教えて!住まいの先生
Q NHK受信料について 引越しをし以前住んでいたところの解約せずにいます。 引越し後の請求書も来ます。 新居では契約するつもりはありません。 この場合以前分を放置し、転送終了すれば
大丈夫ですか?
滞納もあります。
正直滞納した分を払うほどの返済能力はありません(現在無職)
自己破産した方がいいですか?将来が不安です
滞納もあります。
正直滞納した分を払うほどの返済能力はありません(現在無職)
自己破産した方がいいですか?将来が不安です
質問日時:
2017/10/16 17:25:04
解決済み
解決日時:
2017/10/31 03:34:17
回答数: 2 | 閲覧数: 507 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2017/10/31 03:34:17
NHKなんかに負けてどうするんですか
請求書はゴミ箱にすてる
NHKの放送を見ることは洗脳されることである
自公につながってる偏った放送を見せられてるわけなのである
逆に迷惑料を請求してもおかしくない!
もし訴えられても、とにかく戦ってください、それが男だ!
(NHKのことを調査というか、もっと世の中のしくみをイメージすると面白いですよ)
請求書はゴミ箱にすてる
NHKの放送を見ることは洗脳されることである
自公につながってる偏った放送を見せられてるわけなのである
逆に迷惑料を請求してもおかしくない!
もし訴えられても、とにかく戦ってください、それが男だ!
(NHKのことを調査というか、もっと世の中のしくみをイメージすると面白いですよ)
回答
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A
回答日時:
2017/10/16 18:35:43
受信料は引越したら終わりではありません。テレビを持って移動しますので新住所で契約が引き継がれます。
NHKは請求書が届かなくなると住民票による追跡調査を行います。役所もNHKに住民情報を教えますからそのうち宛先が新しい住所になって請求書が送られてきます。電波ヤクザをなめてはいけません((( ; °д°)))
前住所に住民票がなくても郵便局に転居届を出したのならNHKに転居先を突き止められるでしょう。
〈NHKは住民票で追跡調査をします〉
https://www.bengo4.com/internet/n_5246/
受信料は真面目に払っても訴えられてから払っても実は払う額はたいして変わりません。しかも滅多に訴えられない上に、不払いには最高裁判決で確定している時効5年(民法169条)の特典もつくので安心です。どんなに滞納額が膨らんでも訴えられた時に払うのは最大5年分(地上約8万円/衛星約14万円)だけなのです。
NHKに引越先を突き止められると「法的手段を取る」と脅迫文と共に請求書が送られてきますが、普通郵便なら単なる脅しなので無視して構いません。もし書留が届くようになるとまもなく訴えられます。そして裁判所から特別送達が届いたら訴えられた合図なので絶対に無視してはいけません。滞納期間に5年を超えた分がある時は必ず異議申し立てをして時効を主張しましょう。
なおNHKは法的手続きを取る場合に相手を調査します。戸建ての持ち家や分譲マンションに住む人を中心に訴えます。貧乏な人は訴えられる確率が低いので安心してください。
そのうちNHK集金人が来て「今までの分はチャラにするから今から払えばよい」と甘い言葉で誘いをかけてくるので騙されてはいけません。
放送法64条2項「総務大臣の認可を受けた基準によるものでなければ、徴収する受信料を免除してはならない」規定でNHK職員ですら勝手に免除できないのでチャラになりません。
NHKに電話をしたり、途中で払ったり、引越して転居届にサインするのは契約を認める「債務の承認」になり、時効の権利を失い、最大5年分の支払いではすまなくなります。
NHK集金人は嘘をつくので証拠の残る録音録画を嫌がります。対応するときは必ず記録を残してください。
もしNHKや裁判所から受取人サインの郵便がきたらNHKから国民を守る党・立花孝志の無料相談に電話してください。YouTube〔孝志立花〕に電話番号が載っています。
〈NHKから裁判される確率〉
http://www.hodonews.com/kiji/201603051/
〈受信料滞納の時効は5年〉
https://www.bengo4.com/saiken/1107/n_2026/
NHKは請求書が届かなくなると住民票による追跡調査を行います。役所もNHKに住民情報を教えますからそのうち宛先が新しい住所になって請求書が送られてきます。電波ヤクザをなめてはいけません((( ; °д°)))
前住所に住民票がなくても郵便局に転居届を出したのならNHKに転居先を突き止められるでしょう。
〈NHKは住民票で追跡調査をします〉
https://www.bengo4.com/internet/n_5246/
受信料は真面目に払っても訴えられてから払っても実は払う額はたいして変わりません。しかも滅多に訴えられない上に、不払いには最高裁判決で確定している時効5年(民法169条)の特典もつくので安心です。どんなに滞納額が膨らんでも訴えられた時に払うのは最大5年分(地上約8万円/衛星約14万円)だけなのです。
NHKに引越先を突き止められると「法的手段を取る」と脅迫文と共に請求書が送られてきますが、普通郵便なら単なる脅しなので無視して構いません。もし書留が届くようになるとまもなく訴えられます。そして裁判所から特別送達が届いたら訴えられた合図なので絶対に無視してはいけません。滞納期間に5年を超えた分がある時は必ず異議申し立てをして時効を主張しましょう。
なおNHKは法的手続きを取る場合に相手を調査します。戸建ての持ち家や分譲マンションに住む人を中心に訴えます。貧乏な人は訴えられる確率が低いので安心してください。
そのうちNHK集金人が来て「今までの分はチャラにするから今から払えばよい」と甘い言葉で誘いをかけてくるので騙されてはいけません。
放送法64条2項「総務大臣の認可を受けた基準によるものでなければ、徴収する受信料を免除してはならない」規定でNHK職員ですら勝手に免除できないのでチャラになりません。
NHKに電話をしたり、途中で払ったり、引越して転居届にサインするのは契約を認める「債務の承認」になり、時効の権利を失い、最大5年分の支払いではすまなくなります。
NHK集金人は嘘をつくので証拠の残る録音録画を嫌がります。対応するときは必ず記録を残してください。
もしNHKや裁判所から受取人サインの郵便がきたらNHKから国民を守る党・立花孝志の無料相談に電話してください。YouTube〔孝志立花〕に電話番号が載っています。
〈NHKから裁判される確率〉
http://www.hodonews.com/kiji/201603051/
〈受信料滞納の時効は5年〉
https://www.bengo4.com/saiken/1107/n_2026/
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