教えて!住まいの先生
Q 土地購入を検討しています。 隣の工場の敷地にブロック塀が立っています。 2メートルほどあって、ヒビもありこちらに倒れてこないか心配です。 控え壁はおそらくありません。
調べてみたら、1.2メートルを超える塀だと控え壁をつけなくてはならないと出てきました。
撤去のお願いをしたら、法律的に壊さなければならないということでしょうか?
法律に詳しくなく、こういう条件なら撤去をしなくてはならない。というのがわからなくて。
ブロック塀があると家をギリギリに建てることができないと工務店にも言われてしまいました。
撤去のお願いをしたら、法律的に壊さなければならないということでしょうか?
法律に詳しくなく、こういう条件なら撤去をしなくてはならない。というのがわからなくて。
ブロック塀があると家をギリギリに建てることができないと工務店にも言われてしまいました。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/14 12:44:14
何年か前、大阪で地震があり、小学校のブロック塀が崩れ児童が下敷きになり亡くなったという事がありました。
その後、ブロック塀に関する制限が厳しくなりましたが、それ以前に建てられた物については、そのままでいいという事になっています。
新築する場合、そのブロック塀が貴方の所有、若しくは共有の場合、建築基準法では貴方の言う通り、ブロック塀を切って低くするとか控え壁が必要です。
隣地所有の場合は、貴方がその土地に家を建てる制限とはならないので、ブロック塀を低くしたり、控え壁を作ったりする必要はありませんし、それを隣地に要求してもしてくれるとも限りません。
万が一、その塀が崩れ貴方の家に損害を与えた場合、隣地の管理義務違反で損害賠償の対象となります。
その後、ブロック塀に関する制限が厳しくなりましたが、それ以前に建てられた物については、そのままでいいという事になっています。
新築する場合、そのブロック塀が貴方の所有、若しくは共有の場合、建築基準法では貴方の言う通り、ブロック塀を切って低くするとか控え壁が必要です。
隣地所有の場合は、貴方がその土地に家を建てる制限とはならないので、ブロック塀を低くしたり、控え壁を作ったりする必要はありませんし、それを隣地に要求してもしてくれるとも限りません。
万が一、その塀が崩れ貴方の家に損害を与えた場合、隣地の管理義務違反で損害賠償の対象となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/14 12:44:14
ありがとうございます!
検討してみようと思います。
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