教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションにおける「石綿使用の調査結果の有無」について質問します。 大家の立場です。 最近アスベストの知識を得るにつれ

区分所有するAマンションを賃貸する時に、「このマンションの部屋(専有部分)の天井石膏ボードとかに含有されているかな」と心配になっています。

そこでこのAマンションを過去に賃貸した時の重要事項説明書を取り出すと

2013年からの2年契約の重説において「アスベスト調査結果有り」との文言を見つけました。

そして、具体的内容は次のような文章でした。

【「汚水槽室内天井、側面に使用」「EV機械室天井(密閉)に使用」との報告があります。】と記載されていました。

この書き方は、部屋の天井には言及していませんが、汚水槽やEV機械室まで調査・報告して、より重要な部屋まわりを無視することはありえない、と思いました。

ですので、質問① この【】内の記述をもって、

「部屋(専有部分)は天井石膏ボードも、天井裏の素材も、浴室の天井裏もアスベストの使用は全くなし」

と判断して間違いないでしょうか?

また、質問② このように「アスベストの調査結果の有無」が気になる場合、

「マンションを購入したときの重説」に記載があると思うのですが、その重説を紛失してしまっていたら

近所の不動産屋さんに依頼すれば、新たに探し出してくれて、閲覧できたり、コピーを入手できたりするのでしょうか?

それとも、質問③ どこかに保存されていて、デジタルでなくて、紙としての保存でも良いのですが、大家の立場で閲覧させてもらうことは可能でしょうか?

可能な場合、「アスベスト調査結果」は環境省とか、国土交通省に有るのでしょうか? それともマンションの管理室に置いてある設計図面でしょうか?

質問④ そもそも、宅建所持者の方々は、どこで何を見てお判りになるのでしょうか?

また宅建所持していないと、見ることは許されないのでしょうか?
質問日時: 2024/1/22 22:36:19 解決済み 解決日時: 2024/1/24 12:04:52
回答数: 4 閲覧数: 147 お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/1/24 12:04:52
回答としては、rer********さん のもので良いと思います。補足です。

アスベストの使用は建築物においては2008(平成18)年9月1日以降は全面禁止です。その際工場配管などのシールド材に一部使用は認められましたが減次亜ではそれも禁止です。

従って、質問者様のマンションに関して言えば、建材等に一部用いられていると考えられます。

EV機械室天井は当方の経験から言えば建築年にもよりますが吹付アスベストの可能性大です。

居室部分は使われていてもボード類だと思います。ボード類からはアスベストは飛散しませんので、健康影響を気にする必要はありません。

アスベスト使用の健在であるかどうかは、マンションの設計図面を見ればわかります。これは質問者様が所有者の立場なので、マンション管理組合に要求擦れbあみられるはずです。

ただし図面や使用資材の一覧表を見ても、そこにアスベストが含まれているかどうかを読み取るのは相応の知識が必要です。

多分質問者様にはそれはないだろうと思います。どうしても知りたいのであれば建築にお詳しい方にお願いするか、正式に石綿調査を依頼するかです。

単に知りたいというだけの、解体や改修に先立つ石綿調査でない法に基づかない調査であれば(精度は別にして)誰が行ってもよいです。

以上です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/1/24 12:04:52

勉強になります。ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/1/23 09:11:56
アスベストの調査報告が義務化されたのは建築物の『解体工事(床面積80㎡以上)』『改修工事(請負金額100万円以上)』、工作物の『解体・改修工事(請負金額100万円以上)』で、現在建築されているものに対しての報告(調査)義務がないのが現状です。

Q1,「部屋(専有部分)は天井石膏ボードも、天井裏の素材も、浴室の天井裏もアスベストの使用は全くなし」と判断して間違いないでしょうか?
A,判断するのは早計かと思います。おそらく【「汚水槽室内天井、側面に使用」「EV機械室天井(密閉)に使用」】は、なにか工事を行った際に調査された物のように感じます。
室内では工事がない=調査していないと考えるのが通常と思います。

Q2,このように「アスベストの調査結果の有無」が気になる場合・・・
A,あるものは提示できますが、新たに調査する事はしないと思います。
調査者講習修了者が調査しますので、10万円近い金額が掛かります為、義務がないものにお金を出すことはしないと思います。
質問者様が費用をだすなら別です。

Q3,どこかに保存されていて、デジタルでなくて、紙としての保存・・・
A,過去に調査されたのであれば記録が有ると思います。
調査結果は建物内にも保管するとされています。建物内になければ、管理会社が所有していると思います。

Q4,宅建所持していないと、見ることは許されないのでしょうか?
A,所有していなくても閲覧は可能です。

質問内容から思ったことは、恐らく室内についてはアスベストの調査をされていないと思います。
汚水槽室内天井、側面・EV機械室は、過去に何らかの工事を行う事前調査として行った記録をそのまま重説に提示しているものと思われます。
また、質問者様が所有されるマンションが築何年かによってある程度は把握できます。
2006年以降に建築であれば、0.1%を含有されるアスベスト製品の販売が禁止されており2012年には全面禁止となりますので、2013年以降に建築された建物であれば含有されていないことが分かります。

https://asbestos-database.jp/

含有製品は上記サイトでもある程度は確認できます。
質問者様は区分所有者と言う事で、自身で確認したい、動きたいのであれば、設計図から使用資材の製品を調査し年数等を確認されると良いかと思います。
なお設計図は管理員室に保管されていることが多く、ない場合は管理会社が所有している場合が有りますので、管理会社もしくは管理組合(理事長)に依頼して確認されると良いと思います。

長くなりましたが参考にしてみて下さい。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/22 23:44:54
べつに、法律には重要だから検査しなさいとかそういう文面はないです。
検査したから検査したと書く。それだけです。

なぜ検査したかって?大規模修繕等に関連して検査する義務が生じたのでしょう。
そして、居室のリフォームでは検査義務は通常は生じないでしょう。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/1/22 23:09:13
まず、アスベストの調査は義務化されていません。
なので、どこかに保存されていて、誰かが見れる!ということは基本的にはないです。

個別で調査依頼をして、その成分を検査しない限り調査報告書はないんです。

また、使用されている建材等がわかっていれば、メーカーがアスベスト含有物か否かを、建材ごとに発表しています。

マンションごとに調査していれば、その結果が管理組合もしくは管理会社に保存されています。

区分(部屋)については、調査した部屋があれば1番良いのでしょうけど、調査会社も儲けないといけないので、そのマンションの101号室が調査済みであったとしても教えてくれないでしょうね。
他の部屋からも調査依頼が欲しいので、あえて何も言わないでしょう。

不動産会社は、調査をしたか否かを買主に伝える義務があります。
調査する義務はありません。
あくまでも調査したかしていないか、です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

Yahoo!不動産アプリをダウンロード
JavaScript license information