教えて!住まいの先生

Q 不動産業者を通さずに、不動産物件を宅建業者でない個人や法人間で売買するとします。

この場合、もし買主がローンを組んで購入すると、ローン関係の金融機関から重要事項説明書を提示するように要求されるといいます。普通、重要事項説明書は宅建業者の職場に所属する宅建士が作ります。
もし、この場合売主か買主に宅建士の有資格者がいても、宅建業者の職場に所属していなければ、重要事項の説明等は認められないのでしょうか。
不特定多数の人に反復継続しての売買ではなく、知人間の一回限りの売買です。
質問日時: 2024/2/15 14:55:05 解決済み 解決日時: 2024/2/19 17:34:01
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/19 17:34:01
おっしゃるようにローンをつける金融機関が重要事項説明書等の書類を必ず提出させるので、実質的に個人間売買の契約書ではローンは組めません。「もう取引は決まっているので書類だけ間に入って欲しい(ということで手数料は超割引してほしい)」みたいな感じで不動産屋を探すのが一般的です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/19 17:34:01

実務に即したご回答、ありがとうございました。

回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/2/16 10:49:19
(元)不動産会社経営の宅建士です。
いわゆる「個人取引」でしょ?

その場合は、住宅ローンは不可ですよ。
なぜなら銀行は、預金者の大切な預金を、不動産業者の仲介でない個人同士の取引などの融資することなどできないからです。
(銀行法でも規定があると思われます)

また、「宅建業者の職場」(宅建業者?)に所属の宅建士と言いますが、所属も何もありません。それならその宅建業者の仲介が必要です。
※宅建士は、宅建業者に所属して、宅建業者名の元での業務でなければ無意味なのは、他回答者さんも述べている通りです。

「不特定多数」も何も、あなたの場合は銀行ローンが係わる話でしょ?
第一、当の宅建士が、その話を受けるとは思えませんが。違法ですから。
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A 回答日時: 2024/2/15 21:10:46
当然認められません。会社に属している宅建士と
そうでない宅建士では全然違う
内容を会社が保証する その上に保証協会が1000万迄で損害を保証します。
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A 回答日時: 2024/2/15 17:42:33
認められないでしょう。
理由、合格者や講習修了者までの場合、ただの資格がある人だから。

これで良いのであれば、行員にも宅建保有者は多数いますので、外部に依頼する必要がなくなります。

免許業者で宅建士証の交付受けた現役の人でないと無理でしょう。
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A 回答日時: 2024/2/15 15:54:09
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)その金融機関が俗にいう「35条書面」(宅建業法で定義された重要事項説明書)を求める場合は、第35条では重要事項説明書を発行するのは宅建業者となっていますので、単に宅建士の資格を持った個人では要件を充たしません。

2)売主と買主の間は任意なので両者が合意すれば問題ありませんが、金融機関が35条面としての重要事項説明書を求めるのであれば、個人の宅建業登録のない宅建士の書面では要件を充たさないことになります。

★住宅ローン審査では、収入証明に関しても源泉徴収票だけでなく、より公的な納税証明を要求することから分かるように、金融機関はより正式あるいは公的な書面を求めるので、普通は取引当事者の宅建士の書面ではOKしないことが多いと思います。(銀行も民間企業なので絶対とは言いませんが・・・。)

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/2/15 15:23:45
宅建業者の職場に所属の解釈が間違っています。

重要事項には、取引対応の記載があり、仲介(媒介)となる場合には、
・不動産仲介会社の
・主たる事務所の所在地・TEL
・商号又は名称
・代表者の氏名 印
・免許証番号
が必要です。

さらに、宅地建物取引士の
・登録番号、氏名、
・業務に従事する事務所名
・事務所所在地
・TEL
が必要です。

契約書にも、重要事項と同じく、署名捺印が必要です。

買主が契約書類を提出するだけではありません。
銀行から、仲介会社への連絡や司法書士との打ち合わせ、など、必要な業務があります。

当然、銀行も、個人間売買で、名前だけの不動産会社ではないか、チェックはあります。
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A 回答日時: 2024/2/15 15:18:07
>もし、この場合売主か買主に宅建士の有資格者がいても、宅建業者の職場に所属していなければ、重要事項の説明等は認められないのでしょうか。

少なくとも金融機関には認められないでしょうね。必要なのは「法に基づいた重要事項説明」だからです。

意外に思うかも知れませんが、法律には重要事項説明書は「宅建士が交付して説明しなければならない」とは書かれていません。「宅建業者」が、「宅建士に交付して説明させなければならない」とあります。つまり責任者は宅建業者なのが法の決まりなのです。

従ってローンを組みたければ商取引ではない個人間取引であっても宅建業者を仲介業者にして取引するよりないのが実情です。
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A 回答日時: 2024/2/15 15:14:02
その通りです。
宅建士個人では重説は完成できません。
宅建士は宅建業免許を持っている会社に所属して初めて重説が作れるのです。
よって、重説を完成させるには、宅建士と宅建業者の両方が必要となります。
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