教えて!住まいの先生

Q 不動産鑑定評価:前面道路が位置指定道路の場合の鑑定評価書 仕事上、鑑定評価書に関わる必要がでてきた者です。 前提として、 土地建物Aがあり 前面道路Bは、位置指定道路で、

かつ私道であり、
①共有持分である場合
②道路部分を分筆して所有してる場合
の2パターンを想定します。


そもそも、
前面道路が位置指定道路(私道)の場合、その前面道路とともに
土地建物を購入するのが一般的かと思います。

とすれば、

(1)
鑑定評価の対象は、土地建物Aと前面道路Bを
併せて評価することになるのでしょうか。
(前面道路Bを含めて買うのが一般的なので)
この場合、対象不動産の表示において、前面道路Bは、
私道負担として表示されるのでしょうか。

あるいは、あくまで土地建物Aのみを鑑定評価の対象として、
前面道路は位置指定道路(街路条件?)です、
ぐらいの扱いなのでしょうか。


(2)
上記①、②で何か鑑定評価上の取り扱いは変わるのでしょうか。


(3)
位置指定道路が私道の場合、まれにトラブルが発生すると聞いたことが
あります(自分に所有権があると主張して、ゴタゴタしてしまう)。
そのようなことを考慮すれば、位置指定道路は減価が発生するのが
一般的なのでしょうか。
質問日時: 2023/6/13 18:44:14 解決済み 解決日時: 2023/6/18 19:13:26
回答数: 2 閲覧数: 83 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/6/18 19:13:26
ご質問は複雑に書かれていますが、回答は単純です。
>前面道路とともに土地建物を購入するのが一般的かと思います。
⇒ その通りです。
>鑑定評価の対象は、土地建物Aと前面道路Bを併せて評価することになるのでしょうか。
⇒ はい、併せて評価の対象とします(すべきです)。
>前面道路Bは、私道負担として表示されるのでしょうか。
⇒ もちろん、私道であることを明記します。
>①、②で何か鑑定評価上の取り扱いは変わるのでしょうか。
⇒ 表示の仕方は変わりますが、評価額はまず変わらないと思われます。私道部分の単価は(通常は)ゼロ円ですから。
>位置指定道路は減価が発生するのが一般的なのでしょうか。
⇒ すべての場合に減価が生じるとは言い切れませんが、減価が生じる可能性は加味すべきでしょうね。私道であることそのものよりも、私道下のインフラ(上下水道など)が私設ですと、将来メンテ負担などが生じますので。

なお、「位置指定道路」は私道であるから”位置指定”されているのであり、位置指定道路である公道、というものは、ありません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2023/6/18 19:13:26

皆様ご回答ありがとうございました。
非常に勉強になりました。
全ての項目にご回答いただいたのでBAといたします。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2023/6/13 19:53:58
①、質問と一般的な住宅では、建築基準法第42条各項の道路に同法43
条では、その敷地に平行に最低有効2.00m以上の幅員を求めています。
また、接道でもその持ち分がないと車両の出入りや給排水、汚水やガス

の引き込み工事には、道路共有地で不動産登記法の地目が公衆道路の
所有権者の民法第252条で共有管理の過半数の同意が必要となります。
故に道路の使用権利と宅地が一体でないと、宅地の価値はないです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information