教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除について、フラットS適合証明書を取れている住宅なのに、画像でいうその他の住宅と売主から連絡がありました。 フラットS適合証明書があるなら、省エネ基準適合住宅にあたらないのでしょうか?

質問日時: 2024/4/12 21:55:37 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/4/13 17:57:18
従事者です。
住宅ローン控除における省エネ基準適合住宅と認められるには、省エネ適合住宅はフラット35Sの適合証明とは別に建築士等が発行する「住宅省エネルギー性能証明書」が必要になります。
これは省エネ住宅として住宅ローン控除を受ける場合、
・断熱等級4及び一時消費エネルギー等級4
・断熱等級5及び一時消費エネルギー等級6
いずれかの適合が必要で、その書類にて適合している旨チェックが打たれます。

問題はフラット35Sに適合=上記に適合するとは限らないということです。
例えば断熱等級4だけ満たしていて一時消費エネルギー等級は満たしていない、性能ではなく耐震でフラット35Sを満たしているだけなどさまざまなケースがあります。
住宅ローン控除を受けるにはあくまで1・2にのいずれかに該当する必要があります。それをひとつでも満たしていない場合はフラット35Sに適合しても住宅ローン控除に必要な住宅省エネルギー性能証明書の発行自体ができないため、その他の住宅に分類されてしまうということですね。

多いケースですと断熱等級はクリアしているけど一時消費エネルギー等級をクリアしていないというケースが多いです。一時消費エネルギー等級はフラット35SのBEIという項目がそれに該当します。
BEI=1.0以下で等級4,BEI=0.8以下で等級6を満たしていることになるので、該当するのであれば証明書が発行できないか相談してもいいかもしれません。
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A 回答日時: 2024/4/13 10:25:30
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

はい、可能性はあります。

フラットS適合を取得するにはいくつか種類があって、例えば「耐震性」「バリアフリー」でも取得することが可能です。

もしあなたの住宅が耐震性でフラットS適合証明とっているなら、省エネに関しては適合していない可能性あります。
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A 回答日時: 2024/4/13 02:32:44
残念ながら、必ずしも認められる訳では無いです。
必要な書類が違うのです。

で。
まだ住宅取得してないのであれば、審査機関や建築士などから、「住宅省エネルギー性能証明書」等を発行してもらえば良いです。
取得「前」に発行されている事が条件となります。


フラット35Sの中古物件の省エネはこちらです。
https://www.flat35.com/business/standard/flat35s.html
ご質問者様の物件はこちらを充たしています。


住宅ローン控除での必要書類は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm


省エネ性能の項目であれば。

建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(売主等名義または買主名義のもの)(注3)

または

登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」(売主等名義または買主名義のもの)の写し
(断熱等性能等級に係る評価が等級4以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの)
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