教えて!住まいの先生

Q 法務局で地積測量図と言う物が欲しいのですが、行けば簡単に貰えるのでしょうか? 手ぶらで伺い、住所を伝える程度でしょうか?

中古物件を購入し十数年住んでいますが、見当たらない境界杭?も有りいまいちハッキリしていません。
今後のトラブル防止も考え調べたいです。

実際に貰った事のある方、教えて下さい。
質問日時: 2024/2/6 14:46:29 解決済み 解決日時: 2024/2/10 07:40:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/10 07:40:06
法務局に、多少のお金を持って行けば何とかなります。

住居表示地区(〇丁目△-×のような住所)の場合
法務局備え付けのブルーマップで、地番を探す必要があります。

購入した際の書類や、登記識別情報(旧 権利書)があれば、そちらにも記載されているので、ブルーマップで探す手間は省けます。
住居表示地区以外の場合(○○町△△番地のような住所)は、それ自体が地番です。

最初に、「公図」と「地積測量図」を取得しましょう。
手数料は、各450円です。
これで、ある程度正確な寸法が記載された、地積測量図が取得できれば、問題ありません。
帰りましょう。

しかし、地積測量図がない場合。
あっても、古い場合もあります。

古い場合は、寸法が「尺貫法」で記載されていたり、メートル表記であっても小数点以下が1桁や2桁(現在は3桁:ミリ単位)であったり。
そもそも、現況と全く一致しない場合もあります。

質問者様の土地では、「見当たらない境界標も・・・」とのことですので
地積測量図もアテにできない可能性が高いでしょう。

そこで確認いただきたいのが、「公図」の「分類」の部分です。
公図には、二種類あります。
「地図」と「地図に準ずる図面」です。

「地図」とは、正確な図面を指すのですが、この地域はほとんどありません。
厳密にいうと、「地図=公図」ではなく、「地図に準ずる図面=公図」なのですが、一般的にはどちらも「公図」と呼ばれています。

そして、「地図に準ずる図面」の後に「(国調法〇〇指定)」と記載されていた場合、国土調査(地籍調査)が行われた地域であり、各土地の境界座標が保管されています。
各市町村で閲覧できますので、法務局の帰りに役所に行きましょう。

これがない場合、法務局に「周りの地番」を伝え、新しい「地積測量図」がないか確認してもらいましょう。

例えば、隣の土地が最近、売買されていた場合など、新たに地積測量図を作成していることがあります。
全周囲はわからなくても、そちら側の長さだけは確認できるかもしれません。

全てダメだったら・・・諦めましょう。
隣人と立会し境界を決定→境界標(杭など)を入れましょう。
当然、言い出しっぺに費用が掛かるのですが、売買する際には必須です。

隣が「売却したいので、立ち会ってもらえますか?」と言ってくるのを待つのも、一つの方法です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/10 07:40:06

お陰様で貰う事ができました。
皆様とても参考になりました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/2/7 19:52:10
手ぶらと言っても手数料は必要ですけど。
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A 回答日時: 2024/2/6 15:44:22
私が行ってた時は担当地区の法務局が決まっていたのですが

今は最寄りの法務局で全国の地積測量図が手に入る様です。
直接行く方法と、オンラインで申請して法務局へ受け取りに行くか郵送して貰う方法がある様です。
費用はオンラインで申請して法務局で受け取るのが安いようです。
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A 回答日時: 2024/2/6 15:04:16
その土地が地積測量図を提出するような登記をしたことがあるなら、地積測量図は存在します。
昔からの集落の中の土地などは「地積測量図が必要な時代に測量していない」ことがほとんどですので、地積測量図は存在しないということが多いです。

分譲地などでは、基本的に測量して各分譲区画を作成していますから、地積測量図がおそらくあるでしょう。
地積測量図を請求するには「地番」が必要です。
自分の所有土地であるなら、「権利証」や「登記識別情報通知」を持っていると思いますので、そちらで地番を調べてください。
または、固定資産税の納付書に所有不動産の一覧が入っていますので、そちらを見てもいいでしょう。

登記所では、地積測量図などの図面の交付申請用紙、がありますので、住所氏名と、必要な土地の地番を記載して地積測量図を請求します。
1通について450円の手数料がかかりますので、収入印紙で支払うこととなります。(収入印紙は登記所で販売しています)

ただし、地積測量図は、境界点と境界点とを線でつないだだけの図面であり、現地のブロックや溝などのどこが境界点かを書いているものではありません。
境界標が見当たらなくなっている境界点が現地で特定復元できるかどうかについては、登記所周辺にある「土地家屋調査士事務所」に地積測量図を持参して聞いてみるといいでしょう。
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A 回答日時: 2024/2/6 14:58:33
地積測量図は分筆や境界変更などの登記申請をした際に、地積測量図を添付しなかった場合は取得できませんので、法務局で確認してみてください。
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