教えて!住まいの先生

Q 賃貸の更新料について 現在住んでいる賃貸マンションの更新満了日が2024/1/31までとなっており、2023/11/1付で「契約更新の御案内兼請求書」の書面が届きました。

以前の管理会社とは違う管理会社からの手紙で管理会社変更になったという書面は届いておりませんでした。
書面には契約更新の有無ご返答期日2023/12/28と記載があり、「※更新の有無に関わらず、上記返答期日までにお電話にてご連絡頂きます様お願い申し上げます。」と記載がありました。
今回は更新せず同棲をする為引越し予定で新しい部屋を探している最中でした。
そして新しい部屋も決まり審査も通り、引越し日も決まったので12/9に管理会社に退去の申し出を致しましたが、その日が土曜だった事もあり担当者が不在の為12/11(月)に折返し致します。との事で電話を切りました。
そして12/11に担当者より折返し連絡がありました。
退去は2024/1/17にする事を伝えた所、担当者からは「退去の申し出をするのが契約で2ヶ月前と決まっており12/9から2ヶ月だと2024/2/9に退去になる、その為更新料は払って頂きます。
さらに2/9までの家賃も払って頂きます」と返答がありました。
そこで契約更新の書面には2023/12/28までに返答して下さいと記入されていた事を伝えると「それは空室をつくらない為の目安です」と言われ更新料と2/9までの家賃を払って下さいの一点張りでした。
更新料の中には火災保険2年分、24時間サポートの料金もあり、既に1/17に退去する為その2つは払いたくないと伝えた所「再度確認して折り返します。」との事でした。
1/17の退去時には立ち会いも必要な為、時間も立ち会い業者と調整し翌日の12/12に再度折返すとの事でした。
電話を切ってすぐに同棲をする彼にその旨を報告すると「退去するのに更新料と家賃を払うのはおかしいでしょ、書面には12/28までに返答と書いてあって期日前に連絡してるからおかしいでしょ」となり私もその様に思いました。
そして12/12に返答があり、「火災保険と24時間サポートは免除するとの事でしたが契約書には2ヶ月前の申し出と記載があるので、更新料と2/9までの家賃は払って頂きます。」と言われました。
しかし契約更新の書面には12/28までの返答と記載されており納得出来ず、調べた際に都庁の不動産相談の窓口がある事を知り、相談してみる旨を伝えました。
ちなみに退去立ち会いは1/17の13:00です。
詳しい方が居ましたら、教えて頂きたいです。
更新料と2/9までの家賃を支払う義務はあるのか、やはり契約書の2ヶ月前が有効になり契約更新の書面の期日は関係ないのか教えて頂きたいです。
「更新契約書の御案内 兼 請求書」の画像添付致します。
補足

以前の管理会社は書面を郵送する前に更新年の2ヶ月以上前に電話確認にて更新か退去の確認があってからの書面の郵送でした。

質問日時: 2023/12/13 02:27:01 解決済み 解決日時: 2023/12/14 18:17:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/14 18:17:24
解約予告は2ヶ月前の物件で間違いないんですよね?

契約書の解約の部分を見て欲しいのですが、申し出から2ヶ月後に契約は終了するという文言に併せて、もしくは2ヶ月分支払って契約を解除できるとなってませんかね?

後者を適用するのであれば1/17を解約日として当然更新料も保険も何とかサポートも当然必要ありませんが、12/9から2/8までの2ヶ月分支払えというのは向こうの言い分に一理あります。(住んでないのになんで払うんだというのはもっともですが、契約に則って2ヶ月分払うから手前でいつでも解約できるという理屈です)
通常解約通知は書面で出すべきですが(多分契約書にも書いてあります)、口頭で伝えた12/9で受けてくれているのでそこは良心的です。

あくまでも契約書ベースですから更新の案内にミスがあったからといってそれが解約通知期日の免責になるかどうかは微妙だと思っています。
都庁に駆け込んでも同じ回答だと思います。
都庁の不動産相談課(今はそんな名前ではないかも)は業者が業法に違反している場合には割と厳しく適切に対応してくれますが、今回のケースは業法でもなんでもないので。

ここからは私ならどうするかという話ですが、更新案内は11/1(2ヶ月以上前)に来てますが、回答期日が錯誤(勘違い)を産む内容になっていたのでこちらも間違えた。なので契約期間までの1/31までで何とかして欲しいと交渉してみる感じですかね。結果が伴うか分かりませんが。
相手の態度を見ても1/17までで・・は通じないかなとは思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/14 18:17:24

本日、都庁の不動産相談にも助言を頂き、管理会社に交渉した所、期間内解約が適用される事となり、更新料を払わなくていい事になりました。
2ヶ月分の違約金は発生しますがだいぶ費用を減らす事が出来ました。
わかりやすい助言ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2023/12/13 09:04:39
基本的に契約に従った対応が必要です。

法律上は契約満了日の6か月前に更新しないことを連絡しないと法律上更新されます。それではあまり不便なために、6か月という期間を契約で短縮することが認められてます(大家側の方からの更新拒絶については短縮することはできないので大家が更新したくない場合は6か月以上前に通知する必要がある)。

契約で2か月以上前とあれば、基本的に2か月前までに更新をしないことを申し出ない場合は更新されることになります。
なお、通常契約では2か月前までに借り手側から通知することと定めており、さらに通知がなかった場合は同条件で更新するという決まりもついています。契約書を確認ください。
さらに、法廷更新の場合も更新料は必要とあれば更新料の支払い義務も免れないと思います。

通知期限は2か月ではなく、1か月としている契約の方が多くあることから新しい管理会社が通知期限を間違えたのだと思いますが、管理会社や大家から通知する義務はなく、更新しないかどうかの通知をする責任があるので、それでも更新料は2か月分の家賃の支払い義務は質問者にあると思われます(管理会社から連絡があるのは、更新料をとり損なわないようにするためです)。管理会社から通知がなくても、契約に従って更新はされますので。

なお、管理会社などが更新の連絡をせず、更新料を請求し忘れたとしても、時効にかかるまでは請求することができます。

2か月分の家賃と更新料を支払えば、早めに退去するのは、質問者の自由ですし、それについても、2か月分の家賃を支払えば即時解約もできると契約にあることが多いので、それも併せて確認ください。

残念ながら大家がお人好しでなければ、2か月分の家賃と更新料は必要になると思います。
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A 回答日時: 2023/12/13 04:58:57
いまの部屋で同棲すれば良い
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