教えて!住まいの先生

Q 宅建業法の問題で

低廉な空き家ではなく、

500万の中古住宅の売買について、宅建業者Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べて5万円多く要する場合
その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は28万6千円である。
(H30-31問目、選択肢の1)

答えは×なのですが、低廉な空き家以外で現地調査等の費用は、どのような場合もらえるのですか?

私はこの選択肢を

「その旨をBに対し説明した上で」の部分が間違いで
「あらかじめ」が付いてないからダメなんだろうと思って×にしたのですが、そもそもあらかじめ説明してももらえないのでしょうか?

もらえる場合を教えてください。
質問日時: 2020/7/29 22:25:39 解決済み 解決日時: 2020/8/3 22:43:52
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2020/8/3 22:43:52
調査費用とか広告費とかの名目で貰えばOK。

どんな理由があっても「仲介手数料」の名目では上限額を超えてはいけません。

あなたのピントがズレてます。

調査費用 5万円+消費税
仲介手数料で 21万円+消費税

合計で28.6万円は違法ではない。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2020/8/3 22:43:52

でも答えは✖️なんですよー。
報酬額=媒介の報酬としては調査費用を入れて計算してはいけないからってことなんですかね?

もう一回調べてみます。ありがとうございました!

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