教えて!住まいの先生

Q 自己破産を検討しています 親の事業のために、実家購入の住宅ローンを組みました

その費用はすべて事業に消え、そればかりか事前に取り決めしたはずの両親からの返済も滞っており、このままわ私ばかりが損をして住宅ローンを払い続けるのは苦痛ですので売却を考えています。
ですが、おそらく残債が数百万円残ると思います。

そこで考えたのが、自己破産です。
現状
銀行口座に300万円
財形年金に200万円ほど貯金があり、生命保険と医療保険にも加入しています。
また積立NISAにも加入していて、わずかながら貯金があります。
上記はどうなりますか?
自己破産時に抹消される前に、引き落としたほうが良いですよね?
もしくはこれだけ貯金があるのなら、自己破産以外に策があれば教えてください。。
このまま両親の犠牲になって、住宅ローンを支払い続けるというのだけはナシでお願いします。
質問日時: 2024/1/13 16:36:23 回答受付終了
回答数: 9 閲覧数: 362 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

9 件中、1~9件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/1/14 17:14:56
貯金や投資はそのまま置いて親御さんからの負債だけをチャラできるという都合のいい制度ではないので、
そこまで貯金があれば個人なら少額管財で法人なら管財事件です。
幾らの負債か解りませんが、自己破産するなら現金99萬以上もしくは預貯金20萬以上及び20万以上の価値のある動産不動産は持っていかれると考えてください。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/14 12:10:39
住宅ローンを事業に使ったのであれば虚偽や搾取になる可能性がありますので自己破産しても負債は消えずに残るのでは?
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/14 01:30:25
ご実家をあなた名義のローンで購入して、ローンの返済をあなたがするけれど、親からお金を受け取って、その返済に充てる約束だった。
でも返済に充てるはずの「家賃(事業にとっての費用)」が「事業の他の費用に消えてしまって」返済がされていないということですかね?


>このまま両親の犠牲になって、住宅ローンを支払い続けるというのだけはナシでお願いします。

数百万の残債<金融資産
では自己破産しようがありませんから、
自己破産せず、実家を売った残債を現金で一括返済する。

ただこれだと、ローンの支払いは当然終わりますが、ご実家を売ったら、親の住まい/事業所がなくなり、親が困るということですよね?
そもそも親は立ち退きに合意してるのですか?

親の事業が黒字なら、その税金を支払ってバカバカしいですね?家賃は立派な経費なのに。





  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/13 19:47:40
よくわからないけど実家購入で住宅ローンを組んでおりたお金を親が自分の事業に注ぎ込んだ?そんな事出来ますか?

通常は不動産屋と司法書士と銀行に行って、その場で融資を受けて一旦は質問者さんの口座にお金入るけど、すぐに不動産屋に振り込まれます。同時に司法書士が所有権移転と担保設定などの手続きを引き受けます。

住宅ローンで降りた金を他に使えると言うのが信じられません。

いずれにせよ、自己破産前の財産隠しなんて出来る訳ありません。それが出来るなら沢山借金してそれを貯めて隠して自己破産すれば坊主丸儲けです。誰でも考えつきます。
  • 参考になる:3
  • ありがとう:0
  • 感動した:1
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/13 17:57:22
事情がよく理解出来ません、住宅ローンは当然その物件に抵当権をつけます。住宅ローンを事業資金に費消したのなら住宅はどうやって買ったのですか。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/13 17:09:23
えーと住宅ローンで借りたお金を家を建てるためではなく
事業で使ったということですか?

免責おりないんじゃないでしょうか。
  • 参考になる:2
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/13 17:09:00
銀行口座預金→20万を超える金額は没収
財形年金→確定拠出年金ならそのまま残せる。(60歳にならないと引き出せないため)
生命保険→貯蓄型の場合は解約。解約返戻金は没収
医療保険→同上
積立NISA→没収

自己破産前に引き出した場合は、資産隠しの罪で自己破産しても免責されません。
とりあえず自宅売却のうえ、残債を手持ちの貯金で返済、残りの残債をローンで支払うなど債権者と相談してください。
  • 参考になる:3
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/13 17:01:15
自己破産とは貯金も返済能力も一切なくなり
生きていく事すら困難になった人を救済するためにあります。
貯金があるのにローンだけ自己破産なんて都合のいい事はできません。
自己破産したらあなたの貯金財産は全て調べられ返済にあてられ、
もう返すものがなくなったあとに
免責が認められるわけです。
もちろんローンを組んだ実家の住宅も取られる事になります。
家を売却して数百万の手出しで済むなら
自己破産せず立て直せると思いますので
家族とよく相談して返済計画を立てる事をオススメします。
  • 参考になる:3
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/13 16:43:13
それらは全部没収されることになるし、事前に引き出す行為は財産隠し行為で違法。
破産が認められず支払い義務が残るだけでなく、逮捕されて前科が付くことになる。
  • 参考になる:3
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

9 件中、1~9件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information