教えて!住まいの先生

Q 法定更新について質問です。当方は賃貸人です(テナント貸し)。既に賃借人との賃借契約は法定更新に入つております。

従来の私の知るうる知識では法定更新以降は契約書の条項は維持、以降は賃借期間は制限なし、従って更新料の請求はできないと認識しており、ネット情報にもその意見が大半でした。一方、最近知ったのですが、2011年の更新料に関する最高裁判決で「更新料の請求はできる」との見解があります。
初回の貸室賃貸借契約書(合意契約書)条件には期限2年、更新料は新賃料の1ヶ月分とあります。法定更新に入って既に5年になります。それでお尋ねです。更新料の請求はOkか?OKであれば遡及請求も可能か?ご教えください。過って、知り合いの弁護士に尋ねてみましたが、上述の最高裁判決を承知していないのか?「難しい」との答えでした。
質問日時: 2024/4/17 18:25:13 解決済み 解決日時: 2024/4/18 11:02:30
回答数: 1 閲覧数: 38 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/18 11:02:30
その判決は、法廷更新の特約が消費者契約法に照らして、消費者にとって不当な契約であり無効という訴えに対して、特約は有効という判断がされたところが画期的だったのだと思います。つまり合意の上、契約で更新料を定めておけば、更新料というのは消費者契約法により無効になるようなものではないと明確に位置付けたことです。

法定更新の場合、更新料が必要かどうかについては個別の事情を考えなければならず、裁判によって必要・不要とわかれているようです。

そのため、最近は特約に、法廷更新の場合も更新料は必要という趣旨の特約を入れるようになっているみたいです。そうすれば、裁判を経てその特約が無効であるとされなければ、契約に従って法廷更新の場合でも更新料を請求できるからです。
https://theredocs.com/pm/renewal/lease_renewal

そのような特約がない場合は、できないと考えるのが妥当と思われます。

また、契約に基づく自動更新時に更新手続きをせず、更新料を請求し忘れることもよくあるようですが、基本的に更新後に請求はできます。
でも、更新料は5年で時効です。請求することはできますが、相手が時効の援用を主張したらその段階で、請求はできないことになります。

時効(法定更新から5年を経っていない)と契約内容に法廷更新時の更新料の取り決めがあること、両方が揃わないと請求することはできないと思います。

https://www.livable.co.jp/soudan/kojin-hojin/fudosan-302/#:~:text=%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%96%99%E3%81%AF%E3%80%815%E5%B9%B4%E9%96%93,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/18 11:02:30

miu********さん

質問者2024/4/17 22:04

お手数をお掛けいたしました。
有難うございました。

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information