教えて!住まいの先生

Q 昭和55年に父からの贈与を受け所有権が私の土地(更地)があります。

昨日不動産登記情報〔全部事項〕を登記情報提供サ-ビスで検索したら、私が兄弟に平成5年に、贈与予約として、所有権一部移転請求権仮登記が記載あり記憶もなく困惑してます。ここらからが質問なのですが、請求権は消滅しないが、予約完結権は10年で時効ということ見たいなのですが、1)この状態で私が第三者に売却するとトラブルが生じるのでしょうか?2)私が売却前に仮登記権利者へ援用の通知をするべきなのでしょうか?3)そもそも贈与予約というのは、仮登記権利者単独で申請できる、或いは第三者が申請できるものなのでしょうか?
質問日時: 2022/10/27 12:47:31 解決済み 解決日時: 2022/10/30 20:48:07
回答数: 1 閲覧数: 106 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2022/10/30 20:48:07
>1)この状態で私が第三者に売却するとトラブルが生じるのでしょうか?
そもそも仮登記が付いている土地を購入する人はいないと思います。予約完結権が行使されると仮登記が本登記となり、買主は所有権を失います。したがって、買主は、仮登記の抹消を条件に契約することになるのではないでしょうか?

>2)私が売却前に仮登記権利者へ援用の通知をするべきなのでしょうか?

1)で書いたように、仮登記を抹消する必要があります。そのためには、仮登記権利者に対し予約完結権の消滅時効援用の意思表示をしたうえで、所有者と仮登記権利者が共同して仮登記の抹消申請をしなければなりません。

>3)そもそも贈与予約というのは、仮登記権利者単独で申請できる、或いは第三者が申請できるものなのでしょうか?

仮登記は、仮登記義務者(所有者)の承諾があれば、仮登記権利者が単独で申請できます。
承諾書には実印と印鑑証明が必要です。
そもそも、登記原因(贈与予約)を証する書面(契約書等)がなければ、登記申請できません。
もう時効でしょうが、虚偽の登記申請をしたということであれば、私文書偽造、公正証書原本不実記載罪の可能性がありますね。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2022/10/30 20:48:07

丁寧なコメントありがとうございました。

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information