教えて!住まいの先生
Q 公益通報 マンションの理事長が大規模修繕等で、長年業者から不正にキックバックを受けて蓄財している時、 どこに通報すればいいですか? 税務署、国税庁以外に。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/18 13:12:05
刑法247条背任罪が成立する可能性があります。
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
すなわち、本来、管理組合が受けるべき値引きを、理事長がキックバックという形でポッポないないにしたのですから、管理組合に損害を与えたことになります。
刑法犯ですので、まずは警察へご相談ください。
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
すなわち、本来、管理組合が受けるべき値引きを、理事長がキックバックという形でポッポないないにしたのですから、管理組合に損害を与えたことになります。
刑法犯ですので、まずは警察へご相談ください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/18 13:12:05
ありがとうございます。
ネットから税務署、国税庁、警察、検察にチクっときました。
回答
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A
回答日時:
2024/1/18 11:18:41
証拠はありますか。
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