教えて!住まいの先生
Q 遺産相続について詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 現在母、私と妹がおります。 母が年齢的にだいぶ弱ってきており、先日妹から万が一に備え遺産の話があったようです。
建物土地、現金があります。
分かりやすいように不動産4500万、現金4000万とします。
私は不動産は売り現金折半で良いと考えていました。
所が妹は不動産を希望しており、差額の500万は姉に借金をすると話していたようです。
妹から直接の話しはありません。
遺産相続でこのような金額差がある場合、別の相続相手に借金をすることは普通のことなのですか?
私としてはお金のトラブルは避けたいので断りたいです。
妹の方で500万を現金で用意できるのであれば、それでも構いませんが。。
こういう場合断った際、どちらかが折れない場合どうなるのでしょうか?
分かりやすいように不動産4500万、現金4000万とします。
私は不動産は売り現金折半で良いと考えていました。
所が妹は不動産を希望しており、差額の500万は姉に借金をすると話していたようです。
妹から直接の話しはありません。
遺産相続でこのような金額差がある場合、別の相続相手に借金をすることは普通のことなのですか?
私としてはお金のトラブルは避けたいので断りたいです。
妹の方で500万を現金で用意できるのであれば、それでも構いませんが。。
こういう場合断った際、どちらかが折れない場合どうなるのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/9 14:52:20
一括が無理なので分割払いというのはよくある話です。
ただ、その相続財産だと相続税がかかります。
相続税の申告納税期限は死亡から10ヶ月以内ですので、それも貴方に負担してもらうつもりでしょうかね。
今から貯蓄しておくよう話したほうがいいですよ。
ただ、その相続財産だと相続税がかかります。
相続税の申告納税期限は死亡から10ヶ月以内ですので、それも貴方に負担してもらうつもりでしょうかね。
今から貯蓄しておくよう話したほうがいいですよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/9 14:52:20
ご丁寧にたくさんのアドバイス本当にありがとうございます。
今回とても勉強になりました。
いつ起こるか分からないことだからこそ、早めに家族で相談しようと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/4/3 07:06:46
☆,質問の件での問題点は、最後までお母さんの介護と看取ってお墓
を守る方が民法には寄与分者と不明確でが、それを先に配慮なくは
残念です。不動産は非課税枠があり現金よりは相続者には有益では
あります。それが駄目であれば家庭栽裁判所で調停があり、決まら
なければ最後は弁護士へ依頼をして、長い裁判訴訟があります。
を守る方が民法には寄与分者と不明確でが、それを先に配慮なくは
残念です。不動産は非課税枠があり現金よりは相続者には有益では
あります。それが駄目であれば家庭栽裁判所で調停があり、決まら
なければ最後は弁護士へ依頼をして、長い裁判訴訟があります。
A
回答日時:
2024/4/3 03:54:30
わける前に相続税を考えないと駄目ですね、まずはそれからです
A
回答日時:
2024/4/3 02:37:06
>現在母、私と妹がおります
途中の姉から借金する・・・その姉は何処から出てきましたか?
あなたの事?でも「姉から直接話がありません」と書いてるので
あなたの事では無いですよね・・・その辺が不明慮です
ま、取りあえずそこは置いといて
>別の相続相手に借金をすることは普通のことなのですか
普通・・・・・・・では無いですね、でもその手法が無い事も無いです
最終的には遺産相続協議に入りますね
その場合は専門家に入って貰ってキッチリ、恨みつらみが無い形で
まとめた方が良いです・・・家族間だけで直通やり取り競技すると
色んな感情も相まって、結果的に良くある
「遺産相続問題で大揉め」に繋がります
途中の姉から借金する・・・その姉は何処から出てきましたか?
あなたの事?でも「姉から直接話がありません」と書いてるので
あなたの事では無いですよね・・・その辺が不明慮です
ま、取りあえずそこは置いといて
>別の相続相手に借金をすることは普通のことなのですか
普通・・・・・・・では無いですね、でもその手法が無い事も無いです
最終的には遺産相続協議に入りますね
その場合は専門家に入って貰ってキッチリ、恨みつらみが無い形で
まとめた方が良いです・・・家族間だけで直通やり取り競技すると
色んな感情も相まって、結果的に良くある
「遺産相続問題で大揉め」に繋がります
A
回答日時:
2024/4/3 01:13:17
どちらも譲歩しないで話合いがつかないようなことになったとすれば、家庭裁判所の遺産分割審判により遺産分割の方法を決めてもらうことになります。
なお、遺産分割の審判も法定相続分に基づくことになり、妹さんが不動産の単独取得を希望したとしても貴殿の取得分に足りない代償金の支払いについて、妹さんに支払能力があることを示さなければ、裁判所は認めないです。
なお、遺産分割の審判も法定相続分に基づくことになり、妹さんが不動産の単独取得を希望したとしても貴殿の取得分に足りない代償金の支払いについて、妹さんに支払能力があることを示さなければ、裁判所は認めないです。
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