどうかなど。
■飲用水・下水の配管状況 他人の敷地をまたがって配管されていないかどうか。現在水道管が13mm管であり建替えして
20mm管にした場合の負担金の額。
ただ今回は建物が未登記であれば土地のみの契約書でしかできません。売主が建物登記して売り渡す場合もありますが、数年後に買主が解体するなら必要ないでしょう。
また、添付書類は土地謄本、公図、地積測量図、評価証明で十分です。

契約が完了し、最終決済の最低1・2週間前には司法書士に買主、売主の費用の見積もりをもらいましょう。
売買契約書の写し、評価証明書、謄本をFAXして見積もりがもらえます。
買主は登録免許税と司法書士の手数料分、売主は売り渡し証書作成費用がかかります。
さらに決済後売主と買主にはそれぞれ税金がかかる可能性が大だと思います。
売主は譲渡取得税がかかるかと思います。おそらく居住していない物件かとお思いますので税率は純利益に対して20%もしくは長期の取得であれば14%かかると思います。
買主は不動産取得税がかかります。土地は評価額の1/2の3%が不動産取得税です。(土地だけの取得のため。)
※建物を新築する場合は不動産取得税がかからない場合がほとんどです。

以上のほかにも本当は確認したい事がたくさんあります。しかし個人取引するメリットはお金の部分ですがやはり業者に数万円で全てやらせたほうが安心で楽ですよ。なにかあった場合は業者の責任になりますから、仲介の印鑑もらえば逃げられませんし。
私も不動産業者ですが、自己取引できても他の業者に安くやってもらいました。またそうすると司負法書士の報酬もその仲介会社から言ってもらい安くしてもらえる可能性があります。
大手の不動産の仲介会社は仲介料は契約立会いなどで相談できても半額でしょう。ですから中堅か小規模の不動産会社で十分です。

ちょっと長くなりましたが、一度参考にしてください。
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A 回答日時: 2009/2/3 15:02:07
契約書の書式は、インターネットで手に入ると思います。
登記は司法書士に依頼すればよいと思います。
登記簿による公簿売買ならばかまいませんが、実測売買
であれば、測量を土地家屋調査士に依頼すればよいと思います。
双方で、メジャーで図って大体地積測量図通りであれば、
公簿売買で測量は省略できるでしょう
しかし、境界は確定してあげないといけないのではないでしょうか
境界を明示する杭等はあるのでしょうか
なければ、やはり土地家屋調査士に依頼すべきでしょう
瑕疵担保責任はどうしますか?
固定資産税の清算はどうしますか?
様々なトラブルがあるかもしれません。

私の結論はわずか、25万程度の仲介手数料で、すべて
責任をもって処理してくれる不動産業者に依頼すべき
です。

不動産会社に勤務する者より
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