教えて!住まいの先生

Q 庭木の剪定についての質問です。 広い庭付き6SLDK一戸建てを介護施設目的の業者に貸しているオーナーです。介護施設は実質稼働はしていないようですが。

賃貸人が、オーナー及び不動産に何の相談も無く、玄関アプローチから玄関前、生垣と全ての木を根元から切ってしまい、防草シートの上に砂利を敷き詰めました。
新築の際植えた思い入れのある木も見事に切られてしまっています。

管理を任せている不動産屋も相談無しのいきなりの事で慌てている様で、聴き取りをするとは言っておりますが、
この場合、退居の際、防草シートと砂利の撤去、元通りに植栽させる事は可能でしょうか。
ご教授ください。お願い致します。
質問日時: 2024/8/2 14:29:02 解決済み 解決日時: 2024/8/5 19:58:30
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/5 19:58:30
当然可能ですよ

まず質問文は「賃借人」の間違いですよね?
「賃貸人」は貸す側の大家ですからね

原状回復義務は民法第621条で定められた
法律の大原則ですから
契約書に書いてないから切っていいなんてことにはなりません

道路標識に左側通行と書いてなくても
左走ることになってるんですよ
それが法律です

きちんと管理をしていてそれでも枯れたなら
自然現象の一部なので入居者は免責されますが
故意・過失なので当然原状回復義務があります

気になるのは介護関係の業者であって
実質稼働してないというきな臭い状況なので
逃げるか潰れるかの臭いがプンプンしますね
業者なのに無知すぎますからまともな会社なのか疑いたくなります

植栽は1点ものなので完全に同じ状態には回復できませんから
それなりの年数の苗を植栽し
防草シートと砂利の撤去して原状回復となります

ですが向こう任せにはしないほうがいいですよ
何しでかすかわかりませんから
損害賠償または原状回復費として費用をとって
業者はこちらで手配すると話し合いをしておいたほうがいいです
念書でも取っておいたほうがいいかもしれません
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A 回答日時: 2024/8/2 18:40:20
写真は撮ってください
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A 回答日時: 2024/8/2 18:31:36
敷金から原状回復費退去時に引きますのでストーリービューでも何でも良いので写真残して、
連絡入れておきましょう。
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A 回答日時: 2024/8/2 15:38:18
庭についてどのような契約内容になっているのでしょうか?
戸建の契約の場合、庭の管理、剪定は入居者にて行う内容になっていることが多いです。
今回のように、オーナーの思い入れのある庭木がある場合は、伐採する際は事前に相談することとの内容は契約書に記載されていますか?
もし、庭についての契約内容が抜けていたのなら入居者を責めることはできませんが、原状回復義務はありますので、庭についてもどこまで応じるかは別として、請求することは可能ではないでしょうか?
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A 回答日時: 2024/8/2 14:31:33
聞いたことは無いですが、借りている以上原状復帰義務があるので、相談無く行ったのであれば、植栽させる事は出来なくとも、その分の費用(賠償金?)は請求出来るのではないでしょうか。
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