教えて!住まいの先生

Q 相続や遺産の処理が面倒なく進められるように、お詳しい方教えて下さい! 具体的には、兄が現在住んでいる不動産についての相談です。兄の死後に私にかかる面倒が少ないようにしたいです。

現状は下記です。
・私が所有する土地の上に、兄名義の家が建っていて、兄が一人暮らしをしています。
・兄は離婚しており、娘が一人いる(私の姪)のですが、その姪は何年も前に家出していて、現在音信不通です。
・兄の法定相続人は、娘の一人で、その姪が相続放棄したら私も相続人ですが、その他にはいません。

そこで悩ましいのは…
もし兄が今の状況で亡くなってしまったら、私は姪に連絡が付くまで相続した土地の上に乗っかっている家を、自由に壊したりできないことになりますよね…?
もし、姪に無事連絡が付いたとしても、仮に姪が相続放棄して、私も相続放棄したら、土地の上に相続放棄された家が残っていても、どうにも手を付けられない困った状況になってしまいますよね…?(兄の財産の中には相続したくないものが含まれており、私は相続を放棄したいです。そして家はすでにぼろぼろなので、兄が住まなくなった後は取り壊すしかないと思っています)

それは面倒なことになりそうということで、私が考えた案が、<兄の家を私が買い取って生涯そこに住まわせ、死後は家を取り壊して更地にする>というものなのですが、それで特に面倒なことにはならなそうでしょうか…?

私が考えうる範囲では、
・兄が亡くなったことに気づかずに日数が経過してしまうと家と土地が事故物件になってしまい、価値が下がる(?)
・家は私の物だとしても、中の荷物は姪に相続するべきものなので、連絡が付かなければ保管しておかなければいけない(?)

という点くらいなのですが…

上記の認識で合っているものでしょうか。もし間違っている点や、私の案でそのほか面倒になりそうな点があれば、教えていただけますと幸いです。
質問日時: 2024/3/1 19:08:49 解決済み 解決日時: 2024/3/6 09:06:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/6 09:06:31
<兄の家を私が買い取って・・・・・きちんとした賃貸契約を結び、その契約を更新する形で、しっかり家賃ももらって、不動産屋も入れて、生涯そこに住むかどうかはわからんけど、あなたは更新するって言われたら断らない、死後は家を取り壊して更地にする>

こういう形が一番良いです。

あなたが買った時点で所有権があなたに移る
きちんとした賃貸契約も結び家賃も相場通りに取る
兄が望めばアパートに移ってもいい

お兄さんが死ぬか出ていけば、賃貸契約は継続しないので
普通に取り壊すことが出来る

こういう時に、妙に家賃を安くしたり、契約をあいまいにしたりして
兄弟だから、みたいな対応をしないことです。
そんなことをするくらいなら、高く買ってあげたらいい

例えば、高く買って現金をたくさん持たせて家賃を高めに設定すれば
お兄さんも安いところに自ら移る、という選択が出来る

そういう形がいいと思います。
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A 回答日時: 2024/3/2 11:21:33
司法書士に丸投げする方が手っ取り早いと思います。
必要な書類は用意してくれますし、必要な時に呼ばれたり連絡が来たりするだけなので。
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A 回答日時: 2024/3/2 10:43:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは「相続」手続きに関して、この文字サイトで様子を聞けば十分に手続きできると「思い込んで」いるのかも知れません。

そしてかつ、あなたの親族状況が、単純な相続とはならないような事情があるようです。

それをしろうと回答の宝庫とされるこのサイトで問うてもムダで、
専門は司法書士ですので、近くの司法書士事務所で相談をお勧めします。

●特に、土地が「あなた名義」・建物が「兄名義」などの、イレギュラーな不動産状態では、プロでも文字のみで「情報を把握し」かつ正解をアドバイスでも、字数制限のあるこのサイトでは困難です。

また、仮に要領よくまとめた回答でも、あなたがそれを読んで実行するなどは不可です。

不動産の相続は、ほとんどが法規定されています。
従って、完全に安心・安全を求めるには司法書士に依頼が最良なのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/3/1 19:33:51
私が所有する土地の上に、兄名義の家が建っている。
兄の法定相続人は、娘の一人で、その姪が相続放棄したら私も相続人ですが、その他にはいません。
姪が相続放棄して、私も相続放棄したら、土地の上に相続放棄された家が残っていても、どうにも手を付けられない困った状況になってしまいます。
→相続人がいないことで、相続財産清算財団が構成され、清算人の手によって建物が売却されます。

私が相続放棄し、家はすでにぼろぼろなので、取り壊すしかないと思っています
→相続放棄者は、遺産を廃棄することができません。

家は私の物だとしても、中の荷物は姪に相続するべきものなので、連絡が付かなければ保管しておかなければいけない
→相続放棄者は、中の荷物についても管理する義務がありません。

建物遺産をあなたが受け取るためには
→清算過程で被相続人の縁故者として建物を受け取ることができますが、その場合、遺贈を受けたものとみなされ、2割増しの相続税を納付することになります。
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