教えて!住まいの先生

Q 孤独死 相続放棄 複数質問失礼いたします。 2ヶ月前に警察から連絡があり、父の妹の孤独死がわかりました。(警察が死亡確認をしたその日に刑事1課から電話がありました。)

父を含め6人兄妹(姉2人、妹2人(内1人が今回孤独死したおばです)、弟1人(弟はすでに18年前に亡くなっており嫁と息子2人健在。)で元々仲が良いと言えない兄妹関係だったこともあり10年以上近く親戚とは疎遠で、また亡くなったおばの住所も知りませんでした。
警察からは遺体確認をとの連絡が入りましたが父の体調の関係もあり対応できないとお断りしそこから2ヶ月近く他からも連絡等はなく経過していたのですが、今回孤独死したおばがURの賃貸に住んでいた様で相続人様へとのことで父宛に電話をくださいとの手紙がきました。

①現在、父の相続放棄の手続きを進めておる最中なのですが、この場合URさんの方に電話をせずにこちらも手紙で相続放棄手続き中で対応できかねる旨を返事するのはだめでしょうか?
またこういった場合、どの様な対応するのがベストでしょうか?

②他の父の兄妹とも疎遠なため他の相続人である兄妹がどの様な対応をしているのか状況がまったくわかりません。この様な状況で万一他の兄妹全員も相続放棄していた場合、当方(と姉1人あり)に相続権が来てしまうのでしょうか?
もし相続権が来たことを知らなかった場合、同じ様に相続を知った段階からの3か月のカウントで相続放棄できますでしょうか?

検索等してみましたが分かりづらいこともあり質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/3/28 00:38:04 解決済み 解決日時: 2024/4/5 02:00:42
回答数: 7 閲覧数: 310 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/5 02:00:42
①ベストな方法はわかりません。
父親が相続放棄の手続の最中なら完了するまで手紙も電話もしない。
相続放棄するつもりだと伝えるも必要ない。
連絡すれば、では他の法定相続人の連絡先を教えてと言われても困るので今は何もしない

②他の回答の通り、質問者の父親がご存命なので故人の姪には相続権がありません

故人の住まいの片付けや滞納家賃を払ったりしたら相続放棄出来なくなるので今は何もしない
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/5 02:00:42

ありがとうございました(*^_^*)

回答

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A 回答日時: 2024/3/29 13:04:18
”どのような対応をすることがベストか?”ということですが、特に正解は無いように思います。お父さんのお気持ち次第、またお父さんと亡くなられた叔母様(お父さんの妹)との関係や他兄弟(姉妹)との関係にもよるでしょう。おそらく6兄弟(姉妹)のなかで長男になられるので、警察やURも連絡を取ってきているのかもしれませんね。
相続放棄を専門家(弁護士、司法書士等)に依頼するのであれば、対応について率直に相談されてはどうでしょう。注意点もアドバイスしてくれると思います。
”万一他の兄妹全員も相続放棄していた場合、当方(と姉1人あり)に相続権が来てしまうのでしょうか?”
⇒お父さんが存命である限り、子供(質問者とお姉様)に相続権が移ることはありません。それよりもお父様の兄弟(姉妹)で相続放棄をしない方がいる場合にはその方に相続が集中しますので、予め負債等が分かっている場合は相続人は連絡を取り合って全員放棄するケースが多いと思います。
”もし相続権が来たことを知らなかった場合、同じ様に相続を知った段階からの3か月のカウントで相続放棄できますでしょうか?”
⇒その通りで結構ですが、何か客観的な事実が必要だと思います(例えば警察から連絡があって初めて知った等)。
お父さんのご兄弟(姉妹)が全員相続を放棄し、関わりも拒否される場合は埋葬や納骨は死亡された地域の自治体が対応することになると思います。
事情はあるでしょうが、一度はお父さんもご兄妹(亡くなったお父さんの子供も含む)たちと対応について話し合われてはどうでしょうか?
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A 回答日時: 2024/3/28 09:05:01
①手紙でも良いと思います。
電話がかかってきたら出ればいい。電話代など相手に払わせましょう。
URなど税金などで優遇されてます。
しつこく回収には来ないでしょう。

②他の兄弟が全員放棄していても、相続人でないあなたに責任は発生いたしません。相続人である親が放棄すれば子が代襲する事もありません。
代襲相続は親が死んでいた時に発生します。
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A 回答日時: 2024/3/28 08:54:38
電話で連絡した方が手っ取り早いですし、詳細が聞けるのではないでしょうか。URにいらしたのなら、資産もありそうですけどね。法定相続人も多いようですから、誰かが相続してくれるかもしれません。なお、お父様が相続放棄をなされば、質問者さんに相続権が回ってくることはありません。
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A 回答日時: 2024/3/28 05:34:19
問題ありませんね
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A 回答日時: 2024/3/28 01:44:13
大家です。相続順位とか代襲相続というキーワードで検索すると良いと思いますがあなたのお父様が相続放棄してもあなたに相続の権利は移りません。お金はかかるけど安心料だと思って相続放棄の手続きを司法書士に依頼するのが良いのではないでしょうか。ネットで探せば数万円でやってくれる司法書士いますよ。
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A 回答日時: 2024/3/28 01:00:34
父が存命であれば、あなたは相続人ではないですし
父が放棄を裁判所で手続きしたら、あなたが相続人になる
ことはありません。


電話をしたから、相続するということではないので
電話してどのような件か確認することは、損ではないです
その上で、相続放棄の手続き中であると電話で伝えて
相続放棄申述受理証明申請書 が必要なら、どちらに送付
するか確認すればいいです。

URさんは、いわば役所ですから、
手続きがきちんとされているなら、
問題はないですよ。
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