教えて!住まいの先生
Q 連帯保証人について教えてください。 ①連帯保証人制度とは日本だけといわれていますが、外国には一般の保証人制度もないのでしょうか。 ②連帯保証人制度は何故日本だけで通用しているのでしょうか
③究極の連帯保証は、包括根保証である ときいたことがあるのですが、それ以上の保証制度はありますか。
④金融会社で相保証を取る場合ありますがうか、結構ひんぱんに行われているのですか。
⑤債権取り立てに一番効果のある法律ぎりぎりの「震えあがるような厳しい一言」はなんですか。
補足
④金融会社で相保証を取る場合ありますがうか、結構ひんぱんに行われているのですか。
⑤債権取り立てに一番効果のある法律ぎりぎりの「震えあがるような厳しい一言」はなんですか。
※1、アメリカの(連帯)保証と日本の連帯保証制度の詳しい違いを教えていただけませんか。
※2、他国との違いをわかる範囲おしえていただけませんか。
※3、外国にもある連帯保証制度、どうして(どこが)日本の連帯保証制度が問題となっているのでしょうか。
質問日時:
2011/3/10 22:22:19
解決済み
解決日時:
2011/3/12 07:13:25
回答数: 2 | 閲覧数: 5080 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 5080 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2011/3/12 07:13:25
①欧米でも連帯保証制度に近い制度はあります。保証契約です。
米国で言えば
連帯保証契約(surety)日本の連帯保証人と同様の地位で、まずは主債務者に請求してくれという抗弁権はありません。
保証契約・保証人(guaranty・guarantor)
なお、損害保険会社の分野も広いのでsurety bond(債務保証業務・保証証券業務)があります。
②日本だけではありません
③そうですね。日本では2005年4月1日施行の改正民法で青天井の包括根保証は無くなりましたが・・。包括根保証は包括根保証人にとっては過酷ですが、もっとも債権者側としては共同連帯保証の方が債権保全としては安心なのでは?
④連鎖倒産の第一歩になる不適切な契約とされていますからね。最近の状況は不知です。
⑤その業界人ではないので、存じません
主に①の回答のみで申し訳ありません。
(補足拝見し)
質問の趣旨が何となく判りました。
海外との政策金融システムの違いや法人ローンシステム、個人ローンシステムの違いを聞いているのですね。
http://www.startrungrow.com/information/business/1,2336,guarantors-responsibilities-and-obligations.htm
これを見る限り、日本の連帯保証人と同様で、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益もありません。その意味では欧米圏にも連帯保証人はあります。ただ、日本では融資の連帯保証は「本人の債務の100%連帯保証」という制度しかありませんが、アメリカなどでは融資申込み時に「個人の連帯保証の範囲を50%以内にし、そのかわり金利は高めで」 とか、「不動産でも動産でも物的な担保提供をするので、個人連帯保証は無しで」 とか、さまざまな条件交渉ができ、その意味で日本のような連帯保証人制度は無いとも言う言い方ができるのです。
日本の金融機関は物的担保があっても連帯保証人を付けない限り融資しないシステムですが、海外は物的担保があればそれを査定して融資し連帯保証人は無しです。ですから、焦げ付いて回収できなく物的担保の価値が下がって未回収が残っても物的担保の提供で終わりです。どちらかというと質屋に質草をいれて融資を得たのと同じ仕組みです。提供された担保価値をどう目利きしたかは金融機関の責任で行い、目利き違いでの未収金を連帯保証人にという制度は無いのです。
保証機関も住宅や事業の融資の際に、日本では信用保証協会がありますが、同じような保証会社・公的保証機関は欧米にもあります。ただ、日本との違いは、日本では金融機関も保証機関も第三者の連帯保証人を取ることが多いのと、主たる債務者が返済不能の際に保証人に債務を請求しますが、海外ではそのようなことが無いシステムで、代位弁済の範囲が未回収金額の80%まで」などというように定められていて、金融機関等もリスクを負うシステムなのです。
例えば、フランスは、中小企業開発銀行(BDPME)が公的保証業務を行いますが、保証の範囲は最大70%までと限定してあり、あとは銀行がリスクを負います。ドイツ、イギリスや隣の韓国でさえ日本の「全額保証」とは異なり「部分保証」なのです。そして、保証機関・保証協会がさらに取りっぱくれないように連帯保証人を取るといったようなシステムもありません。
つまり、海外に連帯保証人制度が無いわけではないが、日本のような何でも最後は個人の連帯保証という金融融資システムは無いという意味合いでしょう。その意味で、日本の連帯保証人と同じ制度は海外には無いといえます。
日本の金融機関で「保証人」といえば「連帯保証人」で、催告の抗弁権と検索の抗弁権、分別の利益がない連帯保証人を求めますが、海外ではそのようなことは無く、催告の抗弁権も検索の抗弁権も分別の利益もあるしかも補償範囲が限定された保証人で良い形の金融システムであるということが違いです。
まあ、金融システムの問題以前に別の背景としての「自殺問題」もあり、2010年2月の自殺対策緊急プランで、連帯保証制度のあるべき姿についての検討を打ち出したという経緯も関連していますし、法務省も民法見直しの法制審民法の債権関係部会で「保証人が保証債務の履行で生活破綻に追い込まれるケースが後を絶たないので、保証人を保護するための施策などを検討」というような趣旨を言っているので、そのような背景がこのご質問と理解しました。
参照
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2002/0802/item4-1.pdf
http://www.nri.co.jp/opinion/region/2005/pdf/ck20050603.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/download/shinyouhokanseido/4-2.pdf
http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/159/159-muramoto.pdf
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1256.html
(参考になるサイト)
http://www.rentai-forum.net/
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1256.html
http://www.nekojiro.net/
米国で言えば
連帯保証契約(surety)日本の連帯保証人と同様の地位で、まずは主債務者に請求してくれという抗弁権はありません。
保証契約・保証人(guaranty・guarantor)
なお、損害保険会社の分野も広いのでsurety bond(債務保証業務・保証証券業務)があります。
②日本だけではありません
③そうですね。日本では2005年4月1日施行の改正民法で青天井の包括根保証は無くなりましたが・・。包括根保証は包括根保証人にとっては過酷ですが、もっとも債権者側としては共同連帯保証の方が債権保全としては安心なのでは?
