教えて!住まいの先生
Q マンションで民泊をしている家主がいるけれども それはどのように取り締まることができるのか 民泊はできない 規約になっている
回答
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A
回答日時:
2024/4/30 19:06:55
(住宅宿泊事業法 第十三条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
届出物件で民泊をしている旨の標識を掲示しなければいけませんので、近隣に内緒で民泊事業をおこなうことはできません。
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
届出物件で民泊をしている旨の標識を掲示しなければいけませんので、近隣に内緒で民泊事業をおこなうことはできません。
A
回答日時:
2024/4/30 15:27:05
マンションの規約は法律ではないので、規約に反した使い方をしていても契約違反になるだけです。したがって、警察などによる取り締まりの対象にはなりません。
民泊には住宅宿泊事業法という法令があり、必要な届出や登録なしで民泊を営業することはできません。もしこの法令に反する民泊であれば県に通報してください。
民泊には住宅宿泊事業法という法令があり、必要な届出や登録なしで民泊を営業することはできません。もしこの法令に反する民泊であれば県に通報してください。
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