教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン連帯保証人の解除について。 この度離婚しまして、連帯債務者は安易に辞めれないと分かっていたのでいずれ代わりを(再婚など)と言うことで合意しました。
しかし今になりふと思ったのですが、当時「連帯債務者なら引き受けてもいい。」と言うラインのやりとりがある中、実際自分が引き受けたのは連帯保証人と言う事をしりました。
ネットで調べてみた所「誤認・勘違いで連帯保証契約をした場合も、錯誤を理由に取り消せることもある。取り消せば、連帯保証契約は無効となる。」
という記事を見つけたのですが、これは訴えれないのでしょうか?
もし訴えても大丈夫な場合どのような順でしていけばいいでしょうか?
よろしくお願いします。
ネットで調べてみた所「誤認・勘違いで連帯保証契約をした場合も、錯誤を理由に取り消せることもある。取り消せば、連帯保証契約は無効となる。」
という記事を見つけたのですが、これは訴えれないのでしょうか?
もし訴えても大丈夫な場合どのような順でしていけばいいでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/4/10 07:50:52
A
回答日時:
2024/4/9 23:33:04
A
回答日時:
2024/4/8 11:19:47
弁護士相談案件です。
A
回答日時:
2024/4/8 01:11:39
ちょっと確認ですが、借りてる銀行に連帯保証人を解除したい旨を伝え、解除できるかどうか確認していますか?
連帯保証人もしくは連帯債務者になってるということは、相手だけの年収や属性ではローンが組めず、配偶者にも連帯させたのではないですか?
私も数年前に離婚し、当時一戸建て住宅のローン返済中で、元夫の連帯保証人でした。離婚を機に、私が家を引き継ぐつもりで銀行に確認したところ、私の年収や属性でも借り換えや名義変更はできると言われ、そのつもりで動いていました。しかし、元夫がやはり自分の家だ、と言い出したため、名義変更はせず、代わりに私は自分でマンションを買いました。そのため、連帯保証人を解除したく、銀行に申し出ました。
銀行に離婚等、個人的な事情は関係ありませんので通常は連帯保証人の解除はできないようですが、ローンの残債と元夫の年収から連帯保証人なくとも単独ローンでもOKと銀行、保証会社等が判断してくれたため、私は連帯保証人を解除してもらえました。
基本的には連帯保証人の解除は難しいとされていますが、私のように再度残債や年収などから審査してもらい、単独ローンでも大丈夫と判断されれば連帯保証人は解除できると思いますよ。
まずは銀行に聞いてみてください。そこの銀行がダメでも、借り換えのタイミングで連帯保証人を抜けることも可能のようですので、そういった策も一つかと思います。
訴えるとか勝つ見込みも微妙な案件に、わざわざお金と時間を費やすのは無駄なような気がします。
それなら、銀行に確認したり、他の借り換えができる銀行を探す方が現実的かと思いますが、どうでしょうか。
連帯保証人もしくは連帯債務者になってるということは、相手だけの年収や属性ではローンが組めず、配偶者にも連帯させたのではないですか?
私も数年前に離婚し、当時一戸建て住宅のローン返済中で、元夫の連帯保証人でした。離婚を機に、私が家を引き継ぐつもりで銀行に確認したところ、私の年収や属性でも借り換えや名義変更はできると言われ、そのつもりで動いていました。しかし、元夫がやはり自分の家だ、と言い出したため、名義変更はせず、代わりに私は自分でマンションを買いました。そのため、連帯保証人を解除したく、銀行に申し出ました。
銀行に離婚等、個人的な事情は関係ありませんので通常は連帯保証人の解除はできないようですが、ローンの残債と元夫の年収から連帯保証人なくとも単独ローンでもOKと銀行、保証会社等が判断してくれたため、私は連帯保証人を解除してもらえました。
基本的には連帯保証人の解除は難しいとされていますが、私のように再度残債や年収などから審査してもらい、単独ローンでも大丈夫と判断されれば連帯保証人は解除できると思いますよ。
まずは銀行に聞いてみてください。そこの銀行がダメでも、借り換えのタイミングで連帯保証人を抜けることも可能のようですので、そういった策も一つかと思います。
訴えるとか勝つ見込みも微妙な案件に、わざわざお金と時間を費やすのは無駄なような気がします。
それなら、銀行に確認したり、他の借り換えができる銀行を探す方が現実的かと思いますが、どうでしょうか。
A
回答日時:
2024/4/7 21:35:48
訴えるのは大丈夫です質問者さんの自由意志なので。
訴えるなら弁護士に相談すれば良いです。
ただ契約書にサイン捺印しているので今さら知りませんでしたは通じないでしょう訴えても負ける確率が高いです、弁護士からもそう言われると思います。
訴えるなら弁護士に相談すれば良いです。
ただ契約書にサイン捺印しているので今さら知りませんでしたは通じないでしょう訴えても負ける確率が高いです、弁護士からもそう言われると思います。
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