教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除についてです。
去年新築一戸建てを購入したので今年の確定申告で住宅ローン控除の申請をします。
夫婦のローンで妻の私が連帯債務者なので2人分申請をするかと思うのですが、私が去年1年間育休で収入なしでした。
住民税なども免除されているため、申請しても控除されないと思うのですが控除を受けるには今年に申請しないとしてもいつかは申請するという認識で間違いないでしょうか?
夫は今年申請して、来年以降は年末調整で大丈夫だと思うのですが私は今年申請しないとしたら来年確定申告しなければならないとなると一度に済ませた方がいいかと思ったので今年2人とも申請をしたいと考えています。
何か損になったりすることがあるなら教えて頂きたいです。
夫婦のローンで妻の私が連帯債務者なので2人分申請をするかと思うのですが、私が去年1年間育休で収入なしでした。
住民税なども免除されているため、申請しても控除されないと思うのですが控除を受けるには今年に申請しないとしてもいつかは申請するという認識で間違いないでしょうか?
夫は今年申請して、来年以降は年末調整で大丈夫だと思うのですが私は今年申請しないとしたら来年確定申告しなければならないとなると一度に済ませた方がいいかと思ったので今年2人とも申請をしたいと考えています。
何か損になったりすることがあるなら教えて頂きたいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2022/1/11 14:08:38
>住宅ローン控除の申請をします。
>2人分申請をするかと思うのですが.....
>申請しても控除されないと思うのですが......
「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
税務署や職場に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
申請=xxして欲しいという要望
申告=単なる報告
「申請」なら結果には書類を受け取った側の意思が入る。
=結果には書類を受け取った側にも責任が有る。
「申告」は報告通りに処理されるので書類を受け取った側の意思は入らない。
=結果に対する責任は申告書を記入した者だけ。
学校のテストで設問の単語が違えば解答も違う。
実社会でも同じ事。
言葉=意思のやり取りなので意味が違う単語を使ってはいけない。
確定申告するなら、
「貴女の分」「ご主人の分」両方を一緒にしておいた方が良いです。
1回目の住宅ローン控除の確定申告をすると、
10月頃に「年末調整時に住宅ローン控除」を受ける為の書類が送られてきます。
2回目以降は年末調整時で住宅ローン控除が受けられますが、
必ずこの「税務署から送られて来た書類」が必要です。
税務署から送られて来るのは「住宅ローン控除全期間分」がまとめて送られてきます。
初回の住宅ローン控除の確定申告では登記関係の書類も必要です。
「貴女の分」「ご主人の分」両方を一緒に提出すれば1通で共用も可能ですが別けると共用できません。
ココも読んでおいて下さい。
総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
要約すると、「住民税からの住宅ローン控除額」は
「所得税からの住宅ローン控除額」の1.4倍が上限
さらに住民税からの住宅ローン控除の額は136500円が上限
と言う事です。
昨年分で「貴女の収入は全く無かった」と言う事であれば
ご主人の方で「配偶者控除」が可能です。
が、金額によってはこのルールの影響で
「住宅ローン控除」のよる税金の減額が減る事もあります。
(回避方法もあります)
>2人分申請をするかと思うのですが.....
>申請しても控除されないと思うのですが......
「申請」ではありません、「申告」です。
「申請」と「申告」は日本語として全く意味が違います。
税務署や職場に提出するのは「xxxx申告書」です「xxxx申請書」では有りません。
申請=xxして欲しいという要望
申告=単なる報告
「申請」なら結果には書類を受け取った側の意思が入る。
=結果には書類を受け取った側にも責任が有る。
「申告」は報告通りに処理されるので書類を受け取った側の意思は入らない。
=結果に対する責任は申告書を記入した者だけ。
学校のテストで設問の単語が違えば解答も違う。
実社会でも同じ事。
言葉=意思のやり取りなので意味が違う単語を使ってはいけない。
確定申告するなら、
「貴女の分」「ご主人の分」両方を一緒にしておいた方が良いです。
1回目の住宅ローン控除の確定申告をすると、
10月頃に「年末調整時に住宅ローン控除」を受ける為の書類が送られてきます。
2回目以降は年末調整時で住宅ローン控除が受けられますが、
必ずこの「税務署から送られて来た書類」が必要です。
税務署から送られて来るのは「住宅ローン控除全期間分」がまとめて送られてきます。
初回の住宅ローン控除の確定申告では登記関係の書類も必要です。
「貴女の分」「ご主人の分」両方を一緒に提出すれば1通で共用も可能ですが別けると共用できません。
ココも読んでおいて下さい。
総務省「所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
要約すると、「住民税からの住宅ローン控除額」は
「所得税からの住宅ローン控除額」の1.4倍が上限
さらに住民税からの住宅ローン控除の額は136500円が上限
と言う事です。
昨年分で「貴女の収入は全く無かった」と言う事であれば
ご主人の方で「配偶者控除」が可能です。
が、金額によってはこのルールの影響で
「住宅ローン控除」のよる税金の減額が減る事もあります。
(回避方法もあります)
回答
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A
回答日時:
2022/1/11 13:32:42
2人とも今年に住宅ローン控除の確定申告をして下さい。
特に不利になる事はありません。
一度してれば、育休中は控除は受けれませんが、復職した時は会社が年末調整でやってくれます。
後でやると、自分で遡ってしなければならないので、とっても面倒です。
控除期間はローンを組んだ翌年から13年と決まっているので、後からやってもそこから13年とはなりません。
収入無いから、復職してから申告して、そこから13年とはなりません。
なので、今年にまとめてやっておくと後が楽です。
特に不利になる事はありません。
一度してれば、育休中は控除は受けれませんが、復職した時は会社が年末調整でやってくれます。
後でやると、自分で遡ってしなければならないので、とっても面倒です。
控除期間はローンを組んだ翌年から13年と決まっているので、後からやってもそこから13年とはなりません。
収入無いから、復職してから申告して、そこから13年とはなりません。
なので、今年にまとめてやっておくと後が楽です。
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