教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件の退去費用についての質問です。 子供が賃貸物件を退去することになり、改めて確認してみたら、覚書や特約条項に 壁紙は居住年数に関わらず借り主が払う。

入居時の傷や欠陥は入居開始から1週間以内に申告をしないと借り主がつけたものとみなし、管理会社の指定の業者で修理交換しなければならない。
とありました。

入居時に柱のキズやクッションフロアにタバコの焦げ跡があり、写真は撮ったのですが申告はしてないようです。

①やはりサインした限り支払わなければいけないですよね…。

②他にこれ以上ぼったくられない為に気をつける事はありますか?

③立ち会いがあるのですが、管理会社は電話で「ええ加減にせえよ」と怒鳴り電話を切るような相手です。不利にならないためにどのような対策をしていけばいいですか?
補足

賃貸契約をしたのは2021年3月です。
2023年に改定された国土交通省のガイドラインの内容は、当時該当しなくても適用されますか。

質問日時: 2023/12/11 16:52:09 解決済み 解決日時: 2023/12/24 23:09:25
回答数: 3 閲覧数: 226 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/24 23:09:25
それらの曖昧で一方的な契約内容は、
消費者保護法10条により無効と主張できると
思います。
まずは、退去時の現状・損耗状況などを
トラブルに備えて、画像等で保存しておけば
よいと思います。
ひどい契約内容でも、請求は常識的な内容
かもしれません。
見積もりや請求内容等を確認してから
反論や交渉をすればよいです。
少なくても、払うとかいう内容にサインなどしないように
アドバイスしましょう。
見積もりなどの書面を郵送してもらい、
検討して返事をします。くらいでよいのです。
ひどい言動やメールなど証拠は保存しておけばよいです。
そのような言動は有利な証拠です。
若いお嬢さんは脅されて恐怖を感じてしまったのです。
引き渡しさえ乗り切れば、あとは、代理で親御さんが
交渉してもよいわけです。
敷金返還は難しいですが、請求されるのであれば、
納得できなければ拒否すればよいのです。
貸主ができるのは、請求訴訟だけです。
訴訟になれば、一方的に不利な契約は無効と主張し
賃貸借の一般原則である、国土交通省の原状回復の
ガイドラインに沿った負担をすれば、勝ち目がないので
訴訟などしないと思います。
つまり、借主は強力に保護され、圧倒的に有利です。
相談は、消費生活センターです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/24 23:09:25

みなさん色々な助言ありがとうございます。
不安な中1番に、更に追加でアドバイスをくださったk y1さんをベストアンサーにさせて頂きたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2023/12/12 07:28:40
宅建資格を持った大家です。

法律も裁判所も大家の敵ですから、あまり心配しないで下さい。

また、管理会社だって、大家と入居者、請求しやすい方へ請求しますので、不当な請求は拒否すればいい。

サインしても裁判したらひっくり返せます。
脅されてサインした書類を裁判所が認める訳が無いのです。
だから、あまり心配しない事。

「納得できないから払いません、裁判でも何でも好きにしろ」で終了です。
裁判しても入居者有利の結果になるのは目に見えてますから、管理会社も大家に請求するだけです。
酷い業者は大家と入居者へ2重に請求しますよ。
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A 回答日時: 2023/12/12 07:10:03
①サインしたからと言っても契約が有効であるとは限りません。消費者契約法10条などに反するので無効な場合も多いです。書かれている文面だけ読むと有効ではないと思えます。
②ガイドラインを理解するのがいいと思います。
③立会をせずに鍵だけ返す事です。またやり取りはメールなどにし、仮に立会する場合は録音する事です。
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