教えて!住まいの先生
Q 耐震等級3で壁量計算ではなく、許容応用力度計算をしていただいていると聞いています。 建設後にいただいた書類には、許容応力度計算のところにチェックはなく、
令第82条各号及び第82条の4に定めるところによる構造計算
というところにチェックがあるのですが、
これはちゃんと許容応用力度計算されているのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
というところにチェックがあるのですが、
これはちゃんと許容応用力度計算されているのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
回答
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A
回答日時:
2024/4/15 16:32:32
構造計算しているならば、確認申請と共に一センチ位の構造計算書がついているので、分かります。無ければ、構造計算していないと思います。
A
回答日時:
2024/4/14 08:44:07
☆、質問者が建築基準法施行令第46条以降の専門用語をご存知であれば、
住宅品格促進法の10項目の中の耐震性能とは、建築基準法施行令が求め
る最低基準の1.00倍以上から1.50倍の耐震等級はあるが、木造二階住宅
程度では、耐震4分割の充足率とN値計算書は求めていますが、施行令第
81条以降の構造計算書は求めてなく、法律が求める部分簡易計算書です。
求めているのは建築士資格者であり、建築主が依頼のプロの設計者です。
住宅品格促進法の10項目の中の耐震性能とは、建築基準法施行令が求め
る最低基準の1.00倍以上から1.50倍の耐震等級はあるが、木造二階住宅
程度では、耐震4分割の充足率とN値計算書は求めていますが、施行令第
81条以降の構造計算書は求めてなく、法律が求める部分簡易計算書です。
求めているのは建築士資格者であり、建築主が依頼のプロの設計者です。
A
回答日時:
2024/4/14 00:14:01
構造計算はルート1からルート3の規定があり、後者になるほどより詳細で複雑な計算になりますが、いずれも許容応力度計算を必要とします。
ご質問の「令第82条各号及び第82条の4に定めるところによる構造計算」はルート1になりますので、許容応力度計算をするはずです。
ちなみにルート2は「許容応力度等計算」、ルート3は「保有水平耐力計算」になり、ルート2なら許容応力度計算の他に層間変形角や剛性率、偏心率の計算も必要になります。なので許容応力度❝等❞計算と言います。
ご質問の「令第82条各号及び第82条の4に定めるところによる構造計算」はルート1になりますので、許容応力度計算をするはずです。
ちなみにルート2は「許容応力度等計算」、ルート3は「保有水平耐力計算」になり、ルート2なら許容応力度計算の他に層間変形角や剛性率、偏心率の計算も必要になります。なので許容応力度❝等❞計算と言います。
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