教えて!住まいの先生

Q お世話になります。 地元の工務店にて、新築を建てました。 新築引き渡し直後から、以下の設備不良などが発生しています。 工務店に連絡し真摯に対応、全て修理対応はしてくれています。

しかし、余りにトラブルが多いと感じており、正直なところ修理対応だけでは納得できず、何かしら保障、わかりやすくいうと金銭的に解決を求めたいと考えています。

第三者の皆様から見たときに、一般的に私の考えがおかしいとか、同感できるとか、意見をいただきたいです。
また、もしあなたが私の立場であったと仮定して、金銭要求する場合はどの程度で納得できますか?

なお、建築契約としては初期トラブル時に修理を行うことまでが工務店側の契約履行の範囲であり、金銭での解決については定義されていないことは理解しています。

【初期トラブル】
・トイレの水漏れ
→1度目の現場確認では原因わからず、対処してもらえず。ウォシュレットが跳ね返ってぬれたのでは?と言われる。
→その翌日からも漏れて、2度目の現場確認でパッキン交換で復旧。

・キッチンレンジフードの施工不良
レンジフードと外を繋ぐダクトの間にある蓋が、施工ミスで変形しており、外気が室内に流入する状態で室内がかなり冷える状態。蓋を交換で改善。
蓋交換まで1ヶ月そのままだった。(12月〜1月)

・クロスの補修漏れ
天井クロス破れがあり、引き渡し前の工務店でのチェック用のシールが貼ってある状態で、引渡された。3週間後に修正。

・LANケーブルの製品間違い
壁内工事したLANケーブルの製品が指定したものと異なり、通信速度が遅い状態となっていた。(カテゴリ6aを指定したが、カテゴリ6だった。)
1ヶ月後にLANケーブル差し直し工事。

・寝室LEDダウンライト4灯のチラつき
工務店提案のライトだが、ライトの明るさによらずチラつく。(明るくなったり、暗くなったりする。)
ライト交換するが復旧せず。
調光スイッチ交換後は、復旧。しかし、調光を最低にしてもそこそこ明るい状態で寝室に使うものと思えない。
→現在進行形で、どうするか検討中。

・外構の水栓蛇口のパーツ発注漏れ
外構工事完了の連絡があったが、
水栓が使えない状態であり、
翌週にパーツをつけて復旧。

【補足】
土地70坪
2階建 延べ床30坪
外構工事込みで3700万円
土地も工務店仲介で購入。1500万円。


以上です。
質問日時: 2024/2/15 14:57:38 解決済み 解決日時: 2024/2/16 11:30:27
回答数: 8 閲覧数: 478 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/16 11:30:27
工務店も問題だが入ってる各業者も問題かな?って思うところはありますね。
トイレ水漏れなんて即水道屋呼んで見させて補修、水道屋呼んでるときに事象が出現なければ様子見をお願いが普通に思います。
レンジフードは蓋の変形が施工業者から監督に伝わっていたか、その場合監督はどう判断したかですね。
実際奥の蓋とかまで確認している監督はほぼ皆無でしょう。
そこは専門職に任せているので専門職~監督の連携の問題に思います。
LANケーブル、ダウンライトも入ってる電気屋の商品知識が浅いかもしれません。
6と6eの違いを理解していないんじゃないでしょうか。
じいちゃんの電気屋とかその辺全く知らない人もいますよ。
外構も工事全体仕上がりだが水栓だけ待ってねとかはよくある話(商品によって納期が違う)ですからそこは待っても仕方ないんじゃないでしょうか。

事が連続して起こっているので気持ち的に補償をと思うのでしょうが、工務店側が修理や入荷~取付で100%にすればそれ以上は過剰請求です。
まずは100%の状態にしてもらう事を早急に進めてもらいましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/16 11:30:27

皆さんの回答を読み、金銭要求は感情論であって難しいものであることが分かり、冷静になりました。

まずは家を100%の正しい状態にしてもらうよう、工務店と付き合っていきます。

回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/2/16 10:00:14
金銭請求は、代理人次第でしょうけど無理でしょうね。
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A 回答日時: 2024/2/15 21:14:09
住宅の引き渡し時には、ミスやトラブルは良くある話です。
だからと言って、許されるわけではありませんが、しっかり対応してくれているのであれば、金銭の請求はやりすぎです。
気持ちはわかりますが、今後の付き合いもあると思いますので、仲良くやった方がいいと思います。
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A 回答日時: 2024/2/15 19:57:36
*お気持ち察しますが、「工務店に連絡し真摯に対応、全て修理対応はしてくれています。」なら、金銭要求は無理が有ると思います。
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A 回答日時: 2024/2/15 18:36:41
契約時に住宅瑕疵保障についても明記してあるはずで、それに準じて対応しているので問題ないです。この保証には期間についても明記していますが新築後の対応時系から、契約に沿って行われています。
残念ながら受注者の不誠実履行も契約不履行も見当たりません。
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A 回答日時: 2024/2/15 17:21:32
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士資格あり)です。

お気持ちは十分理解しますが、補修完了しているのであれば工務店は法的義務は履行しているので、金銭要求は行き過ぎです。
訴訟してもまず勝てません。
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A 回答日時: 2024/2/15 16:21:18
☆、質問の民法による瑕疵不具合の請負者責任が、次の改正施行で、
部分削除となり、特定住宅瑕疵担保責任の履行確保の法律施行法で
補われるものとなりまして。故に民法で、完成建物の引き渡しから、

一年経過までの建築主が故意によるもの以外は、設備機器の保証書の
保障期間の他は保証となり、屋根外壁の雨漏りと基礎を含む主要構造
部分の瑕疵は、住宅瑕疵保証保険証か供託金納付証明書を引き渡し日

まを平成年からはなったはずです。その点から、工務店もその下請け
職人達の不具合な是正も対応もしていると感じます。但し、社員達も
下請け職人も技術や技能不足もあり、設計監理者との協議の問題です。
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A 回答日時: 2024/2/15 16:16:49
業者側からの意見です。
いい加減だなと思われるかもしれませんが、正直専門業者にまかせっきりと言うか、営業、現場監督、又は棟梁なんて家のすべての知識があるわけではないので、少なからず補修はどのお宅でも出てくるもんですよ。
はっきり言えばハウスメーカーや工務店の担当者なんてその程度のレベルなんです。

>もしあなたが私の立場であったと仮定して、金銭要求する場合はどの程度で納得できますか?
感情論抜きで話ます。
復旧が出来れば保証をしたという事になるので、過剰要求になります。
それなりの実害があった場合は、実害にそった保証を求めれます。
この場合はゼロかなと感じます。
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