教えて!住まいの先生
Q ご相談です。賃貸に詳しい方、大家様、不動産屋さんの知恵を貸してください。 現在、6階建てのビルに入り15年目です。トラブルなく、滞納も無しです。
当初は6階建てで、うちだけ1フロアを借りてました。
最近になり、毎年大家が変わる様なペースになり、最新の大家さんには会ってもいません。管理会社が、契約書も継承でとの説明だけで。 急に15年も居たのに、臭いが音がと更新拒否したいとの話が出ていますと管理会社から。まだ書面や条件は来てません。そこでですが、騒音や臭いで、15年変わらず賃貸契約して来たビルを更新拒否できるのでしょうか? 初代大家に聞いたところ、普通はできないと言われました。退去移転費用を大家が出すなら別だけどと。単に出ろとは法律で言えないはずと。なので、トラブる前に知識として知りたいのですが、うるさい、臭いの、不利になる基準はあるのでしょうか? 臭いや音は、好みも有るかとは思いますが、それは別として臭さの数値、音の数値で、これよりは騒音、悪臭と退去理由になる可能性など。それと、更新せず、早く出ろとも法律で合法なのでしょうか? この様な大家への対応や考えられることを教えてください。初めてのことで、何もトラブルはないのに粗探しして退去させたいような気もします。
最近になり、毎年大家が変わる様なペースになり、最新の大家さんには会ってもいません。管理会社が、契約書も継承でとの説明だけで。 急に15年も居たのに、臭いが音がと更新拒否したいとの話が出ていますと管理会社から。まだ書面や条件は来てません。そこでですが、騒音や臭いで、15年変わらず賃貸契約して来たビルを更新拒否できるのでしょうか? 初代大家に聞いたところ、普通はできないと言われました。退去移転費用を大家が出すなら別だけどと。単に出ろとは法律で言えないはずと。なので、トラブる前に知識として知りたいのですが、うるさい、臭いの、不利になる基準はあるのでしょうか? 臭いや音は、好みも有るかとは思いますが、それは別として臭さの数値、音の数値で、これよりは騒音、悪臭と退去理由になる可能性など。それと、更新せず、早く出ろとも法律で合法なのでしょうか? この様な大家への対応や考えられることを教えてください。初めてのことで、何もトラブルはないのに粗探しして退去させたいような気もします。
質問日時:
2023/10/26 19:45:58
解決済み
解決日時:
2023/10/28 06:25:03
回答数: 1 | 閲覧数: 97 | お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/10/28 06:25:03
初代大家さんの言うとおりだと思います。ふつうはできません。
ビル、1フロアとあるので、事業用と思いますが、事業用の場合であっても住居用と同じく借地借家法が適用になります。
管理会社とありますが、実際は大家でなければ契約解除はできませんので、管理会社は窓口になっているだけです。大家が更新を拒絶するには、更新の1年から6か月前までに更新拒絶の通知をすることに加えて正当な事由があることを絶対条件としています。
通知の期限が過ぎていれば、基本的に法廷更新され、今後は契約期間の定めのない契約(エ年更新がない契約)になります。その代わり契約解除を求めてから半年後に契約解除することができるようになります。ただし、その場合でも正当な事由が必要です。
正当な事由というのは、法律で決まったものはなく、老朽化や短期の家賃滞納など軽微な契約違反があっても十分でなく、契約解除は認められないことが多いため、一般的に立ち退き料を支払うことによって合意により解除するか、裁判にかけて正当な事由があり契約解除が有効であることを認めてもらって明け渡し命令を出してもらう必要があります。
ちなみに立退料は商業利用の場合、休業補償分の考慮されることが多いの
で、高めになります。匂いが問題になるのは、飲食店でしょうか?
>更新せず、早く出ろとも法律で合法なのでしょうか?
