教えて!住まいの先生

Q 別荘地に引っ越して、1年弱です。

家の隣の敷地の持ち主が死に、相続がされてなく死んだ人のまま何十年も経過しています。管理費を払うのですが、それもされていなくて、監理事務所はありますが、死んだ本人に手紙を書いても戻ってきますし、相続人に手紙を書いても返事がありません。

隣は敷地だけで、原生林です、竹が4メートルくらいの高さに生えていて、木も3階建ての建物より高いものがたくさんあり、うちは西側だけでなく、南もその人の土地で、広く何軒分も所有していた人なので、冬の庭は、午前中は、南側の東半分の家で陰になり日が当たらず、昼に15分くらい陽があたったかと思うと、12時15分を過ぎると、南の西半分のその人の敷地の木で陰になります。

冬は落葉しているからまだいいものの、秋は落葉しないので、家に洗濯物をウッドデッキに干しても乾きません。

半年かかって管理事務所に言っていたのですが、監理事務所も相続人に手紙を書いて返事がないし、管理費も何十年も支払われていないので、うちの真南にある1番日陰になる木を1本切っていいと許可がでました。

監理事務所は、1本という前に、本数を指定しないで「根っこのそばから切っていい」と言われたので、自分で切れる10センチ以下の木は何本か切り、先週、一番高い木を人に頼んで切ってもらいました。

そうしたら、近所の家から、「人の敷地の木を切っていいのか」と管理事務所に来て苦情をいい、監理事務所も、「竹藪ももう切らないでほしい」と言われました。

苦情を言った人は、「隣の敷地に入っているのを見たら警察にいう」と言ったそうです。別に警察の出番ではないと思いましたが、警察に聞いたら、近所の人ではなく持ち主から苦情が来たら問題だけれど、そういう問題は管理事務所がお金をとっているのだから、監理事務所に言ったほうがいいといわれ、もう1度管理事務所に言いましたが、監理事務所は、近所の人が、私がのこぎりをもっていると怖いとか、家でも建つのかとかいう話をして、「こちらとしては、そういっているから、それを伝えるので、これ以降は何もできない」と言います。

私としては、庭に野菜を植えたいと最初からいい。畝も作って種も苗床に撒いています。冬はまるっきり陽があたりませんが、今の季節になれば、葉も現在は茂っていませんし、畑はできます。西側の高い木はたくさんあって、これから葉が茂れば、やはり午後は畑は日陰になるかもしれません。

これからの季節、西側の木は涼しいので、あってもいいですが、今後、竹もきれないのは困ります。竹がうっそうとはえていて、ジャングルのようで、隣の敷地がどうなっているのかも、外側からしか見えず、奥は蛇がいるか、わかりません。

そんな状態で、私としてはある程度、陽がほしいですし、風もとおってほしいです。
別に早急にほかの木を伐りたいとか思いませんが、監理事務所も最初に「根っこから切っていい」と言いながら、近所からの苦情があったら、「隣の敷地に入ったら警察に通報するといっている、これ以上何もできない」というのは、困ります。

他の雑木林も、別荘地の半分くらいの割合でありますが、持ち主がわかっているものは、持ち主がお金を出して切ってくれる人もあり、そうでなく近所の人が困っているものもかなりの数になります。

こういった状況をなんとかする方法とか、考え方とか、そういうケースをご存知の方とか教えてください
質問日時: 2024/4/17 18:54:42 解決済み 解決日時: 2024/4/22 21:45:47
回答数: 3 閲覧数: 392 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/22 21:45:47
とりあえず、登記簿謄本取って、木が邪魔

という訴訟(最後の住所地、もしくは土地を管轄する裁判所)を起こしてください。

どうにもかなり探した、見つからない、
と、いう条件でしたら、公示催告で、事件を遂行してくれます。

それで、訴訟中に、相続財産管理人の選任が必要になったら、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立(利害関係人は申立可能です、ただ予納金約100万円は質問者さま負担です)、行って、訴訟遂行可能ですね。

手はあります。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/22 21:45:47

管理事務所の人へ、「椅子温めていれば給料もらえるのはいいね」

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/4/18 17:22:36
その隣地の樹木が越境してきているならば、持ち主に切るように催告して、二週間たっても隣家が切らないなら、こちらで切っていいと法律が変わりました。

しかし越境していないならば、法的に言っても隣地の許可なく切ることはできないですよ。
管理事務所が許可を与えることもできません。
管理事務所は許可を与えた後で法律を知って、慌ててダメと言ってるわけです。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/4/17 19:17:21
難しい問題ですね。
読んでて眉間にシワがよってしまいました。

私なら
まずそのクレーマーさんに菓子折りかな。
その時に自宅の状況を説明して、管理事務所とのやり取りを風通しよく伝えます。

私の肌感ですと、その管理事務所は機能していません。

電話と手紙を出してほしい!ともう一度言いましょう。

そして弁護士に相談ですね。
面倒でしょうが早いですよ。

手紙読む読まないの話しから、
「こちらの話しを聞きなさい」という督促が出来ますから。

自宅の事は面倒です。
必ずやらなければならないので。

なるべく労力をかけずに上手い事進まないかな。という甘い認識は捨てましょう。
  • 参考になる:1
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information