教えて!住まいの先生
Q 土地売買に伴う越境物将来是正の覚書に関する質問です。 所有権は誰になりますか? ・境界線上に存在する以前連棟だった建物の基礎(境界線=布基礎芯)
...隣家所有者は所有権は共有物ではないかと言っている
両隣と当該地を含め、以前は連棟(土地も建物も3軒、個別の登記簿がある)で、今は当該地は建て替えて独立した建物がある
・境界線上に存在する塀または擁壁
...隣地所有者は所有権不明と言っている
当該地の所有者は先代から「隣家所有の塀」と聞いている
両隣と当該地を含め、以前は連棟(土地も建物も3軒、個別の登記簿がある)で、今は当該地は建て替えて独立した建物がある
・境界線上に存在する塀または擁壁
...隣地所有者は所有権不明と言っている
当該地の所有者は先代から「隣家所有の塀」と聞いている
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/16 02:16:01
境界線上に存在する以前連棟だった建物基礎の所有権帰属者
→民法230条(障壁の共有推定の不適用)
①一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、229条の規定は、
適用しない。
②高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さ
を超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。
ただし、防火障壁については、この限りでない。
境界線を挟んで、隣地者同士の一人(A)が平屋建建てる際に、その壁の一部を(棟割長屋式に)境界線上に作り、他方(B)は、後日(A)の平屋建の壁を利用して、背中合わせ(いわゆる町屋形式)に、二階建の建物を建てている場合を想定すると理解しやすい。
この場合、Aの境界線上にある平屋建の壁は、Aが作ったものであるし、最初の平屋建のために在るから、境界線上に在ったとしても、共有物にはならず、Aの単独所有になる。
しかし、Bが、境界線上に在るAの平屋建の壁の上部に継ぎ足して作った二階部分の壁は、Bが作ったものであるし、二階部分のためだけにあるから、Bの単独所有となる。
境界線上に存在する塀または擁壁の所有権帰属者
→民法229条(境界標等の共有の推定と反証)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
しかし「推定する」となっているから、反証が許されることになり、塀建築の費用負担を証明できた場合は、使用名できた者の所有物ということになる。
→民法230条(障壁の共有推定の不適用)
①一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、229条の規定は、
適用しない。
②高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さ
を超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。
ただし、防火障壁については、この限りでない。
境界線を挟んで、隣地者同士の一人(A)が平屋建建てる際に、その壁の一部を(棟割長屋式に)境界線上に作り、他方(B)は、後日(A)の平屋建の壁を利用して、背中合わせ(いわゆる町屋形式)に、二階建の建物を建てている場合を想定すると理解しやすい。
この場合、Aの境界線上にある平屋建の壁は、Aが作ったものであるし、最初の平屋建のために在るから、境界線上に在ったとしても、共有物にはならず、Aの単独所有になる。
しかし、Bが、境界線上に在るAの平屋建の壁の上部に継ぎ足して作った二階部分の壁は、Bが作ったものであるし、二階部分のためだけにあるから、Bの単独所有となる。
境界線上に存在する塀または擁壁の所有権帰属者
→民法229条(境界標等の共有の推定と反証)
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
しかし「推定する」となっているから、反証が許されることになり、塀建築の費用負担を証明できた場合は、使用名できた者の所有物ということになる。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/16 02:16:01
とても詳しく教えてくださいましてありがとうございます。ベストアンサーにさせていただきます。ありがとうございます。
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