教えて!住まいの先生
Q 【不動産賃貸】2年契約の賃貸マンション。借り手が入居してすぐ、掃除中にクロスに傷をつけてしまったと連絡がありました。そのまま放置。
2年後の退去時の原状回復に、貸し手は借り手に2年前の傷の修理代もまとめて請求できますか?連絡を受けてから1年以内に貸し手→借り手に修理代の請求しないとだめですか?
補足
補足
目的物の種類や品質について、買主が契約不適合を知った場合には、不適合を知った段階から1年以内に売主に通知する必要があります。 基本的に不適合の通知は、1年以内におこなう必要がありますが、請求については、通常の消滅時効の到来前におこなうようにしましょう。(民法)
貸主が1年以内に借り主に【何の通知】をしなくても、退去時に借り主に請求しても大丈夫なのか気になったので質問しました。
回答
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A
回答日時:
2024/4/19 17:25:44
借主も貸主も「知ってから1年以内」に通知や請求しないとね。
原状回復義務だからって、1年以上前に報告を受けていたものを
なんでもかんでも請求できるとは限りませんね。
民法は適応されるし、併せて国土交通省の原状回復ガイドラインも適応されるかと。
原状回復義務だからって、1年以上前に報告を受けていたものを
なんでもかんでも請求できるとは限りませんね。
民法は適応されるし、併せて国土交通省の原状回復ガイドラインも適応されるかと。
A
回答日時:
2024/4/19 11:33:39
借主がその際に修繕を希望しなかったのであれば、
当然、解約時に借主の過失として原状回復費用を
請求できます。
希望すれば、入居中ですから、その修繕費用全額を
借主が負担します。
希望しないのであれば、解約時に原状回復費用として
負担するということになります。
借主がいつ損耗させたかなど関係ないです。
引渡し時の損耗状況によって負担内容は決まります。
当然、解約時に借主の過失として原状回復費用を
請求できます。
希望すれば、入居中ですから、その修繕費用全額を
借主が負担します。
希望しないのであれば、解約時に原状回復費用として
負担するということになります。
借主がいつ損耗させたかなど関係ないです。
引渡し時の損耗状況によって負担内容は決まります。
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