教えて!住まいの先生

Q 困っています!不動産関係に詳しい方、どうかご教授下さい。田舎の親が亡くなり、家屋と土地(僅かな畑、山林を含む)の売却を考えていましたが、田舎はかなりの過疎化で需要がないと思っていました。

たまたま相談してみた不動産屋さんの知り合いの不動産屋さんに、「欲しい人がいるが、場所が場所なので無償で譲るような形になるなら、貰いますが…。」と言われています。

固定資産税と水道料金など、税金を払い続けるのも苦しいので、
もらってもらうのはいいのですが。

下記の1と2の費用が言われ、それが妥当なのか?必要な支払いなのか?がわからないので、返答に困っています。

家をもらってもらうだけでも、下記の費用は、私から払わないといけないのか?教えていただける方がおられましたら、何卒よろしくお願い申し上げます。

1. 家を渡す際、仲介料として200万円以下の家なら?18〜20万円の仲介手数料を取れるようになったので、私が不動産屋さんに払う事。(多少の値引き交渉はいけるかもとの話)

2.登記の手続き料として、3万5千円
はかかるので、合計で22万円前後は
かかる。私が22万払えば、田舎の家は処分できるとのこと。

ちなみに、家は国に返す事は
できないような田舎の山の麓に
あります。先々、税金から解放されるなら…今、このお金は払ってでも
お願いした方がいいか、知識が
なく悩んでおります。
補足

※補足※回答を見て改めて考え、担当者に曖昧な口頭での「譲る」の意味を再確認しました。
・不動産屋は譲る=無償と言った
考えではなく、あくまで売買と思っている。
・買い手側が「無償譲渡」を希望してきたら、仲介料はもちろん不要。
・仲介役として買主との橋渡しを最後までやるなら、仲介手数料としてではなくコンサル費用、不動産調査費用等幾らかは請求させてもらう。
・取引の内容により仲介手数料等の兼ね合いをみて、買主と直接やりとりする方法も今後の流れで検討。
・登記費用−「売渡し手続きにかかる費用」は売却における書類作成等になり基本的には売主、買主互いに司法書士に依頼し手続きする。司法書士が行う理由は、所有権移転(不動産引渡日)当日に万が一、書類等に不備があり手続きが行えないとなると場合によっては違約金が発生する。当日確実に手続きを行うため、司法書士の責任も含めた費用になる。
○「無償で譲る」という誤解が解け再度確認してよかったです。購入する方が検討中で、売却に至らない場合があるとも明記されました。最初は「欲しがっている人がいるから譲ってくれませんか?」という話だったのでふりだしに戻った感じです。

質問日時: 2023/11/6 01:18:56 解決済み 解決日時: 2023/11/12 05:11:32
回答数: 6 閲覧数: 228 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/12 05:11:32
田舎には特殊事情ということもあるので、何とも言えませんが、

>1. 家を渡す際、仲介料として200万円以下の家なら?18〜20万円の仲介手数料を取れるようになったので、私が不動産屋さんに払う事。(多少の値引き交渉はいけるかもとの話)

「200万以下」と、「無償」で引き渡すのとではだいぶ話が違います。
仮に売却代金として50万円でももらえるならその中から18万円払うのはいいとしても、無償ですから。
質問者様のケースは、「廉価な不動産売買の取引」ではないですよね。無償ですから、売買ではなく贈与です。
贈与で仲介手数料は発生しないはずです。

「低廉な空家等(売買に係る代金の額が四百万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、・・・この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・一倍に相当する金額を超えてはならない。」

…とある通り、『売買又は交換の媒介であって』とありますから、無償であげる贈与は関係ありません。
もともと200万円以下の不動産の『売買』の仲介手数料は5.5%だったので、売買価格200万で11万、100万なら55,000円しかもらえなかったのが、18万円になった、というだけの話です。無償であげるなら売買価格はないので、払う必要はないと思います。

>2.登記の手続き料として、3万5千円
はかかるので、

なんの登記費用ですか?
相続登記がまだ済んでいないんですか?・・・だとしたら逆に3万5千円で済むとは思えませんが。
買主への所有権移転登記なら、買主(もらう側)が払うべきなので、質問者様が出すのはおかしいです。

>合計で22万円前後はかかる。私が22万払えば、田舎の家は処分できるとのこと。

まあ、22万円払ってもいいと思うかどうかは質問者様ご自身ですから、何とも言えませんが、正直、その業者は質問者様を素人だと思ってごまかそうとしている気がします。信用はできません。
でも、どうしたいかは、質問者様が決めることですから・・・
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/12 05:11:32

たくさんいい回答をいただいたので、迷っていたのですが。疑問を投げかけていただき納得しました。
担当者に何回か質問をして、やりとりしてるうちにコロコロ変わられ。一周回って元に戻っているような回答でした。前に聞いた話を何度も言ったり、全く違う話になったりして余計に悩みました。担当者とは相性もあると思いましたので、別の所で検討中です。引用して書いて下さったり、色々ご親切にありがとうございました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2023/11/9 11:41:38
地区の自治会長が空き家として市町村に届けています。
次に市町村が永住者、地域おこし協力隊の職員住居として
利用出来ないか調査します。
利用可能なら貸すことが可能。

他にも古民家再生促進支援事業等もありますので
先ずは、市町村へ相談して下さい。
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A 回答日時: 2023/11/7 03:54:38
少額での売買ということなら、差し当たり話をすすめるのは如何でしょうか
質問者が要らない不動産を市町村が寄採納することは無いに等しいですし、国庫帰属も始まった制度なので不透明ですよ
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A 回答日時: 2023/11/6 11:03:19
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不要で「荷物」とも思える不動産を、誰かに無償で―――の話で、相手が不動産業者なら、「諸費用はお宅さまで」などの希望を伝えたらどうでしょう。

そして万一、費用を渋るようなら、
「では役所へ行って寄付したいと相談してみます」でどうでしょう。

最近の法改正で、民間の不動産を行政が収用(受ける)こともできるはずです。
※あなたはあくまで「無費用」を前提にして食い下がれば良いです。
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A 回答日時: 2023/11/6 10:30:48
需要が無い=負債でしかありません。
売るというよりも、贈与を回避し、最小価格での売買として処分する考え方です。
地目に田畑がある場合、買主が購入可能な条件を持っていることが必要です。現況が畑でも地目が畑ではない場合、通常の売却が可能です。

損切として考えることです。
国が引き取るのは、売れる物件限定です。しかも事前に相応の費用を払わないといけません。国は、金を払うなら引き取ってやる、という姿勢です。
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A 回答日時: 2023/11/6 01:37:08
その場所が本当に需要が無くて100万円でも売れないような場所なのかどうか
分かりませんが、単に回答するならば

①.公共社団法人 全日本不動産協会・不動産保証協会等より抜粋

低廉な空き家※などの売買、交換の媒介などに際し、通常の売買の媒介などと比較して現地調査などの費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査などに要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査などに要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家などの売主などである依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。

※低廉な空き家とは、価格が安い空き家のことです。この場合、400万円以下の空き家と考えてください

確かに今後の日本の低廉空き家売買促進のために改正がされたのは事実です
大体18万強が上限ですね

②、まぁぼったくりな数字では有りません

さてその不動産が本当に価値があるのかないのか?は
私より質問者さんの方が詳しいとは思いますが、万が一を考え
本当に資産性がないのか?を調べるためには複数の業者や鑑定士に
依頼される方が良いかとは考えますが、時間的余裕に伴う金銭的余裕が
無ければその話自体がかなり良い話である可能性も捨てきれないので
最終判断はご本人でされてください
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