教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除2年目以降の状態で初e-Taxをします。 その際、添付した資料の2つについて困っているためお知恵をお借りできないでしょうか。
①提出が必要なのか?※以下のURLと少し資料の名前が異なり理解がに苦しんでます
提出方法について、
②-1 写真を取って電子提出できるのか、どこから行うのか
②-2 近場の税務署に送ればよいのか、金額は計算して記載が必要か
※e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
補足
提出方法について、
②-1 写真を取って電子提出できるのか、どこから行うのか
②-2 近場の税務署に送ればよいのか、金額は計算して記載が必要か
※e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
ご回答ありがとうございます。
写真に写っている2つの資料について、e-Taxにて必要事項を入力すれば、紙媒体の提出は不要である旨は理解できました。
こちらの情報について、Webのどのあたりに記載があるか教えていただけますか。来年以降の参考にしたくお伺いするものです。
質問日時:
2023/3/11 09:24:27
解決済み
解決日時:
2023/3/12 17:08:34
回答数: 2 | 閲覧数: 1291 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/3/12 17:08:34
e-taxでは
『住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)』
『特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)』は、税務署への提出は省略できると書かれています。
証明書の提出は不要で、自宅で5年間の保管義務があると思います。
証明書を写真撮影して、その画像を添付することはありません。
例えば、医療費控除の場合、医療費集計フォーム(Excel)であったり、医療費通知のXMLデータを読み込むことはあります。
しかし医療費通知や領収書の写真撮影をして添付することはありません。
『住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)』
『特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)』は、税務署への提出は省略できると書かれています。
証明書の提出は不要で、自宅で5年間の保管義務があると思います。
証明書を写真撮影して、その画像を添付することはありません。
例えば、医療費控除の場合、医療費集計フォーム(Excel)であったり、医療費通知のXMLデータを読み込むことはあります。
しかし医療費通知や領収書の写真撮影をして添付することはありません。
回答
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A
回答日時:
2023/3/11 10:01:09
写真の明細書は基本的に年末調整で会社に提出する用です。
紙で確定申告するなら使えないこともないですが、普通は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出します。
写真(JPEG)をPDFに変換してイメージデータとして送信できるものは限定的です。写真(JPEG)のまま送信できる制度ではありません。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のように記載内容を入力して電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類についてはイメージデータで提出することができません。
2年目以降の借入金年末残高証明書は第三者作成書類の添付省略により記載内容を所定のフォームに入力して送信することで添付省略可能です。
申告書類等は年末調整で白紙で出された書類を会社担当者が忖度して本人の代わりに金額等を記入するものとは訳が違います。
確定申告は自己責任で行うものなので必要事項は自分自身で全て記入しなければいけません。
本来なら付属書類を含めて全ての書類について郵送不要でe-tax送信可能ですが、付属書類のe-tax送信が困難なら紙ベースで信書便を利用して郵送された方がいいでしょう。
紙で確定申告するなら使えないこともないですが、普通は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を提出します。
写真(JPEG)をPDFに変換してイメージデータとして送信できるものは限定的です。写真(JPEG)のまま送信できる制度ではありません。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のように記載内容を入力して電子データ(XML形式)により提出が可能な添付書類についてはイメージデータで提出することができません。
2年目以降の借入金年末残高証明書は第三者作成書類の添付省略により記載内容を所定のフォームに入力して送信することで添付省略可能です。
申告書類等は年末調整で白紙で出された書類を会社担当者が忖度して本人の代わりに金額等を記入するものとは訳が違います。
確定申告は自己責任で行うものなので必要事項は自分自身で全て記入しなければいけません。
本来なら付属書類を含めて全ての書類について郵送不要でe-tax送信可能ですが、付属書類のe-tax送信が困難なら紙ベースで信書便を利用して郵送された方がいいでしょう。
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