教えて!住まいの先生
Q 土地売却しましたが確定申告の質問します。 収入印紙代(私は5千円)も経費計上できるようですが、 ①購入時②売却時の両方とも経費扱いになりますか? それとも片方だけですか?
※本日、確定申告しましたが、購入時しか計上されませんでした。
もし売却時も計上されるのでしたら、申告の訂正も可能ですか?
もし売却時も計上されるのでしたら、申告の訂正も可能ですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/1 07:50:26
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)その土地がどんな用途に使われていたかですが、賃貸などの事業用だと購入時の印紙代は不動産所得の必要経費で処理するのが仏なので経費計上できないことが多いです。事業用でない場合(ただ個人で所有していただけなど)は取得費に計上できます。
2)売却時の印紙代は譲渡費用として経費計上できます。
★修正申告は可能だとは思いますが、長期譲渡で20%(1000円相当)、短期譲渡で40%(2000円相当)なので、わざわざするかどうか悩ましいですね。
どうでしても修正したい場合は申告した税務署に相談されてみてはどうでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)その土地がどんな用途に使われていたかですが、賃貸などの事業用だと購入時の印紙代は不動産所得の必要経費で処理するのが仏なので経費計上できないことが多いです。事業用でない場合(ただ個人で所有していただけなど)は取得費に計上できます。
2)売却時の印紙代は譲渡費用として経費計上できます。
★修正申告は可能だとは思いますが、長期譲渡で20%(1000円相当)、短期譲渡で40%(2000円相当)なので、わざわざするかどうか悩ましいですね。
どうでしても修正したい場合は申告した税務署に相談されてみてはどうでしょうか?
以上、ご参考になれば幸いです。
以上、ご参考になれば幸いです。
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A
回答日時:
2024/3/1 07:49:51
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