教えて!住まいの先生

Q 建築確認申請、不要ですか、必要ですか。 住宅関係については素人ですので、ヘンテコな質問内容かもしれませんが何卒ご容赦ください。 亡き親から相続した、築44年の木造住宅に住んでいます。

リフォームについて調べていたところ、2003年以降に新築住宅を建てるときは、居間などにも24時間稼働の換気扇をつけるのが法律での決まりだと知りました。
「ウチは築年数的に関係ないかな」と思い調べ進めていたところ、2003年より前に作られた家であっても増築などで「建築確認申請」をした際は、現在の法律に合わせなければいけない(=換気扇もつけなければならない)とのこと。
そしてその「建築確認申請」とやらは「防火地域・準防火地域以外の床面積10m2以下の増築」の場合は不要ということも知りました。

我が家、防火地域ではなさそうなのですが、私が生まれる前もしくは子供の頃に2回増築をしています。
祖父が大工をしており、この増築を行ったのは祖父だと思われます。しかし増築を行った祖父と増築を依頼した私の両親、要するにこの家に関わった全ての人間が既に他界しているのです。子供だった私も完全にノータッチでしたので現在何も分からず、聞ける相手もおらず、当時の資料も建築時の手書き図面以外探すことができません。
・まず平成元年頃、6.16m2増築。
・次に平成20年頃、9.59m2増築。
どちらも10m2以下で、全く異なる場所の増築ですが、ふたつを合計すると10m2を超えています。
(何故きちんと面積まで把握しているかというと、私が相続した際に市役所に親の代で増築していたことを報告し、役所の方に計測してもらい固定資産税の修正をしたからです。増築年も分からず、大体でいいとのことでしたのでおおよそで申請しました)

増築年と増築場所が違う2箇所、合計して10m2以上となると、当時2度目の増築をしたときに「建築確認申請」は必要だったのでしょうか。
必要だった場合、当時申請をしているか否かさえ調べる術がないのですが、万が一申請していなかった場合は今からでもした方がいいのでしょうか?(そうだとすると、24時間換気の機械もつけなければならないですよね)

今となっては聞く術がないのですが、もしも必要だった申請などを祖父や両親がしていなかったらどうしようという不安と、余計な費用がかかるかもしれないという焦りでいっぱいです。
自分で調べるのも限界がありましたので、ここで質問させて頂きました。
ご存知の方、ぜひご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
補足

補足です。
この件について、市役所から何かを言われた訳ではありません。勝手に私自身が疑問に思い、違法なことをしていたらどうしよう?指摘されたらどうしよう?と不安になっているだけです。
増築の合計が10m2を超えていることは、固定資産税の修正をしているので市役所も把握済みと思います。

また、この家を売ったり、また増築したり、担保に入れたりなどの予定は一切ありません。
私が老死するまでリフォームをしつつ細々と暮らすためのものです。あとは解体されると思います。

質問日時: 2023/1/18 23:53:41 解決済み 解決日時: 2023/3/25 11:22:16
回答数: 6 閲覧数: 665 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/3/25 11:22:16
確かに、既存住宅の増築時に建築確認は必要なのですが、10㎡以下であったり、10㎡を超えていたとしても、規模の小さな増築や改築に、いちいち建築確認を取る人は居ないと思います。

増築資金を銀行から借り入れる等があると、銀行から建築確認の取得を要求されますが、そうでは無い場合、許可なしで行う事が多いと思います。

ですので、今更なにも心配する事は無いと言う事になります。

将来的に、修理をしながら、今の現状を維持したり、再度10㎡以下の改築をするだけなら、全く何の心配もしないで良いと言う事になります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/3/25 11:22:16

大変遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/1/23 11:37:44
各増築工事で10平米を超えていませんので建築確認申請は不要。
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A 回答日時: 2023/1/19 09:37:57
>・まず平成元年頃、6.16m2増築。
・次に平成20年頃、9.59m2増築。
どちらも10m2以下で、全く異なる場所の増築ですが、ふたつを合計すると10m2を超えています。


その場合は明確ですが、申請はいらないです。

一回の工事で10㎡超えるかどうかの判定なので、2回に分けて10m2以下の増築の場合は、申請不要という判断になります。



>リフォームについて調べていたところ、2003年以降に新築住宅を建てるときは、居間などにも24時間稼働の換気扇をつけるのが法律での決まりだと知りました。
「ウチは築年数的に関係ないかな」と思い調べ進めていたところ、2003年より前に作られた家であっても増築などで「建築確認申請」をした際は、現在の法律に合わせなければいけない(=換気扇もつけなければならない)とのこと。

24時間換気の件ですが、細かい話ですが、法令上で確認されるかといったら、確認はされないです。説明するのが難しいですが、申請対象以外部分の工事でなおかつ24時間換気に関しては、法律が新しくなっても現行法規に全て適合させてない状況を適法とする法律なので、ついてなくてもいいです。


文章読む限りは違法な感じが全くないと思いますが、部屋全体をリフォームする場合は、任意で法チェックをするのが一般論なので、つけるならつけてもいいし、つけなくても違法にはならないです。

法令に疎い回答者ばっかりですね笑
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A 回答日時: 2023/1/19 08:01:25
通報だけ気をつけてください
近所に知識がありうるさいタイプは
役所へ連絡します
連絡を受けた役所は動くしかありません
同時期でない用途が違うのであれば
プラスカウントしなくてかまいません
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A 回答日時: 2023/1/19 07:57:14
☆、質問の件は、建築基準法第6条1項4号の建物で防火や準防火地域外
で、既存建物が建築確認済証があり、増築が10㎡未満の法的に適合な
建物は建築確認の手続きは緩和とします。すでに緩和を超えています。
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A 回答日時: 2023/1/19 07:11:00
建築・設計・不動産をしていますが、何が不安なのですか?何にも心配するようなことはないです。建築確認を申請すべき建物であったとしても建築確認を得ずに新築・増築しても登記も出来るし銀行の融資も可ですし何も問題ないですけどね。銀行から今まで一度たりとも建築確認書を出せ、検査済書を出せなどと言われたことは一度もないですね。例え容積率等に反して建築していても銀行が容積率などの質問等をされたことも一度もないです。大体、銀行の融資窓口の職員がそんな知識などないですわ。調整区域内の中古を売買する時でも物件が新築された当時の書類など残っていない場合が多々あるけど登記をする時に指摘されたこともないし銀行から指摘されたこともないですね。重説には「調整区域内であるため再建築は不可」と記載しますが、銀行は重要事項説明だって題名が「不動産重要事項説明書」と記載されていれば特別、内容など見もしないのではないですかね?。一度たりとも疑念を抱かれたことはないです。日本では道路の通行人や隣接の建物等に危険がない限り建築確認を得ていないから強制的に取り壊すなどはしません。危険物は建築確認の有無は関係ないです。建築確認を得ていても危険なものは違反になります。ただ農地に無許可で建物を建てたりしている場合は農地法の「原状回復命令」があるため重々、気を付けないとトンだ事態を招き兼ねませんね。
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