教えて!住まいの先生
Q 19年前に店舗併用住宅として購入、(1Fに賃貸スペース2ヶ所、2Fに住居です。)
1Fの1ヶ所は自営で使ってます。もう1ヶ所は貸店舗で貸してました。 この19年間3者の方に入居してもらっていました。空室になった期間はあまりありませんでした。1者目の賃貸の仲介は購入時と同じ不動産屋でした。 3者目の方が退去され、購入時の不動産屋に賃貸の仲介頼んだところ「紹介はできますが仲介はできません、株式上場しコンプライアンスの関係でうちは無理ですが,他の不動産屋なら仲介してもらえます」との回答でした。 不審におもいながも他の不動産屋さんに相談したところ「第1低層住居専用地域なので、自分たちの店舗が50㎡以上での営業も違法、隣の貸店舗自体も違法なのでやはり仲介はできません」とのこと。 第1低層住居専用地域の為仲介はできないと知りながら、他の不動産屋なら仲介してもらえる、または株式を上場したのでコンプライアンスがあがって仲介できないなどと隠蔽工作としか思えない行為をしているのもかなり悪質だと思います。 この物件の販売時のチラシには「2階に住んで2ヶ所の家賃収入でオーナーになりませんか」のキャチコピーでした。もちろん担当者も会社も自営で1ヶ所は使うことは知っていました。この先、自営を辞めた後にも入るであろう2つ賃貸料をあてに購入したのに、仲介した不動産屋から100%の過失を認めたものの、和解金100万円でと申し入れがありました。100万円という金額は、隣の貸店舗の約1年分にしかなりません。 到底納得できません。どうかいい解決方法をお願いします。
質問日時:
2023/7/22 13:35:23
解決済み
解決日時:
2023/7/28 21:22:13
回答数: 2 | 閲覧数: 115 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/7/28 21:22:13
あなたの言い分は、騙された、将来的な経済的損失を補償しろ、ということですよね。
まずは損害の根拠から和解金の提示をされたらどうですか?
それで着地どころが見えないと言うのであれば裁判しかないと思います。
お気持ちはわかりますが、あなたが望む着地点と先方のそれは異なるように思えます。
隠蔽工作されていると感じているようですし、その中で解決策として出される提案もなかなか納得しづらいでしょう。
経済的損失をどのように評価するか、背景も含めて線引きするのが民事裁判ですので。
公平に決めてもらった方がいいと思います。
その前にも1度お金はかかりますがこの手の話に強い弁護士さんに相談されてはいかがですか?
取れそうな金額と弁護費用(成功報酬含む)の相殺と労力を計りにかけて考えることも必要だと思います。
まずは損害の根拠から和解金の提示をされたらどうですか?
それで着地どころが見えないと言うのであれば裁判しかないと思います。
お気持ちはわかりますが、あなたが望む着地点と先方のそれは異なるように思えます。
隠蔽工作されていると感じているようですし、その中で解決策として出される提案もなかなか納得しづらいでしょう。
経済的損失をどのように評価するか、背景も含めて線引きするのが民事裁判ですので。
公平に決めてもらった方がいいと思います。
その前にも1度お金はかかりますがこの手の話に強い弁護士さんに相談されてはいかがですか?
取れそうな金額と弁護費用(成功報酬含む)の相殺と労力を計りにかけて考えることも必要だと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/7/28 21:22:13
どのくらいの費用がかかるかわかりませんが弁護士に依頼する方向を検討してます。貴重な意見ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2023/7/22 19:51:48
☆、質問の土地が都市計画法や建築基準法による用途地域が、第一種
低層住居専用地域であると、建築基準法施行令第130条の3に定める
店舗の用途で其の面積が50㎡以内で住居部分の1/2未満としています。
次に店舗付き住宅を購入した際に建築確認済証と完了検査済証のない
物件を購入や建築の場合、中古で転売購入も建築主と建築工事業者が
違法行為の対象者か継承者となります。不動産屋は和解も別の問題です。
低層住居専用地域であると、建築基準法施行令第130条の3に定める
店舗の用途で其の面積が50㎡以内で住居部分の1/2未満としています。
次に店舗付き住宅を購入した際に建築確認済証と完了検査済証のない
物件を購入や建築の場合、中古で転売購入も建築主と建築工事業者が
違法行為の対象者か継承者となります。不動産屋は和解も別の問題です。
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