教えて!住まいの先生
Q 債権者からの、差押や競売の申し立てを回避するために債務者名義の不動産等を他人に移転させようと考えた場合、 直前の名義変更は無効と聞いたことがあります。 そこで上記のケースでお尋ねいたします。
具体的に『いつを基準に』『どのくらい前までに』完了したものが有効なのでしょうか?
別れた家族の住む、私名義のの家を守りたく投稿致したしだいです。
さっさと、財産分与しておくべきでした。
ちなみに住宅ローンはなく家自体は無担保です。
この家を元妻の名義に移転したいのですが・・・
よろしくお願い致します。
別れた家族の住む、私名義のの家を守りたく投稿致したしだいです。
さっさと、財産分与しておくべきでした。
ちなみに住宅ローンはなく家自体は無担保です。
この家を元妻の名義に移転したいのですが・・・
よろしくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/3/20 14:28:07
債権者からの差押や競売の申し立てを回避するために債務者名義の不動産等を他人に移転させる行為を詐害行為といいます。
さて、その詐害行為については最高裁判例で次のようなものがあります。
S33.02.21 第二小法廷・判決
債務者の行為を詐害行為として民法第四二四条を適用するには、その行為が取消権を行使する債務者の債権発生後になされたことが必要である
S55.01.24 第一小法廷・判決
不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない
普通に考えれば、そのような財産があったからお金を貸したんだという理屈が成り立ちますから、質問者さんの債務発生前にその不動産を別れた奥さん名義にしておけばよかったということになります。
さて、その詐害行為については最高裁判例で次のようなものがあります。
S33.02.21 第二小法廷・判決
債務者の行為を詐害行為として民法第四二四条を適用するには、その行為が取消権を行使する債務者の債権発生後になされたことが必要である
S55.01.24 第一小法廷・判決
不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされた場合には、その登記が右債権成立後に経由されたときであつても、詐害行為取消権は成立しない
普通に考えれば、そのような財産があったからお金を貸したんだという理屈が成り立ちますから、質問者さんの債務発生前にその不動産を別れた奥さん名義にしておけばよかったということになります。
回答
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A
回答日時:
2011/3/5 17:53:47
>>具体的に『いつを基準に』『どのくらい前までに』完了したものが有効なのでしょうか?
もし、今、奥さんの名義に所有権を移転して
債権者が詐害行為で取り消すかどうかは、
債権者次第だし、その物件の所有があなただと気づくまでには
時間がかかるかも?所有権が財産分与で移転している物件
を詐害行為で取り消すのは、大変ですよ。
離婚の日の少しあとの日付けで、移転すれば?
私ならさっさと登記する。
もし、今、奥さんの名義に所有権を移転して
債権者が詐害行為で取り消すかどうかは、
債権者次第だし、その物件の所有があなただと気づくまでには
時間がかかるかも?所有権が財産分与で移転している物件
を詐害行為で取り消すのは、大変ですよ。
離婚の日の少しあとの日付けで、移転すれば?
私ならさっさと登記する。
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