教えて!住まいの先生

Q 賃貸住宅(戸建)のオーナー側です。 借主が 死亡に伴い 連帯保証人から 契約解除の連絡を頂戴したため 契約解除の合意をした上 原状回復に関し 当該物件を双方立ち合いの基 確認をしました。

結果 フローリングに 自然損耗とは考えられない傷(金属製のなにかでひっかいたような傷が 2か所(1か所あたり2㎡程度)、脱衣所の床が腐食(足ふきマット等を設置せず 濡れたままの状態で放置を長年繰り返し していたために腐食したものと考えてます)については 借主負担で修繕させていただく旨でサインは受領してます(この時点では確認日当日のため金額の明示はできていません)

その他 階段に後で取り付けている手摺残置、その際の業者が手摺取付に失敗したのか 手摺支持部分に壁ボード穴明き損傷、ボードアンカー跡(アンカー自体も残ったまま)、玄関部分の床 CFシート張り残置、BSアンテナ残置、台所レンジフード 油汚れ(べったり)放置等 が同日 確認できていましたが 長期に渡り(約13年)借りていただいていたので 当方としては穏便に済ますがため 当方でこの部分は 負担の旨 借主(連帯保証人)に伝え 原状回復費用についての負担分担の同意を得たつもりです(同意書に日付、サインは頂戴してます)

上記より 借主負担部分の修繕費用見積(修繕業者の見積・33万程度)を 後日 郵送し 振込をお願いしたところ 同意できないので 一切支払わないと 普通郵便で書面が送付されてきました。請求金額は 預り金を相殺して28万程度

入居時に 補償金として30万頂戴し 解約時控除金 25万(礼金として扱う旨 入居時に口頭で説明)のため 差額5万円で不足している部分を支払って下さいと考えていました。

実際には 先に記述通り 本来であれば借主負担部分の見積金額だけでも総額 30万
程度の見積を修繕業者からは受領しております。

ですので 本来であれば借主負担金額は 約63万が本来の金額と考えてます。

尚 入居時の写真等が 証拠として残っていないのもあり 常識的な事は当然考慮して グレーな部分は全て当方で負担しております(クリーニング、クロス張替え等)
又 手摺等の取付の許可申請も当方は受けておらず 借主判断で無断で取付られてます。(借主がご高齢であったので 補助金で取付られたと想像してます)

少額訴訟を考えてますが 借主の権利ばかり主張されているのですが 当方に過失や法令違反事項があるでしょうか。
質問日時: 2023/9/23 23:12:43 回答受付終了
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A 回答日時: 2023/9/24 05:19:26
30万の補償金をもらっていますから差し引きになりますね。そうなればいくらでもありませんから弁護士は相手にしませんよ。
このまま請求を続けるか諦めて分割払いの話を進めるかですね。
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A 回答日時: 2023/9/24 00:15:45
質問者さんに法令違反等はないと思います。ただ連帯保証人はお金あるひとですかね?
私のところの入居者は7月中旬亡くなったようです。というのも私が知らされたのは8月中旬でした。ワンルームマンションで一つ下の階のベランダに転落したとのことでした。警察から親族をさがしているので荷物を処分しないでくれと言われてそのままにしてました。「親族に損害賠償するか」聞かれましたので「しません」と答えました。部屋よく見ると室内ドアがなくなっている。照明カバーがなくなっている。風呂かぎ閉まらない。照明スイッチに穴が空いている。便座壊れている。壁紙はもちろんダメ。他にもいろいろありそうです。荷物が全部残っていて大変な状況です。
不動産屋の話では事故で亡くなった時は「賃貸少額短期保険」に入居者が入っているので大丈夫です。と言われてメールでパンフも貰っていましたが出ませんでした。不動産屋が許可なく入居させた人(生活保護で精神障碍者)でしたので今回のことで不動産屋にやめてもらうことにしました。
家賃保証会社で亡くなった時に費用を出してくれるところがあるみたいなのでその家賃保証会社を次回から使おうと思っています。
少額訴訟で解決するかどうか不明ですがやってみることはいいと思います。
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