教えて!住まいの先生

Q 賃貸アパートの家賃値上げについて。

7月で入居して2年が経つので更新の契約書類が届きました。 家賃値上げの案内があり、31000円から40000円へ値上げと書かれていました。9000円の値上げです。
母子家庭で毎月カツカツです。
1000円2000円の値上げなら分かりますが、いきなり9000円も上がるのはよくある事でしょうか?

値上げの上げ幅上限というか、元の家賃に対して何パーセントが上限などは借地建物取引における法律?のような決まりはないですか?


建物自体は4階建てのエレベーター無し、4階に住んでいます。
家賃が安いためか、外国人住居者が多く粗大ゴミがいつも捨ててありゴミ出しのマナーも悪いです。
22時~24時になっても大音量で音楽を流してパーティをしていたり。 郵便受けに入ったチラシをその辺に捨てたり。マナーは悪いですが、安いし、それでも今はここにしか住めないから我慢しています。

賃上げについて、管理会社に交渉したいので何かいいアドバイスがいただけたらと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
質問日時: 2024/4/23 17:00:50 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/4/23 17:30:52
家賃の値上げはお互いの合意が基本です。なので一方的には値上げできません。
逆に入居者から家賃の値下げのお願いをしてもオーナー側は認める必要もありません。

ただし値上げできるケースもあります。例えば
・物価の高騰など経済事情が変わった
・周辺の物件と比べて家賃が安い場合
・固定資産税など物件に関する税金が上がった

上記のような場合は値上げが認められます。
なので今の家賃が物価や相場に比べて安いかどうか?の判断が必要です。

特に値上げ幅は決められていません。そんな事したらインフレに対応できないですからね。

もし根拠を聞いても値上げに納得できず、相手も引かないのであれば、家賃分を法務局に供託してください。供託する事で、法的には家賃滞納は回避できます。

無料の法律相談の機会があれば利用してみてください。

あとはひたすら話し合いですね。
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A 回答日時: 2024/4/23 17:27:34
原則不当に賃料をあげるのはできないです。
例えば、オーナーの生活苦とかですね。

賃上げできる場合としては、お住いの物件が周りの物件に対して明らかに安いと認められた場合ですね。
(土地や家賃の相場は年々変化しており、オーナーがめんどくさくて放置していたが、あまりにも周りとの差が出たことが明らかになった)とかです。

対抗手段としては、話し合いの場を管理会社に依頼して、セッティングしてもらいます。
周りの相場を調べプリントアウトして、資料として整理します。
9000円の値上げが妥当かどうか話し合いをしてください。

相場の調べ方は、SUUMOが簡単ですが、よくわかない場合は、不動産会社に行って、住みかえを考えていて現在の物件の近くで物件資料をいくつかください
と言えばいいと思います。

一方的な拒絶や無視は絶対にしないでください。
必ずオーナー側の意見も聞いて、有意義な話し合いにしてください。
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