教えて!住まいの先生
Q アスファルト舗装を1,000㎡以上施工する場合の概念について質問です。
私の住んでいる市の条例(例規)には「この要綱は、開発行為等の敷地面積が1,000平方メートル以上の次に掲げる行為のほか・・・」と規定されています。この場合は、雨水処理等に関する計画を市へ提出するとされていますが、当社の土地は7,000㎡ほどあり、その内、接続していない箇所(結構離れています)、それぞれ800㎡と700㎡のアスファルト舗装をする場合、届出は必要なのでしょうか。ちょっと屁理屈みたいな感じですが、800㎡については既に数年前に舗装済です。今回は700㎡の箇所を整地・アスファルト舗装したいのですが、合計では1,500㎡となるものの、敷地内で離れており且つ今回は700㎡のみです。”敷地面積”の認識についてお尋ねするものです。
敷地面積を指すのが土地全体とすれば、例えば10,000㎡ある広大な土地の中で1/10だけ舗装、ということでも計画書を提出する必要がある、となってしまいます。市に確認する前に、ご存じの方がいらっしゃったらご回答いただければ幸いです。
敷地面積を指すのが土地全体とすれば、例えば10,000㎡ある広大な土地の中で1/10だけ舗装、ということでも計画書を提出する必要がある、となってしまいます。市に確認する前に、ご存じの方がいらっしゃったらご回答いただければ幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/5 16:25:54
開発行為は開発区域の取り方により、2区画を同一の申請とした場合は、合計面積が開発区域になると思います。
既設下水道の雨水排水の流下能力により、必要に応じて流出抑制措置などの指導を目的としているように思います。
既設下水道の雨水排水の流下能力により、必要に応じて流出抑制措置などの指導を目的としているように思います。
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