教えて!住まいの先生
Q 死んだ人のマンション(部屋)の遺産相続人(複数人)になった場合 にそれを直ぐに他人(Xさん)に売った場合ですが その登録手続きは
まずは,遺産相続で全員の名義(一人にすると遺産協議賞などで面倒くさい)で登記して
それをXさんに登記変更するという2段が必要だと思うのですがそこまでは正しいでしょうか。
その手続きで両方の書類を用意して一回(一度だけ法務局に行くだけ)だけで可能でしょうか。
それとも,順番に相続登記が終了するまで待たないと次のXさんへの登記はできないでしょうか。
それをXさんに登記変更するという2段が必要だと思うのですがそこまでは正しいでしょうか。
その手続きで両方の書類を用意して一回(一度だけ法務局に行くだけ)だけで可能でしょうか。
それとも,順番に相続登記が終了するまで待たないと次のXさんへの登記はできないでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/3/3 03:20:38
>まずは,遺産相続で全員の名義(一人にすると遺産協議賞などで面倒くさい)で登記してそれをXさんに登記変更するという2段が必要だと思うのですがそこまでは正しいでしょうか。
はい。
>その手続きで両方の書類を用意して一回(一度だけ法務局に行くだけ)だけで可能でしょうか。
登記手続きの技術的には可能です。
ただ、司法書士などが相続登記→売買の登記を申請すれば、相続登記はまず問題なく完了すると思われますが、素人が登記申請した場合には、登記が間違いなく完了するという保証がありません。
買主は売却代金を支払い、登録免許税も払った挙句に登記が取り下げや却下になる可能性があります。そのようなリスクを避けるために、相続登記が完了して間違いなく相続人の名義になってから、売買の登記を申請することが多いとは思います。
はい。
>その手続きで両方の書類を用意して一回(一度だけ法務局に行くだけ)だけで可能でしょうか。
登記手続きの技術的には可能です。
ただ、司法書士などが相続登記→売買の登記を申請すれば、相続登記はまず問題なく完了すると思われますが、素人が登記申請した場合には、登記が間違いなく完了するという保証がありません。
買主は売却代金を支払い、登録免許税も払った挙句に登記が取り下げや却下になる可能性があります。そのようなリスクを避けるために、相続登記が完了して間違いなく相続人の名義になってから、売買の登記を申請することが多いとは思います。
A
回答日時:
2024/2/28 12:22:47
相続人全員承諾あるなら問題ありません。ただ、他人に売る際は
売主 相続人全員
買主 他人
になります。登記手続きは相続登記と売却による移転登記と2段になりますが、一気にできます。法務局は相続登記義務化のためか親切に教えてくれるようですが、売却はどうですかね。
売主 相続人全員
買主 他人
になります。登記手続きは相続登記と売却による移転登記と2段になりますが、一気にできます。法務局は相続登記義務化のためか親切に教えてくれるようですが、売却はどうですかね。
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