そう要求することは合法でも、合意または裁判など法的手段を用いないで追い出すことは違法です。
>騒音や臭いで、
同じビル内の他の契約者からたびたびクレームが発生しており、質問者が無視していて、それを理由に退去者が出るような状況なら正当な事由となることもありますが、そんな状況ではないので、「粗探しして退去させたいような気もします」というのはあっているように思います。
契約解除が認められるのは、
質問者がその建物を使い続けなければならない状況、契約違反を理由に解除を求めるのなら、大家との信頼関係の崩壊をするほどひどい契約違反があること、そのほか立ち退き料の額なども勘案して判断されます(判断する権限があるのは大家ではなく裁判所です。大家が信頼関係は崩壊しているという主将をしても裁判所が認めなければ法的に有効ではないです)。
飲食店などの立地が集客に影響する場合は、当然ならが使い続ける必要性は高いとみなされると思います。
基本的に大家が更新を拒絶して更新をしないということは、借地借家法によりできません。どうしても立ち退いてほしければ、裁判をするか、立ち退き労交渉などで合意で転居してもらう必要があります。質問者が更新拒絶をすれば、基本的に大家の同意がなくても更新がされることになています。
匂いについては、知りませんが、騒音については恕限度と言われる基準があるのですが、その大きさは個々の事情により変わるものであり、裁判官の心づもりで決まるようなものです。
ビル、1フロアとあるので、事業用と思いますが、事業用の場合であっても住居用と同じく借地借家法が適用になります。
管理会社とありますが、実際は大家でなければ契約解除はできませんので、管理会社は窓口になっているだけです。大家が更新を拒絶するには、更新の1年から6か月前までに更新拒絶の通知をすることに加えて正当な事由があることを絶対条件としています。
通知の期限が過ぎていれば、基本的に法廷更新され、今後は契約期間の定めのない契約(エ年更新がない契約)になります。その代わり契約解除を求めてから半年後に契約解除することができるようになります。ただし、その場合でも正当な事由が必要です。
正当な事由というのは、法律で決まったものはなく、老朽化や短期の家賃滞納など軽微な契約違反があっても十分でなく、契約解除は認められないことが多いため、一般的に立ち退き料を支払うことによって合意により解除するか、裁判にかけて正当な事由があり契約解除が有効であることを認めてもらって明け渡し命令を出してもらう必要があります。
ちなみに立退料は商業利用の場合、休業補償分の考慮されることが多いの
で、高めになります。匂いが問題になるのは、飲食店でしょうか?
>更新せず、早く出ろとも法律で合法なのでしょうか?
そう要求することは合法でも、合意または裁判など法的手段を用いないで追い出すことは違法です。
>騒音や臭いで、
同じビル内の他の契約者からたびたびクレームが発生しており、質問者が無視していて、それを理由に退去者が出るような状況なら正当な事由となることもありますが、そんな状況ではないので、「粗探しして退去させたいような気もします」というのはあっているように思います。
契約解除が認められるのは、
質問者がその建物を使い続けなければならない状況、契約違反を理由に解除を求めるのなら、大家との信頼関係の崩壊をするほどひどい契約違反があること、そのほか立ち退き料の額なども勘案して判断されます(判断する権限があるのは大家ではなく裁判所です。大家が信頼関係は崩壊しているという主将をしても裁判所が認めなければ法的に有効ではないです)。
飲食店などの立地が集客に影響する場合は、当然ならが使い続ける必要性は高いとみなされると思います。
基本的に大家が更新を拒絶して更新をしないということは、借地借家法によりできません。どうしても立ち退いてほしければ、裁判をするか、立ち退き労交渉などで合意で転居してもらう必要があります。質問者が更新拒絶をすれば、基本的に大家の同意がなくても更新がされることになています。
匂いについては、知りませんが、騒音については恕限度と言われる基準があるのですが、その大きさは個々の事情により変わるものであり、裁判官の心づもりで決まるようなものです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/10/28 06:25:03
はじめまして。
凄い解りやすく、周りの人のアドバイス、意見も含めこのコメントで知識や理解ができました。他の階の人も順次言われてるみたいで、旧大家も言われ、相手の出かたでは、住人で弁護士を雇いましょうとのことになりました。旧大家にも、出る必要もないし、出すことができないと。元大家さんなので、10年以上トラブルも無かった、みんな仲良くやっていたことが証明もできるので、心強いです。ありがとうございます!
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