教えて!住まいの先生

Q 公共道路道路敷地として所有しいてる1,000㎡の全部が道路用地に買収予定であります。当方が、納得しがたいのは、補償金の問題であります。

売却に当たり、市役所窓口で調査した所、この土地を売り渡すことで現在納付している後期高齢者保険料や介護保険料のが大幅に増額になり、更に、高齢の妻は1ケ月に3カ所の医療機関を受診し窓口負担金においても2割負担から3割負担となり、これらの負担金が約60万円の負担増になる事が判明しました。
当方は、素人ですが補償費とは、ある損害に対して金銭で支払われるのが補償金と考えています。この土地は20年前に購入したもので提示されている買収代金から購入した土地代金、各保険料・医療費負担分を60万円差し引けば約30万円のマイナスが明らかです。
そこで、ご相談ですが、これら各種保険料や医療費負担等の増額分は土地を売却することで発生する増額でありますので補償費として求めることは出来ないでしょうか。また、当方は、この土地のみで外に耕作地は所有していません。又、農地を買い替えても
1,000㎡では農業委員会の許可は出ないと思います。また、県の補償基準46条によれば、通常農業が継続不能となると認められるときは、、農具等の売却損を補償することが定められています。この事から所持している、トラックター・田植え機・、バインダーは不用となるので農機具については残存価格の補償は請求できないか、どなたかご教示をお願いいたします。
質問日時: 2023/8/7 15:29:07 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/8/7 19:02:14
“”“”
農業廃止の補償
土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常農業の継続が不能となると認められると
きは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
“”“”

これですね。
継続が不能であると認められるとき、なので、まずはこれの確認です。
農業委員会から許可が出ればいいのですねよ?


リンク先から借用します。
“”“”
4 国民健康保険料(税)・介護保険料
国民健康保険料(税)及び介護保険料の算定においては、譲渡所得等の5,000万円の特別控除等が適用されます。
なお、国民健康保険料(税)の軽減措置の判定においては適用されませんので、軽減措置を受けられている場合は、翌年度に受けられなくなる場合があります。
“”“”“
これに該当したということでしょう。
であれば、増額分を補償してもらうことはできないです。


“”“”“
この土地は20年前に購入したもので提示されている買収代金から購入した土地代金、各保険料・医療費負担分を60万円差し引けば約30万円のマイナスが明らかです。
“”“”“
20年経過しているので、ここで購入時の金額を差し引いて考えることは、適切ではないです。
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A 回答日時: 2023/8/7 16:10:16
公共用地買収の場合、5000万円まで非課税です。介護保険料も上がりません。

下記参照

譲渡所得等の5,000万円の特別控除
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/smph/jigyosha/toshikeikaku/hosho/sochi.html
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