④連鎖倒産の第一歩になる不適切な契約とされていますからね。最近の状況は不知です。
⑤その業界人ではないので、存じません
主に①の回答のみで申し訳ありません。
(補足拝見し)
質問の趣旨が何となく判りました。
海外との政策金融システムの違いや法人ローンシステム、個人ローンシステムの違いを聞いているのですね。
http://www.startrungrow.com/information/business/1,2336,guarantors-responsibilities-and-obligations.htm
これを見る限り、日本の連帯保証人と同様で、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益もありません。その意味では欧米圏にも連帯保証人はあります。ただ、日本では融資の連帯保証は「本人の債務の100%連帯保証」という制度しかありませんが、アメリカなどでは融資申込み時に「個人の連帯保証の範囲を50%以内にし、そのかわり金利は高めで」 とか、「不動産でも動産でも物的な担保提供をするので、個人連帯保証は無しで」 とか、さまざまな条件交渉ができ、その意味で日本のような連帯保証人制度は無いとも言う言い方ができるのです。
日本の金融機関は物的担保があっても連帯保証人を付けない限り融資しないシステムですが、海外は物的担保があればそれを査定して融資し連帯保証人は無しです。ですから、焦げ付いて回収できなく物的担保の価値が下がって未回収が残っても物的担保の提供で終わりです。どちらかというと質屋に質草をいれて融資を得たのと同じ仕組みです。提供された担保価値をどう目利きしたかは金融機関の責任で行い、目利き違いでの未収金を連帯保証人にという制度は無いのです。
保証機関も住宅や事業の融資の際に、日本では信用保証協会がありますが、同じような保証会社・公的保証機関は欧米にもあります。ただ、日本との違いは、日本では金融機関も保証機関も第三者の連帯保証人を取ることが多いのと、主たる債務者が返済不能の際に保証人に債務を請求しますが、海外ではそのようなことが無いシステムで、代位弁済の範囲が未回収金額の80%まで」などというように定められていて、金融機関等もリスクを負うシステムなのです。
例えば、フランスは、中小企業開発銀行(BDPME)が公的保証業務を行いますが、保証の範囲は最大70%までと限定してあり、あとは銀行がリスクを負います。ドイツ、イギリスや隣の韓国でさえ日本の「全額保証」とは異なり「部分保証」なのです。そして、保証機関・保証協会がさらに取りっぱくれないように連帯保証人を取るといったようなシステムもありません。
つまり、海外に連帯保証人制度が無いわけではないが、日本のような何でも最後は個人の連帯保証という金融融資システムは無いという意味合いでしょう。その意味で、日本の連帯保証人と同じ制度は海外には無いといえます。
日本の金融機関で「保証人」といえば「連帯保証人」で、催告の抗弁権と検索の抗弁権、分別の利益がない連帯保証人を求めますが、海外ではそのようなことは無く、催告の抗弁権も検索の抗弁権も分別の利益もあるしかも補償範囲が限定された保証人で良い形の金融システムであるということが違いです。
まあ、金融システムの問題以前に別の背景としての「自殺問題」もあり、2010年2月の自殺対策緊急プランで、連帯保証制度のあるべき姿についての検討を打ち出したという経緯も関連していますし、法務省も民法見直しの法制審民法の債権関係部会で「保証人が保証債務の履行で生活破綻に追い込まれるケースが後を絶たないので、保証人を保護するための施策などを検討」というような趣旨を言っているので、そのような背景がこのご質問と理解しました。
参照
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2002/0802/item4-1.pdf
http://www.nri.co.jp/opinion/region/2005/pdf/ck20050603.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/download/shinyouhokanseido/4-2.pdf
http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/159/159-muramoto.pdf
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1256.html
(参考になるサイト)
http://www.rentai-forum.net/
http://nekoken1.blog108.fc2.com/blog-entry-1256.html
http://www.nekojiro.net/
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/3/12 07:13:25
ありがとうございます。今後の事業、商売に活かしていきたいと思います。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2011/3/11 02:21:57
外国でも同じように保証人制度はあります
各国により契約事項の違いはあるのでしょうが
単身の状態ではどこの国でも融資するような事はないです
日本だけが融資に対して特別に厳しい訳ではないです
契約違反等をしますとペナルティ代を加算するような事もあるようです
日本は支払いが出来ないと保証人に請求が行きますが
国によっては当時者に対しての責任追及が
厳しくする国もありますね
あくまでも借りた本人の責任問題と捉えているようです。
各国により契約事項の違いはあるのでしょうが
単身の状態ではどこの国でも融資するような事はないです
日本だけが融資に対して特別に厳しい訳ではないです
契約違反等をしますとペナルティ代を加算するような事もあるようです
日本は支払いが出来ないと保証人に請求が行きますが
国によっては当時者に対しての責任追及が
厳しくする国もありますね
あくまでも借りた本人の責任問題と捉えているようです。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地