教えて!住まいの先生

Q 遺産相続し、兄弟の共有名義となった土地があり売却を検討しています。 1つの大きな土地だと思っていたのですが、登記識別情報で確認したところ、4つの地番に分かれていました。

1番(70㎡)、2番(300㎡)、3番(180㎡)、4番(250㎡)の土地があり、不動産屋から4番の土地だけを購入したい人がいると伝えられました。その際に不動産屋に確定測量は必要ないのかと確認したところ、法務局に登記識別情報として登録されているから、現況測量を行い売却による所有権移転登記だけで大丈夫ですと伝えられたのですが、買主との間に新しく引かれる境界線が果たして正しいのか、またその境界線によるトラブルが今後出てこないか心配です。

今回のケースのような場合、本当に確定測量を行わなくても問題ないのでしょうか?(売却する際に法的にも)
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/3/31 20:39:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/1 12:29:45
登記識別情報・・地積測量図のことかな。

もし地積測量図が法務局にあっても、作成年度により
取り扱いが違う。

境界標があっても、筆界とは限らない。↓間違い。

土地家屋調査士に相談した方がいいと思います。
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A 回答日時: 2024/4/1 10:14:46
(元)不動産会社経営の宅建士です。
本来なら、契約書に「境界明示」の義務規定があるので、それを確定しなければならないのですが、仲介業者が「不要」とするなら、あなたは従えば良いでしょう。

仲介業者が「売買仲介」に不慣れなのかも知れませんが、あなたは求められたら対応すれば良いだけで、現金受領さえすれば完了なのです。

そして一つのアドバイスですが、
——仲介業者が「不要」と言ったので、特に境界については動かなかった――
などの文言を、◆手帳の日付欄に記載か◆周囲に「不要と言われた」などの
事実を「口頭証明」などでメモしておくと良いかも知れません。
(これはあなたの防衛のためで、「言った言わない」を避けるためです)
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A 回答日時: 2024/4/1 05:21:11
杭があれば問題ありません、
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A 回答日時: 2024/3/31 20:40:06
確定測量は、土地の境界を明確にし、法的に保証するためのものです。不動産屋が言う通り、法務局に登記されている登記識別情報に基づいて売却することは可能です。しかし、新たに引かれる境界線が正確であるか、また将来的にトラブルが起きないかを確実にするためには、確定測量を行うことをお勧めします。特に、複数の地番が存在する場合や、一部の土地だけを売却する場合には、境界線の確認が重要となります。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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