教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件の退去費用についての質問です。 子供が賃貸物件を退去することになり、改めて確認してみたら、覚書や特約条項に 壁紙は居住年数に関わらず借り主が払う。
入居時の傷や欠陥は入居開始から1週間以内に申告をしないと借り主がつけたものとみなし、管理会社の指定の業者で修理交換しなければならない。
とありました。
入居時に柱のキズやクッションフロアにタバコの焦げ跡があり、写真は撮ったのですが申告はしてないようです。
①やはりサインした限り支払わなければいけないですよね…。
②他にこれ以上ぼったくられない為に気をつける事はありますか?
③立ち会いがあるのですが、管理会社は電話で「ええ加減にせえよ」と怒鳴り電話を切るような相手です。不利にならないためにどのような対策をしていけばいいですか?
補足
とありました。
入居時に柱のキズやクッションフロアにタバコの焦げ跡があり、写真は撮ったのですが申告はしてないようです。
①やはりサインした限り支払わなければいけないですよね…。
②他にこれ以上ぼったくられない為に気をつける事はありますか?
③立ち会いがあるのですが、管理会社は電話で「ええ加減にせえよ」と怒鳴り電話を切るような相手です。不利にならないためにどのような対策をしていけばいいですか?
賃貸契約をしたのは2021年3月です。
2023年に改定された国土交通省のガイドラインの内容は、当時該当しなくても適用されますか。
質問日時:
2023/12/11 16:52:09
解決済み
解決日時:
2023/12/24 23:09:25
回答数: 3 | 閲覧数: 226 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/24 23:09:25
それらの曖昧で一方的な契約内容は、
消費者保護法10条により無効と主張できると
思います。
まずは、退去時の現状・損耗状況などを
トラブルに備えて、画像等で保存しておけば
よいと思います。
ひどい契約内容でも、請求は常識的な内容
かもしれません。
見積もりや請求内容等を確認してから
反論や交渉をすればよいです。
少なくても、払うとかいう内容にサインなどしないように
アドバイスしましょう。
見積もりなどの書面を郵送してもらい、
検討して返事をします。くらいでよいのです。
ひどい言動やメールなど証拠は保存しておけばよいです。
そのような言動は有利な証拠です。
若いお嬢さんは脅されて恐怖を感じてしまったのです。
引き渡しさえ乗り切れば、あとは、代理で親御さんが
交渉してもよいわけです。
敷金返還は難しいですが、請求されるのであれば、
納得できなければ拒否すればよいのです。
貸主ができるのは、請求訴訟だけです。
訴訟になれば、一方的に不利な契約は無効と主張し
賃貸借の一般原則である、国土交通省の原状回復の
ガイドラインに沿った負担をすれば、勝ち目がないので
訴訟などしないと思います。
つまり、借主は強力に保護され、圧倒的に有利です。
相談は、消費生活センターです。
消費者保護法10条により無効と主張できると
思います。
まずは、退去時の現状・損耗状況などを
トラブルに備えて、画像等で保存しておけば
よいと思います。
ひどい契約内容でも、請求は常識的な内容
かもしれません。
見積もりや請求内容等を確認してから
反論や交渉をすればよいです。
少なくても、払うとかいう内容にサインなどしないように
アドバイスしましょう。
見積もりなどの書面を郵送してもらい、
検討して返事をします。くらいでよいのです。
ひどい言動やメールなど証拠は保存しておけばよいです。
そのような言動は有利な証拠です。
若いお嬢さんは脅されて恐怖を感じてしまったのです。
引き渡しさえ乗り切れば、あとは、代理で親御さんが
交渉してもよいわけです。
敷金返還は難しいですが、請求されるのであれば、
納得できなければ拒否すればよいのです。
貸主ができるのは、請求訴訟だけです。
訴訟になれば、一方的に不利な契約は無効と主張し
賃貸借の一般原則である、国土交通省の原状回復の
ガイドラインに沿った負担をすれば、勝ち目がないので
訴訟などしないと思います。
つまり、借主は強力に保護され、圧倒的に有利です。
相談は、消費生活センターです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/24 23:09:25
みなさん色々な助言ありがとうございます。
不安な中1番に、更に追加でアドバイスをくださったk y1さんをベストアンサーにさせて頂きたいと思います。
回答
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A
回答日時:
2023/12/12 07:28:40
宅建資格を持った大家です。
法律も裁判所も大家の敵ですから、あまり心配しないで下さい。
また、管理会社だって、大家と入居者、請求しやすい方へ請求しますので、不当な請求は拒否すればいい。
サインしても裁判したらひっくり返せます。
脅されてサインした書類を裁判所が認める訳が無いのです。
だから、あまり心配しない事。
「納得できないから払いません、裁判でも何でも好きにしろ」で終了です。
裁判しても入居者有利の結果になるのは目に見えてますから、管理会社も大家に請求するだけです。
酷い業者は大家と入居者へ2重に請求しますよ。
法律も裁判所も大家の敵ですから、あまり心配しないで下さい。
また、管理会社だって、大家と入居者、請求しやすい方へ請求しますので、不当な請求は拒否すればいい。
サインしても裁判したらひっくり返せます。
脅されてサインした書類を裁判所が認める訳が無いのです。
だから、あまり心配しない事。
「納得できないから払いません、裁判でも何でも好きにしろ」で終了です。
裁判しても入居者有利の結果になるのは目に見えてますから、管理会社も大家に請求するだけです。
酷い業者は大家と入居者へ2重に請求しますよ。
A
回答日時:
2023/12/12 07:10:03
①サインしたからと言っても契約が有効であるとは限りません。消費者契約法10条などに反するので無効な場合も多いです。書かれている文面だけ読むと有効ではないと思えます。
②ガイドラインを理解するのがいいと思います。
③立会をせずに鍵だけ返す事です。またやり取りはメールなどにし、仮に立会する場合は録音する事です。
②ガイドラインを理解するのがいいと思います。
③立会をせずに鍵だけ返す事です。またやり取りはメールなどにし、仮に立会する場合は録音する事です。
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