教えて!住まいの先生

Q 省エネ等住宅に該当させて、贈与税の非課税枠を広げるために、何かアイデアはないでしょうか。

初めまして。
この度中古マンションを購入予定となり、その際一部贈与を受けることとなりました。
通常ですと非課税枠が500万までですが、「省エネ等住宅」に該当すると1000万まで非課税枠を広げられると聞き、皆様のお知恵を拝借したく質問させていただきました。

●広さや築年数は該当しています。
(床面積が50平方mm以上、20年以内に建築されている)

●問題は以下の項目です。↓

「省エネ等住宅」は、以下のいずれかの要件を満たす家屋を指します
1 省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能要求4又は一次エネルギー消費量等級4)
2 耐震性の高い住宅(耐震等級2以上又は免震建築物)
3 バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮等対策等級3以上)

2は耐震等級1なので該当せず。
1、3は現在担当者に確認中ですが、現時点では該当しないのではと言われています。

例えば引き渡し前に軽いリフォームなどで該当し、非課税枠が広がればかなり金額が変わってくるので、何とかできないかと考えております。
税関係に明るくないので、もしご存知の方いらっしゃればぜひ教えて下さい
質問日時: 2020/12/25 12:08:50 回答受付終了
回答数: 4 閲覧数: 413 お礼: 100枚
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回答

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A 回答日時: 2020/12/26 13:58:30
税金カテでの質問ですが、住宅の性能評価などに関する事案なので、カテゴリーが違うと思います。

それよりも建築士とかハウスメーカーで要件を満たすための改築工事が可能かどうかをまず問い合わせてみるべきでしょう。

仮に可能だったとして、費用が非課税枠の増加額以上にかかるのであれば考える必要があると思いますし、バリアフリーといった改築工事はそれは本当に必要なのかという点も判断基準となるでしょう。
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A 回答日時: 2020/12/25 23:16:34
マンション全体の問題です。あなたの部屋だけを省エネ等住宅に該当させるのは不可能です。
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A 回答日時: 2020/12/25 16:14:38
①これについては「断熱改修工事」を行わない限り、無理だと思いますよ。

②これは大丈夫ですよ! マンションであれば「新耐震基準」ですから、「木造用の耐震等級3」に匹敵しますので、問題無く認めてくれますよ。

③バリアフリーに関しても、現状に問題があるのなら、修繕工事が欠かせませんよ。

④但し「断熱改修工事」の場合、今の内装材を全て剥がさないと、工事を行う事は出来ません。

勿論「Ua値(外皮平均熱貫流率)」の計算をしてみないと分かりませんが、Ua値=0.87以下ににしておかないと、「断熱等級4」にはなりませんので、まずは計算が欠かせませんよ。
http://shinjukyo-chubutokai.com/high_thermal_insulation/qpex/
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A 回答日時: 2020/12/25 12:28:34
①、非課税の緩和で得とするかは価値観の問題もあります。大手住宅
会社は300戸以上の建築するのであり、省エネ法でお客が望まなくと
も適合基準を受ける対象です。また事務や工事費の一部で消えます。

②、工事資金の助成金や税務緩和を得てもその分が、工事費や事務費
が高価となるその事務費で消えま。但し、建物性能が良くはなります。
フラット35s省エネ住宅で省令準耐火は、火災保険も安価とお勧めです。
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