教えて!住まいの先生

Q 実家の隣の土地で新築の工事が始まりました。

実家の周囲は生活排水を側溝に流しているんですが、生活排水が流れていく先がその建築中の敷地の中にあります。そこを埋めてしまったせいで集められた排水が少しずつしか排水されず、詰まっています。大雨になると溢れます。
不動産屋は「塞いでくれと言われたので埋めた。市も埋めていいと言った。」と言っています。塞いでくれといったのは新築中の裏の家だそうです。

しかし生活排水を流している住民になんの許可もなく埋めていいものなんでしょうか。知識がなくてわかりません。どうしたらいいものなのでしょうか。
質問日時: 2024/4/8 16:29:35 解決済み 解決日時: 2024/4/9 19:10:32
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/9 19:10:32
その場合だと私有地内にある水路が市が管理する法定外公共物の青線水路または個人所有の用悪水路の別で埋められる水路かどうか決まります。
青線水路ならそのまますぐには埋められず、埋めるには市に申請して水路を別の場所に付け替えてから埋めます。
用悪水路ならすぐに埋めても問題ありません。
青線水路かどうかは市の土木課や建設課などに法定外公共物台帳があるのでそれを見れば分かります。もし青線水路なら市に苦情を言えば対応してくれます。

それと家の前の側溝は路面の雨水を排水する目的で市が道路構造物として管理しています。(生活雑排水を流すための水路ではない)
側溝の流末は最終的に河川に接続し雨水が放流されなければなりませんから、途中の私有地内の水路が埋められて雨水が道路に溢れれば雨水処理の問題として市が対応しなければなりません。
したがって道路の雨水が流れず路面が湛水すると側溝の管理者の市の土木課や建設課に苦情を言えば、市が対応してくれます。

業者が言う通り市が埋めてもいいと言ったのであっても市がなんとかしなければならない問題なので、業者より市に苦情を言って対応を求めるべきだと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/9 19:10:32

詳しい内容ありがとうございます。とても助かりました。近隣住民と話し合って連絡してみます。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/4/8 22:25:10
自然排水(流水)は、阻止することができない(民法二一四条)のですが、その流水が人工的なものでしたら、当然に阻止できるとは限らないです。


ただ、民法二一六条で、予防工事請求権があるので、閉塞したのでしたら、迂回工事させることが可能です。

まずは話し合い、話し合いで決着できなければ、裁判で迂回工事請求する事は可能ですね。
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A 回答日時: 2024/4/8 17:51:32
普通に不動産屋が嘘ついてると思いますよ。
市とかは排水を流している本人に確認取って話し合いをしてからしか塞いで良いとは言いません。
不動産屋に塞いで良いと言った市の部署と担当者名を聞きましょう。
まあ言えないでしょうけどね。
市に行って今後どうするかの話し合いも必要ですね。
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A 回答日時: 2024/4/8 17:14:36
でたらめです。
不動産屋の言うことは千のうち、正しいのが3くらいです。
市がそのようなことは言いませんから、どの部局かを確認すればいいです。。
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A 回答日時: 2024/4/8 16:42:59
生活排水の管理は、市だと思いますが。
なので、市が了承したのなら良いのでは無いでしょうか。

住民に出来ることは、市に相談して改善して貰う事でしょう。
と言うか、下水道では無くそのまま流れているんですか?

そちらの方が問題だと思いますが…。
法律は詳しくありませんが、溢れる時があるなら大問題です。
市に早急に対策して貰った方が良いと思います。
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