教えて!住まいの先生

Q 借家の入居者が家賃を滞納されても追い出されないのはなぜでしょうか? 法がそれを許すのであればそうする理由はなぜでしょうか?

質問日時: 2024/2/11 11:37:13 解決済み 解決日時: 2024/2/15 20:17:27
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A 回答日時: 2024/2/15 20:17:27
滞納しても追い出されないわけではありませんが、大家が出て行けと口頭で通告するだけでは法的には難しいのです。

日本国は「自力救済の禁止」を法で定めていますので、滞納を理由として大家または管理会社が法的手続き(明け渡し訴訟)を経ずに入居者を追い出す行為は認められていないのです。

大家または管理会社が法的手続きを経ず、カギを交換し残置物撤去してしまうと逆に損害賠償請求訴訟を提起され敗訴してしまいます。

また滞納が数か月程度であるときしつこく督促をせずに、いきなり明け渡し訴訟をした場合、大家側は負けてしまうことがあります。あくまでも明け渡し訴訟は最終手段でありますから、訴訟に至るまでにしつこく督促を行い裁判所に「これはどうやっても入居者が悪いよね、情状酌量の余地なし」と認めてもらう必要があります。

滞納発生→督促→訴訟(ここまで半年)→明け渡し判決→強制執行申し立て→(この間2か月)→強制執行という流れです。
訴訟費用や強制執行費用、滞納家賃を入居者へ請求はできますが、滞納して訴訟沙汰になるような奴に支払い能力があるわけもなく…

滞納しても追い出されないわけではないし法が許すわけもないが、法的手続きにかなりの時間を要するので直ぐには退去させられない事情があるのです。
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A 回答日時: 2024/2/11 14:28:41
民法の規制を修正するために、1921年(大正10年)に生まれた「借地法」「借家法」。これらの法律は、これまでさまざまな時代において、利益主義に走る大家から、立場の弱い借主を守るという役割を果たしてきました。つまりかつては大家の力が強大で少し家賃の支払いが遅れるだけでも追い出したり、暴言を吐いたりしてきた歴史があります(もちろん全大家ではありませんが、社会問題になるくらいは存在した)。また家賃の値上げも大家の言いなりで、嫌なら出ていけがまかり通っていた時代がありました。退去時の費用もふんだくられるのが当たり前ようにあったようです。

今の大家からはとても想像できない殿様商売でした。今と違い借りられる家(部屋)も今ほど潤沢ではなかった(むしろ不足していた)ことも殿様商売を助長してきた要因だったと思います。そうした背景から法律が整備されましたし、時代背景もあり大家と店子の権利を同等に保つためには必要な法律でした。ここで過去形なのは、人口減少により、一部では借り手市場となっている現状があります。加えて高齢化や国際化が進んでいるにもかかわらず、入居者を過剰に保護する現行法制のもとで高齢者や外国人の入居を断る貸主も多いという現状に鑑みると、そろそろ借地借家法制を見直す必要があるかどうか、検討すべき時期に来ていると個人的には思います。しかし、社会問題化し世論が大きくならないと変わらないのが日本の法律ですからね。個人的には困ったものだとおもっています。以上個人的な見解ですのでよろしければ参考まで。
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