教えて!住まいの先生

Q 個人事業主の自宅兼事務所を減価償却する方法?

2004年12月に新築した自宅を2008年の6月から一部事務所に使用しています。
減価償却の対象になりますか?
対象になるとすれば、どのようにすればいいのかわかりません。
電気代・電話代などは家事按分で事業用で40%計上しています。
住宅ローン控除は受けていません。
質問日時: 2010/2/22 09:05:45 解決済み 解決日時: 2010/2/22 20:30:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2010/2/22 20:30:59
>減価償却の対象になりますか?
はい減価償却費を必要経費に計上出来ます、

>対象になるとすれば、どのようにすればいいのかわかりません。
「建物総床面積:事務所使用区画の床面積」の比率で按分計上します。
1.自宅(非業務用)から業務用に転用した場合は、非業務時の減価償却累積額を計算します。
2.業務用に転用後の減価償却費を計算しますの順で進めます。

減価償却費の計算には「取得価額」と「耐用年数」が必要です、記載が有りませんので取得価額は2千万円、耐用年数は木造・住宅用の法定耐用年数22年と仮定して説明します、補足が有れば修正します。

平成21年分 収支内訳書(一般用)の書き方 (減価償却費の計算の仕方・主な資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_28.pdf

1.転用時迄の非業務期間の償却累積額を旧定額法で計算します。(この償却累積額を転用後の未償却残高の計算に使います)
「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。
「非業務用の耐用年数」は、通常の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て]
「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。

国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm

取得価額は2千万円、耐用年数は木造・住宅用の法定耐用年数22年と仮定して計算します。
「非業務用の耐用年数」は、22年×1.5=33年、旧定額法33年の「償却率」は0.031。
「経過年数」は2004年12月新築~転用年月の前月2008年5月=3年6か月 → 4年。
非業務期間の償却累積額=20,000,000×0.9×0.031×4=2,232,000円、


2.転用後の「旧定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る)。
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合%」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。

前年の(「未償却残高」-「取得価額の5%」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、
95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額の5%」、
「未償却残高」=「取得価額の5%」。

95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、
5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。

国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

平成16年12月に2千万円で木造・住宅用・法定耐用年数22年を新築し、平成20年6月に自宅兼事務所に転用・業務用20%と仮定した時の償却額の計算例、(旧定額法22年の償却率0.046)。

H20年分の「償却額」=20,000,000×0.9×0.046×7÷12=483,000円、
H20年分の「必要経費算入額」=483,000×20%=96,600円、
H20年分の「未償却残高」=20,000,000-2,232,000-483,000=17,285,000円。

H21年分~H39年分の「償却額」=20,000,000×0.9×0.046=828,000円、(19年間同一額)
H21年分~H39年分の「必要経費算入額」=828,000×20%=165,600円、(19年間同一額)
H21年分の「未償却残高」=20,000,000-2,232,000-483,000-828,000=16,457,000円。

H39年分の「未償却残高」=20,000,000-2,232,000-483,000-828,000×19=1,553,000円。

H40年、前年の(「未償却残高:1,553,000」-「取得価額の5%:1,000,000」)が前年の「償却額:828,000」を下回り、95%に達する年です。
H40年分の「償却額」=1,553,000-1,000,000=553,000円、
H40年分の「必要経費算入額」=553,000×20%=110,600円、
H40年分の「未償却残高」=1,000,000円。

H41年分~H44年分の「償却額」=200,000円。(1%均等償却、4年間同一額、摘要欄に「均等償却」と記入)
H41年分~H44年分の「必要経費算入額」=200,000×20%=40,000円、
H41年分~H44年分の「未償却残高」=8万円(H41年分)、6万円(H42年分)、4万円(H43年分)、2万円(H44年分)、

H45年分の「償却額」=200,000-1円=199,999円、(摘要欄に「均等償却」と記入)
H45年分の「必要経費算入額」=199,999×20%=40,000円、
H45年分の「未償却残高」=1円。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2010/2/22 20:30:59

ありがとうございました。
頂いた回答に沿って計算してみます。

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