教えて!住まいの先生
Q 姉が家を売りたくて不動産に出したのですが屋 親戚が買いたいということになり、不動産屋の方はキャンセルしたいらしいです。 それはできますか?
取り消し料は かかりますか?
質問日時:
2011/10/11 19:01:58
解決済み
解決日時:
2011/10/11 19:43:29
回答数: 2 | 閲覧数: 208 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
不動産業者(宅地建物取引業者)さんと、媒介契約(不動産の売却をする契約)を結ばれたということですね?この場合「どのような媒介契約を結んだか」によって扱いが異なります。
まずはお手元にある「媒介契約書」をご確認ください。媒介契約には以下の3種類がありますが、どれに該当していますか?
「1.一般媒介契約」 「2.専任媒介契約」 「3.専属専任媒介契約」。
「1.一般媒介契約」「2.専任媒介契約」の場合は、自らが見つけた相手と契約したいなどの理由で、無条件で解約できます。
「3.専属専任媒介契約」。の場合は、自ら見つけた相手と契約をする場合であっても、業者さんを通じて契約をしなければなりません。
また1・2の場合であっても、何か特別な取り決めを交わしている場合にはその限りではありません。
そのようなことはないと思いますが万が一、業者さんとの正常な話し合いが通じない場合、都道府県にある「不動産業課」など、宅地建物取引業の免許を交付する部署に相談してみてください。役所から連絡が行き、少なくとも理不尽な対応をされることはなくなると思います。
お答えになりましたでしょうか?
※参考 Yahoo!不動産 - 不動産用語集 - 媒介契約
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C7%DE%B2%F0%B7%C0%CC%F3
まずはお手元にある「媒介契約書」をご確認ください。媒介契約には以下の3種類がありますが、どれに該当していますか?
「1.一般媒介契約」 「2.専任媒介契約」 「3.専属専任媒介契約」。
「1.一般媒介契約」「2.専任媒介契約」の場合は、自らが見つけた相手と契約したいなどの理由で、無条件で解約できます。
「3.専属専任媒介契約」。の場合は、自ら見つけた相手と契約をする場合であっても、業者さんを通じて契約をしなければなりません。
また1・2の場合であっても、何か特別な取り決めを交わしている場合にはその限りではありません。
そのようなことはないと思いますが万が一、業者さんとの正常な話し合いが通じない場合、都道府県にある「不動産業課」など、宅地建物取引業の免許を交付する部署に相談してみてください。役所から連絡が行き、少なくとも理不尽な対応をされることはなくなると思います。
お答えになりましたでしょうか?
※参考 Yahoo!不動産 - 不動産用語集 - 媒介契約
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%C7%DE%B2%F0%B7%C0%CC%F3
質問した人からのコメント
回答日時: 2011/10/11 19:43:29
お二人とも、即答ありがとうございます。 大変よくわかりました。
回答
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A
回答日時:
2011/10/11 19:08:40
キャンセルは出来ますが、キャンセル料は不動産屋とどう言う契約をしていたかによります。
法的に一律・・・と言うのはありませんので、不動産屋に聞いて下さい。
法的に一律・・・と言うのはありませんので、不動産屋に聞いて下さい。
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